認定経営革新等支援機関

当事務所は中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」の認定を受けています!

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う税理士や金融機関などを経営革新等支援機関に認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する税理士、金融機関などを、国が経営革新等支援機関として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。

経営革新等支援機関に関するご相談やご質問についてもお気軽にご連絡ください。

写真:認定経営革新等支援機関のイメージ