ここ数年、毎年のようにルール変更がされている「ふるさと納税」
今年も制度見直しによりさらにルールが厳格化されます。
①募集費用の段階的な引き下げ
これまで返礼品代や送料、広告費やポータルサイト手数料などの
経費の合計額(募集費用)は寄付金額の5割以下と定められていましたが
2026年10月以降、段階的に引き下げられます。
現在 50%以下
2026年10月~ 47.5%以下
2027年10月~ 45.0%以下
2028年10月~ 42.5%以下
2029年10月~ 40.0%以下
②地場産品基準のさらなる厳格化
返礼品競争の過熱を抑え、地場産品の活用を促すことを目的に
2026年10月から「価値の過半数が区域内で生じていること」の
証明・公表が必要になります。
また、一般消費者に対して販売する際の「一般販売価格」よりも
自治体への納入価格が合理的な理由なく高額である場合は
返礼品として認められません。
誠に勝手ながら、8月13日(木)から8月14日(金)までの期間を
夏季休暇とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
ご連絡いただいたメール・FAX等につきましては、
8月17日(月)より順次対応させていただきます。
皆さまよい夏をお過ごしください!
国の働き方改革推進支援助成金を活用して働きやすい職場環境整備を行う県内中小企
業者のうち、テレワーク制度や勤務間インターバル制度を導入する事業者に対し
応援金を交付します。
【対象者】
①国の令和8年度働き方改革推進支援助成金のうち、次のいずれかのコースを岡山労働局長に申請し、令和9年1月15日までに支給決定通知を受け、かつ岡山県内に事業所等を有する中小企業支援法第2条第1項で定義される中小企業者
業種別課題対応コース
労働時間短縮・年休促進支援コース
勤務間インターバル導入コース
②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又はその統制下の団体ではないこと
③県税の滞納をしていないこと
④過去1年間に労働関係法令に違反していないこと
⑤国の人材確保等支援助成金(テレワークコース)などテレワーク制度導入に係る国や自治体の助成を受けたことがないこと 等
【対象となる取組と応援金の額】
①テレワーク制度導入 : 50万円
②勤務間インターバル制度導入加算 : 20万円
【申請期間】令和8年11月2日(月)~令和9年1月29日(金)
詳細は、おかやま働き方改革推進応援金
いよいよ今日から税理士試験ですね。
試験を終えてもう10年以上も経つというのに
8月になると何だかそわそわしてしまいます。
当時の心境を思い返してみると
準備万端で試験に挑んだ年は不安がありつつも
大きな挑戦をするというどこかワクワクした気持ちもあり
ちょっとしたお祭りのような気分でした。
周りは花火大会や夏祭りで盛り上がっていましたが
もちろん自分は一切参加できず家や図書館に閉じこもっていたので
そういう意味でも自分にとっての夏祭りが税理士試験だった気がします。
試験会場に向かう車の中でも「さぁ、お祭りだ!」という
謎の気合いを入れていました、、笑
1年に1度の一発勝負、楽しんで!と言ってもなかなか難しいでしょうが
1年かけて準備してきたものをやっと出せる日
悔いのないように戦ってきてほしいと思います。
この度の熊本地震で被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げますとともに、
犠牲になられた方々に心からお悔やみを申し上げます。
このブログでも何度かご紹介してきた「ふるさと納税制度」
その名の通り、税金をおさめるかたちでふるさとに貢献する制度で、
平成20年度の税制改正によってはじまりました。
当初は知名度が低くほとんど利用されなかったこの制度がここまで広がったのは、
東日本大震災がきっかけだと言われています。
「被災地を応援したい」という気持ちがふるさと納税というかたちで
集まったわけです。
今回の熊本地震においてもそのような気持ちを持たれている方は
たくさんいると思います。
しかし、今被災地に多くのふるさと納税が集まるとどうなるのか、、
ふるさと納税制度では寄付金受領証明書の発行が必要なため、
ふるさと納税を受け入れる自治体は発行業務の事務負担が発生することになります。
そこで、被災自治体に代わり他の自治体が代理で寄付を受付・処理する「代理寄付」
という仕組みが活用されています。
遠くからでも被災地を支援できる方法のひとつとして、
ぜひ「ふるさと納税制度」をご活用ください。
令和8年8月から、高額療養費制度が見直されます。
高額療養費制度とは、ひと月に医療機関等に支払った医療費が高額になった場合に、
所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
今回の見直しでは、月単位の追加のご負担をお願いする一方で、
「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けることで、
長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。
詳細は、協会けんぽ 【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
従来の「健康保険証」は、2024年12月2日以降新たに発行されなくなり、
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行し
ています。
従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了していますが、
暫定措置として、2026年7月31日まで利用可能とされています。
2026年8月1日からは、従来の健康保険証のまま医療機関を受診すると、
10割負担になるケースが発生します。
マイナ保険証も有効期限がありますので、お持ちのマイナ保険証または資格確認書を
再度ご確認ください!
詳細は、厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について
皆さまにとって、夏といえば何を思い浮かべるでしょうか。
私は、いまだに夏といえば「税理士試験」です。
試験を終えて、もう10年以上も経つというのに
やはり夏になるとあの頃の光景が思い出されます。
特に朝、セミの鳴き声で目を覚ますと少しドキッとするような
不思議な感覚になります。
今でもたまに試験会場で全く問題が解けなくて真っ青になるという
悪夢を見ることがあるくらいです(笑)
でもこれって税理士の方はあるあるなんじゃないでしょうか。
それほどに、濃い時間を過ごしたということですよね。
今年も試験まであと少し、受験生の皆さま
暑い日が続きますが体調に気を付けてラストスパート頑張ってください!
2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります。
【対象となる事業所】
①2026年10月1日以降対象となることができる事業所(任意特定適用事業所)
②2027年10月1日以降、順次対象となる事業所
【対象となる被保険者】①②すべてに当てはまる短時間労働者
①短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する被保険者
②標準準報酬月額が126,000円以下の被保険者
【保険料の負担割合】
被保険者の負担軽減の割合は、対象となる被保険者の標準報酬月額に応じて変わります。
梅雨が明けて一気に暑くなりましたね、、
一瞬外に出るだけでも肌が痛いくらいの日差しです。
ところで皆さま、紫外線対策はしっかりされていますか?
年々、紫外線量は増えているとのことで
紫外線対策を意識される方も多くなっている印象です。
私もたっぷりの日焼け止めにアームカバー、帽子に日傘と
肌を完璧に防御した状態で外に出ます。
移動のほとんどは車なのですが
車での紫外線対策を全くしていなかった時期は
右手だけ黒い、、なんてことがよくありました(笑)
そして以外と忘れがちなのが目への紫外線ダメージ
目も強い紫外線を長期間浴びると様々な病気につながる可能性が
あるとのこと
UVカット機能付きのコンタクトレンズやサングラス、眼鏡などで
紫外線対策をするといいそうです。
サングラスといえば真っ黒で見た目がちょっと、、と敬遠されがちですが
最近では色が薄くてもUVカット率の高いおしゃれなものがたくさんあるので
そういったものを取り入れてみるのもいいですね。
中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や既存事業とは異なる
新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の
強化を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産
性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的としています。
【補助対象事業枠と補助上限額】
・革新的新製品・サービス枠 : 最大2,500万円(特例適用で最大3,500万円)
・新事業進出枠 : 最大7,000万円(特例適用で最大9,000万円)
・グローバル枠 : 最大7,000万円(特例適用で最大9,000万円)
【申請期間】
令和8年8月31日 ~ 令和8年9月30日
詳細は、中小企業基盤整備機構 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
梅雨らしい日が続いていますね。
暑さは和らぐのでいいのですがやはり雨の日が続くと
気分も上がらないのでそろそろ梅雨明けしてほしいです、、
さて税務、社会保険関係で7月10日(金)が期限となっているものが
いくつかあります。
忘れているものがないか再度確認をして下さい。
<源泉所得税の納付~納期の特例分>
源泉所得税の納期の特例を受けている事業者の
1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税の納付期限 ⇒ 7/10(金)
納付が遅れた場合、不納付加算税や延滞税がかかることがありますので
十分ご注意ください。
<労働保険の年度更新と保険料の納付>
労働保険年度更新の申告書の提出と保険料の納付期限 ⇒ 7/10(金)
<算定基礎届の提出>
社会保険の算定基礎届の提出期限 ⇒ 7/10(金)
岡山市内の事業者が事業承継における問題を解決するため、経営状況・経営課題等の
把握、事業承継計画の作成等を行う取組に係る費用に対して、経費の一部補助があり
ます。
【補助対象者】
親族又は従業員への事業承継を行う事業者であって、下記の各号のいずれをも満たしている事業者
(1) 本店登記が本市内にある(個人にあっては本市内に住民登録を行っている)中小企業者であること。
(2) 別表第1に掲げる業種に属する事業を営む者であること。ただし、別表第2に掲げる業種に属する事業を営む者を除く。
(3) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
(4) 確定申告を一期以上行っており、市税を滞納していないこと。
(5) 次のいずれにも該当しないこと。
ア みなし大企業者
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条(昭和23年法律第122号)に規定する業種を営む者
ウ 岡山市暴力団排除基本条例(平成24年市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団
エ 岡山市暴力団排除基本条例第2条第2号に規定する暴力団員
オ 暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係を有しているもの
カ 市長が不適当と認めるもの
【補助率及び補助額】補助対象経費(税抜)の3分の2以内で限度額100万円
※事前相談が必要です。
詳細は、岡山市事業承継支援補助金
3月のブログでお知らせした令和8年度「生活習慣病予防検診」
今年も案内が届いてすぐに予約をし、さっそく先日受診してきました。
年々引っかかる項目が増えていくことがつらすぎて
今年は検査項目を減らして受診
昨年よりは指摘される数も減りましたが、素直には喜べませんね、、
本当はもっと細かく検査しておいた方が良いのでしょうが
心配性なのでやり過ぎるとそれはそれで不安になり体調を崩すという
本末転倒なことになるのでこれくらいがちょうどいいのかもしれません。
みなさまは毎年検診受けていますか?
被保険者に賞与を支払ったときは、「賞与支払届」の提出が必要となります。
賞与についても、毎月の保険料と同率の保険料を納付し、将来の年金額の原資ともなります。
対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。
年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象となります。
令和7年分の確定申告で予定納税基準額(※)が
15万円以上となった方については
税務署から予定納税額の通知書が届いていると思います。
※前年分の所得税額(譲渡所得や一時所得、雑所得などの所得に係るものを除く)
から源泉徴収税額を控除した金額
予定納税とは前年分の所得などを基に
今年納付することになるであろう所得税の一部を前もって納付するという制度で
対象者には予定納税額が通知されます。
予定納税の対象者は予定納税基準額の3分の1の金額を
第1期 ⇒ 7月1日 ~ 7月31日
第2期 ⇒ 11月1日 ~ 11月30日
までに納めることになっています。
前払いとはいえ予定納税は任意に選択できる制度ではなく、
予定納税の通知が来たら必ず納付する必要があります。
そのため例えば事業を廃止したり業績が悪化するなどして
今年の所得税額が前年と比べて少なくなるという場合でも
基本的には納付しなければなりません。
しかしこのような状況の場合、納付が困難となることも多く
その場合には予定納税の減額申請手続を行うことにより
予定納税額を減らすことができます。
減額申請を行えるのは
その年の6月30日または10月31日の現況において
申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる方で
例えば次のような場合に該当する方です。
・ 廃業や休業、失業をした場合
・ 業績不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも
明らかに少なくなると見込まれる場合
・ 災害や盗難、横領により事業用資産に損害を受けた場合
・次の①から⑤のように本年分の所得控除額や税額控除額が前年分より増加する場合
① 災害や盗難、横領により雑損控除を受けられる場合
② 多額の医療費を支出したため医療費控除額が増加する場合
③ 配偶者控除や扶養控除などの対象となる人が増加した場合
④ 社会保険料控除や生命保険料控除などの控除額が増加する場合
⑤ 住宅ローン控除などを新たに受けられる場合
(注)令和8年度税制改正における基礎控除引上げ等については
申告納税見積額の計算上、考慮されません。
減額申請書の提出期限は
・ 7月の減額申請 ⇒ 6月30日の現況により計算し7月15日(水)まで
・ 11月の減額申請 ⇒ 10月31日の現況により計算し11月16日(月)まで
となっています。
詳細は ⇒ 国税庁HP「所得税の予定納税額の減額申請手続」
毎年1回、7月1日現在におけるすべての被保険者(社会保険に加入している
従業員)の標準報酬月額を決定するために、「算定基礎届」を届出します。
これにより決定された標準報酬月額は、原則として1年間
(9月から翌年8月まで)固定され、納付する保険料の計算や、
将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
提出期間は、令和8年7月1日(水)から7月10日(金)までです。
6月に入り皆さまのお手元にも令和8年度の住民税決定通知書が
届き始めているかと思います。
この決定通知書、しっかりと内容を確認しているでしょうか。
納税額は確認してもそれ以外は見ていないという方も多いかと思います。
そもそも住民税の計算が間違っているわけないと思われるかもしれませんが
中にはふるさと納税が控除されていなかったということもあるようです。
ふるさと納税をした方は念のため税額控除額の欄に
正しい金額が記載されているか確認してみてください。
ふるさと納税をしたのに税額控除額の記載がないという場合
原因の一つとしてもともと確定申告の必要がなく
ワンストップ特例制度を利用していた方が
その後、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行い
寄付金控除(ふるさと納税)の申告を忘れてしまった
というケースが考えられます。
これはワンストップ特例制度を利用していても
確定申告を行えばふるさと納税の手続きが二重に行われたことになり
その場合、必ず確定申告の方が優先されることになるためです。
もしそのような事態になってしまった場合は
更正の請求を行うことにより、還付を受けることができますので
あわてず手続きを行うようにしましょう。
国税庁ホームページの 「確定申告書作成コーナー」で
簡単に更正の請求書を作成することができますので
やってしまった、、という方はこちらを利用してみてください。
岡山県内事業者の生産性向上や新たな販路開拓に向けたデジタル化投資を支援し、
中小企業者の稼ぐ力の強化と賃上げ原資の確保を後押しするものです。
【対象者】岡山県内に事業所等を有する中小企業者
【対象経費】生産性向上や新たな販路開拓に資するデジタル化への投資に必要な
システム導入費等
【補助率】中小企業 : 対象経費の2分の1以内(上限200万円、下限10万円)
小規模事業者:対象経費の3分の2以内(上限200万円、下限10万円)
【申請受付期間】令和8年5月15日(金)~7月15日(水)
詳細は、岡山県商工会連合会 デジタル化による生産性向上等支援補助金
3月決算も無事終了、長かった繁忙期が終わりました。
途中、ゆっくり一息つけるときもありましたが
先に仕事が詰まっていると気持ち的にはどこか落ち着かない感じ
近場へプチ旅行をしたり、ごはんを食べにいったりで
気分転換をしていました。
終わったらやりたいことが色々ありましたが
まずはずっと行きたかった場所へ


これだけではどこ?という感じですが


メインはこちら
また1年頑張れるくらいのパワーをもらってきました!
昨日、中国地方が梅雨入りしましたね。
天気予報は雨マークがずらりと並んでいます。
毎年この時期は「気象病」といわれる症状で体調が良くないのですが
皆さまはいかがでしょうか。
対策としては規則正しい生活やバランスのとれた食事、
ストレッチや軽い運動などで自律神経を整えることが大切とのこと。
ジメジメとした梅雨を何とか元気に乗り越えたいですね。
さて源泉所得税の納期の特例を受けている事業者は
1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税を
7月10日(金)までに納付して下さい。
納付する源泉所得税は給与や賞与から徴収した所得税はもちろんのこと
税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したものも
含まれますのでこれらについても納付漏れがないよう注意しましょう。
労働保険年度更新の今年の申告・納付期間は、
令和8年6月1日(月)から7月10日(金)までです。
令和8年度は雇用保険の料率に変更があります。
令和8年度の概算保険料は、令和7年度の確定保険料と異なりますので
申告書に記載の料率をご参考ください。
廃業して保険関係を廃止する場合や、
現在は労働者がいないが、今後雇用する見込みがある場合も申告が必要です。
詳細は、労働保険年度更新に係るお知らせ
男女がともに安心して子育てしながら働ける社会の実現を目指し、
男性従業員の育児休業取得期間に応じた奨励金の支給があります。
【主な支給要件】
①岡山県内に本社又は事業所を有すること
②岡山県男性育児休業取得等促進事業 令和8年度開催分を受講済であること
③おかやま子育て応援宣言企業に登録していること
④就業規則等に育児休業制度に関する規定を設けていること
⑤育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置を2つ以上
実施していること など
【対象となる取組と奨励金の額】
【対象となる男性従業員の育休復帰期間】
令和8年1月31日~令和9年1月1日
【申請受付期間】
令和8年7月1日~令和9年1月29日
春の納税ラッシュもいよいよ終盤、今月は各市区町村から
令和8年分の住民税特別徴収額決定通知書が届きます。
6月分の住民税から令和8年度分に変更となりますので
給与計算ソフトを使われている場合は徴収税額の登録を行ってください。
また同封されている個人別通知書は大切な個人情報です。
手渡しするなどして早めに配布するようにしましょう。
住民税の納付について毎月の手続きが大変、という場合は
源泉所得税と同様の「納期の特例」を受けることができます。
納期の特例の適用を受けると納付は年2回となります。
6月分から11月分 ⇒ 12月10日まで
12月分から5月分 ⇒ 6月10日まで
特例の適用を受けることができるのは給与の支払いを受ける従業員が
常時10人未満の場合に限られ
事前に各市町村に申請書を提出し承認を受ける必要があります。
なお既に承認されている事業所については毎年申請する必要はありません。
倉敷市はこちら ⇒ 倉敷市HP「特別徴収税額の納期の特例についての申請書」
子育てと仕事の両立が可能な環境を整える取組を促進するとともに、
経営者の意識改革を図るため、従業員の子育て支援の取組を行う企業に対し
助成金が交付されるものになります。
【補助対象者】
県内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業者
(おかやま子育て応援宣言企業に登録済若しくは応募済又は令和8年度中に応募予定であること、他要件あり)
【対象経費】
①従業員の育児・家事負担の軽減に要する費用への補助
②子育てに優しい職場環境づくりの推進・整備に要する費用への補助
③保育施設等利用支援に要する費用への補助
【補助率及び補助上限額】対象経費の2分の1以内(上限10万円)
※アドバンス企業の認定を受けている場合は上限20万円
【募集期間】令和8年5月14日(木)~令和9年2月26日(金)
まだ5月だというのに30度超えの真夏日になる日も出てきていますね。
事務所は陽当たり抜群なのでエアコンをフル稼働していても
暑いです、、
暑さに慣れていないこの時期は特に熱中症に注意が必要です。
本格的な夏を迎える前に体を暑さに慣らす
「暑熱順化(しょねつじゅんか)」をして今から対策をしておきましょう。
体が暑さに慣れるには少し時間がかかるため今から始めるのがベストです。
暑熱順化のポイントは日常生活の中で、「じわっと汗をかく機会」を作ること。
例えば、
①軽い運動:ウォーキング(1日30分)やジョギング(1日15分)を週数回
②入浴:シャワーで済ませず、2日に1回は湯船に浸かって汗をかく。
③エアコンの調整:設定温度を下げすぎず、室温28度前後を意識する。
④日常の工夫:一駅分歩く、エスカレーターではなく階段を使う。
などがあります。
実践するときは、こまめな水分・塩分補給を必ず行い
体調が悪い日や猛暑日は無理せず運動を中止するなどしましょう。
令和9年分以後の所得税から、青色申告特別控除が変わります。
※国税庁HPより
不動産所得または事業所得があり、前々年の収入が1,000万円を超える場合、
簡易な簿記の方法で記録している場合は、10万円の青色申告特別控除が受けられな
くなります。
65万円控除の要件(複式簿記+eTaxにて電子申告)に加えて、
一定の要件を満たす優良な電子帳簿を作成及び保存している場合には、最大75万円
の控除を受けることができます。
この機会に会計ソフトの導入をご検討中の方は、
「デジタル化・AI導入補助金」も合わせて弊所までお問い合わせください。
詳細は、国税庁 青色申告特別控除
物価高が止まらない昨今、低金利の預貯金だけでは
実質的な資産価値は下がる一方ですよね。
そのため将来に向けて「お金にも働いてもらう」資産形成への関心が
高まっています。
長寿化が進む中、老後は20年以上続くケースも珍しくありません。
老後2,000万円問題が騒がれましたが今後も物価が上がり続けると
実際にはもっと必要になってくると思います。
最近は日経平均株価やアメリカの株式市場のS&P500などの主要指数が
最高値を更新し話題となっています。
もちろん株価は上下しますが長期的には経済成長とともに企業価値も成長します。
「投資のリスク」だけでなく「何もしないリスク」も考える必要がありますね。
投資は難しいし怖いと感じる人も多いと思いますが
NISAは毎月少額から積立投資ができ
毎月5,000円や10,000円など自分のペースで始めることができます。
大切なのは「長期」、「積立」、「分散」を意識して無理なく続けること。
どうしても自分の資産の変動が気になるという方は積立設定をしたあと
「放置」するというのも長く続けるポイントですよ。
地域の歴史と文化を継承する貴重な町並みを守るとともに、
地域の魅力の向上及びにぎわいの創出を図ることを目的に、
市内でまちづくり活動を行う方に補助金を交付します。
●まちづくり拠点整備事業(ハード事業)
●まちづくり活動促進事業(ソフト事業)
※随時募集
詳細は、倉敷市 まちづくり基金事業補助金
中小企業者等が、従業員の賃上げや有給の休暇制度・諸手当の創設・勤務制度の改善
などを行う事業者に対し、就業規則の作成や変更に必要な経費について助成がありま
す。
【対象者】倉敷市内に雇用保険適用事業所を有する中小企業者等であること 等
【対象となる就業規則の内容、補助上限額、補助率】
①事業場内最低賃金を全国加重平均(時給1,121円)以上にアップするもの
補助上限額10万円、補助率75%
②賃上げ以外で、有給の休暇制度・諸手当の創設など、従業員の処遇改善などにつな
がる制度の導入
例:有給の休暇制度、各種手当の創設など
補助上限額5万円、補助率50%
③新規で就業規則を作成する場合(常時10人未満の事業場のみ)
補助上限額10万円、補助率75%
注:補助金の申請は①~③いずれかとなります。
【申請期間】令和8年4月1日(水)~12月28日(月)
詳細は、倉敷市 令和8年度人を大切にする職場づくり推進補助金