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事務所ブログ

2026.6.26  賞与支払届

被保険者に賞与を支払ったときは、「賞与支払届」の提出が必要となります。


賞与についても、毎月の保険料と同率の保険料を納付し、将来の年金額の原資ともなります。


対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、


労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。


年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象となります。


細は、従業員に賞与を支給したときの手続き


2026.6.23  予定納税額の減額申請【所得税】

令和7年分の確定申告で予定納税基準額(※)が


15万円以上となった方については


税務署から予定納税額の通知書が届いていると思います。


※前年分の所得税額(譲渡所得や一時所得、雑所得などの所得に係るものを除く)


  から源泉徴収税額を控除した金額




予定納税とは前年分の所得などを基に


今年納付することになるであろう所得税の一部を前もって納付するという制度で


対象者には予定納税額が通知されます。




予定納税の対象者は予定納税基準額の3分の1の金額を


第1期  ⇒  7月1日 ~ 7月31日


第2期  ⇒  11月1日 ~ 11月30日


までに納めることになっています。




前払いとはいえ予定納税は任意に選択できる制度ではなく、


予定納税の通知が来たら必ず納付する必要があります。


そのため例えば事業を廃止したり業績が悪化するなどして


今年の所得税額が前年と比べて少なくなるという場合でも


基本的には納付しなければなりません。




しかしこのような状況の場合、納付が困難となることも多く


その場合には予定納税の減額申請手続を行うことにより


予定納税額を減らすことができます。




減額申請を行えるのは


その年の6月30日または10月31日の現況において


申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる方で


例えば次のような場合に該当する方です。



・ 廃業や休業、失業をした場合


・ 業績不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも


     明らかに少なくなると見込まれる場合


・ 災害や盗難、横領により事業用資産に損害を受けた場合


・次の①から⑤のように本年分の所得控除額や税額控除額が前年分より増加する場合


  ① 災害や盗難、横領により雑損控除を受けられる場合


  ② 多額の医療費を支出したため医療費控除額が増加する場合


  ③ 配偶者控除や扶養控除などの対象となる人が増加した場合


  ④ 社会保険料控除や生命保険料控除などの控除額が増加する場合


  ⑤ 住宅ローン控除などを新たに受けられる場合


(注)令和8年度税制改正における基礎控除引上げ等については

   申告納税見積額の計算上、考慮されません。



減額申請書の提出期限は


・ 7月の減額申請  ⇒    6月30日の現況により計算し7月15日(水)まで


・ 11月の減額申請  ⇒  10月31日の現況により計算し11月16日(月)まで


となっています。



詳細は ⇒ 国税庁HP「所得税の予定納税額の減額申請手続」

2026.6.19  算定基礎届

毎年1回、7月1日現在におけるすべての被保険者(社会保険に加入している


従業員)の標準報酬月額を決定するために、「算定基礎届」を届出します。


これにより決定された標準報酬月額は、原則として1年間


(9月から翌年8月まで)固定され、納付する保険料の計算や、


将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。


提出期間は、令和8年7月1日(水)から7月10日(金)までです。



詳細は、日本年金機構 定時決定(算定基礎届)


2026.6.16  ふるさと納税の確認を【住民税】

6月に入り皆さまのお手元にも令和8年度の住民税決定通知書が


届き始めているかと思います。


この決定通知書、しっかりと内容を確認しているでしょうか。


納税額は確認してもそれ以外は見ていないという方も多いかと思います。


そもそも住民税の計算が間違っているわけないと思われるかもしれませんが


中にはふるさと納税が控除されていなかったということもあるようです。


ふるさと納税をした方は念のため税額控除額の欄に


正しい金額が記載されているか確認してみてください。




ふるさと納税をしたのに税額控除額の記載がないという場合


原因の一つとしてもともと確定申告の必要がなく


ワンストップ特例制度を利用していた方が


その後、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行い


寄付金控除(ふるさと納税)の申告を忘れてしまった


というケースが考えられます。


これはワンストップ特例制度を利用していても


確定申告を行えばふるさと納税の手続きが二重に行われたことになり


その場合、必ず確定申告の方が優先されることになるためです。




もしそのような事態になってしまった場合は


更正の請求を行うことにより、還付を受けることができますので


あわてず手続きを行うようにしましょう。




国税庁ホームページの 「確定申告書作成コーナー」


簡単に更正の請求書を作成することができますので


やってしまった、、という方はこちらを利用してみてください。

2026.6.12  【岡山県】デジタル化による生産性向上等支援補助金

山県内事業者の生産性向上や新たな販路開拓に向けたデジタル化投資を支援し、


中小企業者の稼ぐ力の強化と賃上げ原資の確保を後押しするものです。



【対象者】岡山県内に事業所等を有する中小企業者


【対象経費】生産性向上や新たな販路開拓に資するデジタル化への投資に必要な

      システム導入費等


【補助率】中小企業 : 対象経費の2分の1以内(上限200万円、下限10万円)

     小規模事業者:対象経費の3分の2以内(上限200万円、下限10万円)


【申請受付期間】令和8年5月15日(金)~7月15日(水)



詳細は、岡山県商工会連合会 デジタル化による生産性向上等支援補助金


2026.6.9  繁忙期が終わり、、

3月決算も無事終了、長かった繁忙期が終わりました。


途中、ゆっくり一息つけるときもありましたが


先に仕事が詰まっていると気持ち的にはどこか落ち着かない感じ


近場へプチ旅行をしたり、ごはんを食べにいったりで


気分転換をしていました。




終わったらやりたいことが色々ありましたが


まずはずっと行きたかった場所へ

2026.6.9  繁忙期が終わり、、
2026.6.9  繁忙期が終わり、、

これだけではどこ?という感じですが

2026.6.9  繁忙期が終わり、、
2026.6.9  繁忙期が終わり、、

メインはこちら


また1年頑張れるくらいのパワーをもらってきました!

2026.6.5  納期の特例は7/10まで【源泉所得税】

昨日、中国地方が梅雨入りしましたね。


天気予報は雨マークがずらりと並んでいます。


毎年この時期は「気象病」といわれる症状で体調が良くないのですが


皆さまはいかがでしょうか。


対策としては規則正しい生活やバランスのとれた食事、


ストレッチや軽い運動などで自律神経を整えることが大切とのこと。


ジメジメとした梅雨を何とか元気に乗り越えたいですね。




さて源泉所得税の納期の特例を受けている事業者は


1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税を


7月10日(金)までに納付して下さい。




納付する源泉所得税は給与や賞与から徴収した所得税はもちろんのこと


税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したものも


含まれますのでこれらについても納付漏れがないよう注意しましょう。

2026.6.2  労働保険年度更新

労働保険年度更新の今年の申告・納付期間は、


令和8年6月1日(月)から7月10日(金)までです。


令和8年度は雇用保険の料率に変更があります。


令和8年度の概算保険料は、令和7年度の確定保険料と異なりますので


申告書に記載の料率をご参考ください。



廃業して保険関係を廃止する場合や、


現在は労働者がいないが、今後雇用する見込みがある場合も申告が必要です。


詳細は、労働保険年度更新に係るお知らせ


2026.5.29  令和8年度岡山県男性育児休業取得促進奨励金

男女がともに安心して子育てしながら働ける社会の実現を目指し、


男性従業員の育児休業取得期間に応じた奨励金の支給があります。



【主な支給要件】

①岡山県内に本社又は事業所を有すること

②岡山県男性育児休業取得等促進事業 令和8年度開催分を受講済であること

③おかやま子育て応援宣言企業に登録していること

④就業規則等に育児休業制度に関する規定を設けていること

⑤育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置を2つ以上

 実施していること など



【対象となる取組と奨励金の額】


【対象となる男性従業員の育休復帰期間】

令和8年1月31日~令和9年1月1日


【申請受付期間】

令和8年7月1日~令和9年1月29日


詳細は、令和8年度岡山県男性育児休業取得促進奨励金


2026.5.26  R8年分 住民税特別徴収

春の納税ラッシュもいよいよ終盤、今月は各市区町村から


令和8年分の住民税特別徴収額決定通知書が届きます。


6月分の住民税から令和8年度分に変更となりますので


給与計算ソフトを使われている場合は徴収税額の登録を行ってください。


また同封されている個人別通知書は大切な個人情報です。


手渡しするなどして早めに配布するようにしましょう。




住民税の納付について毎月の手続きが大変、という場合は


源泉所得税と同様の「納期の特例」を受けることができます。


納期の特例の適用を受けると納付は年2回となります。



6月分から11月分  ⇒  12月10日まで


12月分から5月分  ⇒   6月10日まで




特例の適用を受けることができるのは給与の支払いを受ける従業員が


常時10人未満の場合に限られ


事前に各市町村に申請書を提出し承認を受ける必要があります。


なお既に承認されている事業所については毎年申請する必要はありません。


倉敷市はこちら ⇒ 倉敷市HP「特別徴収税額の納期の特例についての申請書」

2026.5.22  【岡山県】子育てしやすい職場環境助成金

子育てと仕事の両立が可能な環境を整える取組を促進するとともに、


経営者の意識改革を図るため、従業員の子育て支援の取組を行う企業に対し


助成金が交付されるものになります。



【補助対象者】

県内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業者

(おかやま子育て応援宣言企業に登録済若しくは応募済又は令和8年度中に応募予定であること、他要件あり)


【対象経費】

①従業員の育児・家事負担の軽減に要する費用への補助


②子育てに優しい職場環境づくりの推進・整備に要する費用への補助


③保育施設等利用支援に要する費用への補助


【補助率及び補助上限額】対象経費の2分の1以内(上限10万円)

           ※アドバンス企業の認定を受けている場合は上限20万円


【募集期間】令和8年5月14日(木)~令和9年2月26日(金)


詳細は、岡山県 子育てしやすい職場環境助成金


2026.5.19  暑熱順化【熱中症対策】

まだ5月だというのに30度超えの真夏日になる日も出てきていますね。


事務所は陽当たり抜群なのでエアコンをフル稼働していても


暑いです、、


暑さに慣れていないこの時期は特に熱中症に注意が必要です。


本格的な夏を迎える前に体を暑さに慣らす


「暑熱順化(しょねつじゅんか)」をして今から対策をしておきましょう。


体が暑さに慣れるには少し時間がかかるため今から始めるのがベストです。




暑熱順化のポイントは日常生活の中で、「じわっと汗をかく機会」を作ること。


例えば、


①軽い運動:ウォーキング(1日30分)やジョギング(1日15分)を週数回


②入浴:シャワーで済ませず、2日に1回は湯船に浸かって汗をかく。


③エアコンの調整:設定温度を下げすぎず、室温28度前後を意識する。


④日常の工夫:一駅分歩く、エスカレーターではなく階段を使う。


などがあります。


実践するときは、こまめな水分・塩分補給を必ず行い


体調が悪い日や猛暑日は無理せず運動を中止するなどしましょう。

2026.5.15  青色申告特別控除の見直し

令和9年分以後の所得税から、青色申告特別控除が変わります。

※国税庁HPより


不動産所得または事業所得があり、前々年の収入が1,000万円を超える場合、


簡易な簿記の方法で記録している場合は、10万円の青色申告特別控除が受けられな


くなります。


65万円控除の要件(複式簿記+eTaxにて電子申告)に加えて、


一定の要件を満たす優良な電子帳簿を作成及び保存している場合には、最大75万円


の控除を受けることができます。


この機会に会計ソフトの導入をご検討中の方は、


「デジタル化・AI導入補助金」も合わせて弊所までお問い合わせください。


詳細は、国税庁 青色申告特別控除


2026.5.12  物価高対策にNISAを活用

物価高が止まらない昨今、低金利の預貯金だけでは


実質的な資産価値は下がる一方ですよね。


そのため将来に向けて「お金にも働いてもらう」資産形成への関心が


高まっています。


長寿化が進む中、老後は20年以上続くケースも珍しくありません。


老後2,000万円問題が騒がれましたが今後も物価が上がり続けると


実際にはもっと必要になってくると思います。




最近は日経平均株価やアメリカの株式市場のS&P500などの主要指数が


最高値を更新し話題となっています。


もちろん株価は上下しますが長期的には経済成長とともに企業価値も成長します。


「投資のリスク」だけでなく「何もしないリスク」も考える必要がありますね。




投資は難しいし怖いと感じる人も多いと思いますが


NISAは毎月少額から積立投資ができ


毎月5,000円や10,000円など自分のペースで始めることができます。


大切なのは「長期」、「積立」、「分散」を意識して無理なく続けること。


どうしても自分の資産の変動が気になるという方は積立設定をしたあと


「放置」するというのも長く続けるポイントですよ。

2026.5.8  【倉敷市】まちづくり基金事業補助金

地域の歴史と文化を継承する貴重な町並みを守るとともに、


地域の魅力の向上及びにぎわいの創出を図ることを目的に、


市内でまちづくり活動を行う方に補助金を交付します。


●まちづくり拠点整備事業(ハード事業)



●まちづくり活動促進事業(ソフト事業)

※随時募集


詳細は、倉敷市 まちづくり基金事業補助金


2026.5.1  【倉敷市】令和8年度人を大切にする職場づくり推進補助金

中小企業者等が、従業員の賃上げや有給の休暇制度・諸手当の創設・勤務制度の改善


などを行う事業者に対し、就業規則の作成や変更に必要な経費について助成がありま


す。


【対象者】倉敷市内に雇用保険適用事業所を有する中小企業者等であること 等


【対象となる就業規則の内容、補助上限額、補助率】

①事業場内最低賃金を全国加重平均(時給1,121円)以上にアップするもの

 補助上限額10万円、補助率75%

②賃上げ以外で、有給の休暇制度・諸手当の創設など、従業員の処遇改善などにつな

 がる制度の導入

 例:有給の休暇制度、各種手当の創設など

 補助上限額5万円、補助率50%

③新規で就業規則を作成する場合(常時10人未満の事業場のみ)

 補助上限額10万円、補助率75%

 注:補助金の申請は①~③いずれかとなります。


【申請期間】令和8年4月1日(水)~12月28日(月)


詳細は、倉敷市 令和8年度人を大切にする職場づくり推進補助金