確定申告のご相談で、
「過去の申告が間違っていたのですが、どうすればよいですか?」
というご質問を受けることがあります。
思い込みや勘違い、また複雑化する税制(今年もいろいろややこしい、、、)から
間違った申告をしてしまうケースはよく見かけます。
例えば先日のブログでもご紹介した
「医療費控除は医療費が10万円以上ないと受けられない」
と思われている方はまだまだ多いです。
また税務署や確定申告会場で申告をした場合でも間違いは起こります。
例えば各種所得控除の申告もれ
国保や介護保険料など証明書を必要としない社会保険料控除や
寡婦ひとり親控除、障害者控除など質問しづらい人的控除は特に
控除されないまま申告してしまうことがあります。
このようにもし過去の申告で間違いがあったと気づいた場合は
慌てず過去の申告を訂正する手続きを行ってください。
過去に提出した確定申告書に誤りがあり
本来納める税額よりも多く納めていた場合や
本来還付される金額よりも還付金が少なかった場合などは
「更正の請求」 という手続きをすることで正しい税額に訂正することができます。
ただし更正の請求は何年も前のものでも出来るわけではなく
原則として法定申告期限から5年以内となっていますのでご注意ください。
一方で本来納める税額よりも少なく納めていた場合や
本来還付される金額よりも還付金が多かった場合などは
「修正申告」 という手続きをすることで正しい税額に訂正します。
修正申告をした場合、新たに納める税金のほかに
延滞税や過少申告加算税がかかることがありますので
誤りに気がついたら出来るだけ早めに修正申告するようにしましょう。
更正の請求書や修正申告書の作成は
国税庁HP 「確定申告書等作成コーナー」
のページ下の方にある「提出した申告書に誤りがあった場合」から入り
指示に従って入力していくと簡単に作成することができますので
ぜひ利用してみてください。
なお、申告期限内に間違いがあることに気付いた場合は
申告期限に間に合うよう正しい申告書を再提出すればOKです。
確定申告業務もピークを迎え、集まった資料の山を
呆然と見つめる毎日、、
毎年のことながらやってもやっても全く終わる気がしません(笑)
さて今年の確定申告会場ですが
倉敷税務署は、イオンモール倉敷 2Fイオンホールにて
令和7年2月17日(月)~3月17日(月)まで開設されています(土日祝を除く)
【受付】午前9時~午後4時
【相談】午前9時~午後5時
なお確定申告会場への入場には整理券が必要です。
各会場で当日配布または、LINEを通じてオンライン事前発行により取得できます。
1日の整理券には限りがありますので、どうしても日程が取れないという方は
LINEでの事前発行をおすすめします。
なお確定申告会場はかなりの混雑が予想されます。
「自宅からのe-Tax」もぜひご検討ください。
育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に
出生時育児休業給付金
育児休業給付金
出生後休業支援給付金
育児時短就業給付金
が支給されます。
出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、令和7年4月1日から創設される給付金です。
※厚生労働省HPより
この給付以外にも、育児・介護休業法は令和7年4月と10月に段階的に改正があり
ます。仕事と育児・介護が両立できる社会の実現に向けて、企業はより一層の対応
が求められます
2月3日(月)から、令和6年分贈与税の申告の受付が始まっています。
【贈与税の申告をする必要がある人】
令和6年1月1日~令和6月12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人で、
その贈与を受けた財産について、次のケースに応じて申告します。
①暦年課税を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額
(110万円)を超えるとき
②相続時精算課税を適用する場合には、特定贈与者(60歳以上の父母や
祖父母など)から贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額
(110万円)を超えるとき
※初めて適用する場合は、「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
直接、現金のやり取りをした場合だけでなく、
・満期保険金を受け取ったが、保険料を支払ったのは自分でない
・借金を免除してもらった
など、みなし贈与となるケースもありますのでご注意ください。
また住宅を取得するために父母や祖父母から資金の贈与を受け
「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」を使われる方も
この期間に申告を行ってください。
利用される方が多いこの制度ですが贈与税の期限内申告が要件となっていますので
申告を忘れてしまっていた場合、贈与税を納めることになります。
1日でも期限を過ぎると認めてもらえませんので十分ご注意ください。
令和6年分の贈与税の申告書の受付は、
令和7年2月3日(月)~3月17日(月)までです。
国税庁のサイトにて申告書が作成できます。
詳細は、確定申告書等作成コーナー
「医療費控除は医療費が10万円以上ないとダメですよね?」
という質問をよく受けます。
これは人によっては正解ですが違う人もいます。
医療費控除の対象となる金額は所得金額によって異なり
① 総所得金額等が200万円以上の方 ⇒ 医療費の合計額-10万円
② 総所得金額等が200万円未満の方 ⇒ 医療費の合計額-(総所得金額等×5%)
となっています。
つまり医療費控除について一般的に認識されているのは
①の総所得金額等が200万円以上のケースということですね。
例えば、65歳以上の方で収入は年金のみというケースで考えてみます。
年金収入が200万円で医療費が8万円だったとすると総所得金額等は90万円となるため
80,000円-(900,000円×5%)= 35,000円
が医療費控除の対象となり医療費控除を受けることができます。
なお保険金などで補てんされる金額がある場合は
医療費から差し引くことになりますが
差し引く金額はあくまでもその給付の目的となった医療費を限度として
差し引きますので引ききれない金額があったとしても
他の医療費から差し引く必要はありません。
こちらも勘違いされている方が多いのでご注意ください。
新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・
強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有す
る、中小企業等の挑戦を支援します。
※新規の応募申請受付は、第13回公募で終了になります。
【公募期間】令和7年1月10日(金)~令和7年3月26日(水)
【補助対象要件】①~③をいずれも満たすこと
①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること
②事業計画書を金融機関等や認定経営革新等支援期間と策定し、確認を受けていること
③補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3~4%以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年平均成長率3~4%以上増加させること。
(成長率は事業類型により異なる)
【補助金額・補助率】事業類型により異なる
詳細は、中小企業庁 事業再構築補助金
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策により物価高の影響を受ける住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円を支給します。
また、18歳以下の子どもを扶養している世帯に、対象の子ども1人あたり2万円を加算して支給します。
【対象世帯】令和6年度住民税非課税の世帯
【支給額】1世帯あたり3万円
上記対象世帯のうち、基準日において18歳以下(平成18年4月2日生
まれ以降)の子ども(世帯員)がいる場合、子ども1人当たり2万円を加算
※基準日以降に子どもが生まれた場合や世帯外に扶養している子どもがい
る場合等は、申請書の提出が必要です。
【発送日】支給のお知らせ : 令和7年1月31日(金)発送
支給要件確認書 : 令和7年1月31日(金)順次発送
【手続き方法】支給のお知らせが届いた人は原則手続不要
支給要件確認書が届いた人は書類の提出等が必要
【提出期限】令和7年4月30日(水)
日本時間21日未明、トランプ氏が第47代アメリカ大統領に就任し
「米国の黄金時代が今始まる」と米国第一主義を宣言しました。
今後日本経済にどのような影響を及ぼし
私たちの生活がどうなっていくのか
様々な報道を見ていると不安を感じることの方が多い気がします。
ただ先々の見通しが立たないからこそ、自分なりにしっかりと情報収集をし
最善の選択を行い行動していくことが大切
経営においても同じことが言えますね。
今後も経営者の信頼できるパートナーとして
皆さまがよりよい方向へ進んでいただけるよう邁進してまいります!
令和7年度の償却資産税の申告期限が1月31日(金)に迫っています。
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)
に対しても課税されます。
償却資産の所有者は、毎月1月1日現在における資産の状況を、所有する市町村へ
1月31日までに申告することとなっています。
該当資産がない場合や、増減がない場合もその旨を記入してご提出ください。
※償却資産の申告についての注意点
<少額減価償却資産の取扱い>
30万円未満の少額減価償却資産については、会計・税務上の処理方法により
取り扱いが異なります。
① 10万円未満の資産で全額損金としたもの ⇒ 対象外
② 20万円未満の資産で一括償却資産として3年間の均等償却をしたもの ⇒ 対象外
③ 10万円以上30万円未満の資産で全額損金としたもの ⇒ 対象
<即時償却した固定資産の取扱い>
税務上、即時償却の対象となる固定資産については
帳簿価額がゼロとなっていても償却資産税の対象となります。
<テナントとして借りている店舗などに行った内装工事>
通常、建物についてはその所有者に固定資産税が課税されます。
ただし、借りている建物に対して行った内装工事などについては
借主に対して償却資産税が課税されることとなります。
<リース資産の取扱い>
リース資産については、原則としてその資産の所有者であるリース会社に対して
償却資産税が課税されることとなります。
ただし、リース期間の中途または終了後にその資産の所有権が借主に移転する
所有権移転リース取引である場合については、借主に対して課税されます。
<その他償却資産税の対象とならない資産>
・ソフトウェアなどの無形固定資産
・自動車税等が課税される車両など
売却や除却した資産については減少資産として申告しないと
いつまでも課税されてしまいますので、こちらもご注意ください。
1月も半月が過ぎようとしていますね。
今月はお正月休みに3連休もあり前半はあまり仕事が進まず、、
これから確定申告期限の3月半ばまではエンジン全開で頑張ります。
さて納期の特例を受けている事業者で給与計算後
還付金の精算を終えてもなお支払うべき源泉所得税がある場合は
1/20(月)が納付期限となっています。
税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したものも
含まれますのでこれらについても納付漏れがないよう注意しましょう。
また法定調書及び給与支払報告書の提出期限は1/31(金)となっていますので
こちらも併せて確認して下さい。
今年も パティスリー ル・ソレイユ さんのお正月ケーキ
とっても大きくて甘いイチゴが
新年から幸せな気分にさせてくれました♪
「医療費のお知らせ」が令和7年1月10日から順次発送されます。
医療費控除の適用を受ける場合は、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して
提出する必要がありますが、「医療費控除のお知らせ」を添付することにより、「医
療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。
今回のお知らせは、令和5年9月から令和6年8月の間に医療機関等で受診された分
となります。
記載されていない令和6年9月から12月分の医療費等については、医療機関等から
の領収書に基づき、自分で医療費控除の明細書を作成する必要があります。
詳細は、協会けんぽ 医療費のお知らせ
弊所の年内業務は今日で全て終了となりました。
今年は12月に入って大きく体調を崩してしまい
思うように仕事が進まずどうなることかと思いましたが
何とか無事に年内業務を終えることができました。
繁忙期の体調管理はいつも以上に気を使わなければいけないのに
ちょっとした油断がこのようなことになるんだと大反省、、
まだまだ繁忙期は続くのでしっかり気を引き締めようと思います。
今年もたくさんの方々とのご縁をいただき、
またたくさんの方々からご支援をいただき
心より感謝申し上げます。
誠に勝手ながら、12月28日(土)から1月5日(日)までを
お休みとさせていただきます。
2025年は6日(月)より営業を開始いたします。
新しい年も皆さまにとって良い一年になりますように。
今年も1年間、ありがとうございました。
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、
キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、納付書を使用しない納付手
段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめています。
【事前送付を行わないこととなる方】
・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない手段により納付されている法人・個人の方
地方税については自治体によって対応が異なるようです。
どこからも納付書が届かないと忘れがちになりますがご注意ください!
2025年度税制改正でiDeCoの上限引上げが検討されています。
現在、企業年金に加入している会社員の場合
iDeCo自体の掛金は月額2万円を上限として
企業年金との掛金の合計が5万5000円に達するまでが限度となっています。
改正案ではこの合計の上限額を7000円引上げ6万2000円とし
iDeCo自体の上限も引き上げる方向です。
一方、企業年金がない会社員の上限額は現在2万3000円ですが
これを6万2000円に
自営業などの場合は国民年金基金の掛金との合計額を6万8000円から
7万5000円とする方向です。
中小企業の会社員は3万9千円の大幅な引上げとなるので
NISAと併せてしっかり活用していきたいですね。
とはいえ今回の改正
国の年金制度だけではもうどうにもならないので
皆さん自分でしっかり準備してくださいね
という国からのメッセージのようで気持ちは複雑です、、
道路交通法が改正され、令和6年11月から自転車運転中にスマホ等を使用する
「ながら運転」の罰則が強化され、
また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
酒気帯び運転は、運転した本人はもちろん
酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者や
酒気帯び運転をほう助した者 にも罰則が科されます。
事故から自分自身や周囲の人を守るために改めて注意し、
忘年会シーズンを楽しみましょう!
まだ年末調整も終わっていませんが;
国税庁HPにて、令和6年分確定申告特集(準備編)が公開されています。
給与収入の方で、確定申告をする必要があると思われる方は
・医療費控除を受ける
・住宅ローン控除を受ける(初年度)
・ふるさと納税を6団体以上にした
・2か所以上から給与を受けた
・給与収入が年間2,000万円超
・給与所得と退職所得以外の所得が年間20万円超
などです。
医療費控除は、年末調整でなく確定申告にて申告する必要があります。
支払った医療費が「10万円以上」とよく言われますが、
※国税庁HPより
計算式は上記のとおりで、所得によっては年間10万円未満でも
医療費控除を受けられる場合があります。
新NISAが始まって1年目が終わろうとしています。
2024年に付与される非課税投資枠を利用される場合は、
年内の期日にご注意ください。
日本株をスポット買付する場合、取引期日は12月26日(木)15:30です。
投資信託ではファンドにより受渡日が異なります。
例えば、eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の受渡日は、
申込日を含めて6営業日なので、取引期日は12月23日(月)15:30です。
2025年の積立設定と合わせてご確認ください。
詳細は、楽天証券 2024年のNISAお取引スケジュールのご案内
SBI証券 2024年NISA口座のお取引スケジュールのご案内
11月30日は「いいみらい」の語呂合わせで
年金の日だそうです。
ねんきんネットでは、以下のことができます。
・年金記録の確認
・将来の年金見込額の試算
・ねんきん定期便や各種通知書の確認
・納付書によらない納付
など。
現在、「ねんきん定期便」は紙で届きますが、
ねんきんネットにて、ペーパーレス化することができます。
詳細は、日本年金機構 ねんきんネット
令和6年12月2日以降、健康保険証は新規発行されなくなります。
マイナ保険証へ移行しますが、マイナンバーカードを持っていない等、
マイナ保険証を利用することができない状況にある方は、
「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
※イメージ
●現行の健康保険証は、令和7年12月1日まで利用できます。
●令和6年12月2日以降、新たに被保険者や被扶養者になる方で、資格確認書が
必要な方は、届出時に申し出てください。
(協会けんぽでは、新様式にて □発行が必要 にチェックを入れる)
●すでに被保険者、被扶養者である方で、資格確認書が必要な方は、保険者に申し出
てください。
詳細は、デジタル庁 資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)
令和7年1月より税務署においての申告書等の控え用書面への
収受日付印の押なつが廃止されます。
対象となる「申告書等」とは、申告、申請、請求、届出その他の書類のほか
国税庁、国税局、税務署に提出される全ての文書をいいます。
なお希望者には令和7年1月以降、当分の間の対応として
窓口で交付する「リーフレット」に申告書等を収受した日付や税務署名を
記載したものをもらうことができます。
また郵送等により申告書等を提出する際に
切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても
日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して
返送してもらうことができます。
詳しくは ⇒「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
自己都合で退職した場合、以前は給付制限期間が3か月ありました。
現在は2か月に短縮されていますが、
令和7年4月1日からは、さらに1か月に短縮されます。
そして、教育訓練等を自ら受けた場合には、その給付制限が解除されます。
令和6年10月1日から、教育訓練給付金の上限も10%引上げられていますし、
令和10年10月1日からは、雇用保険の適用が週所定労働時間20時間以上 →
10時間以上に拡大されます。
雇用のセーフティネットが拡がることは、労働者にとっては有利ですが
事業主にとっては保険料の負担や離職対策が課題となるかもしれません。
今年もこの季節がやってきました。
11月といえばのBLACK FRIDAI(ブラックフライデー)
そもそもブラックフライデーとは、
感謝祭(11月の第4木曜日)翌日の金曜日のことで
アメリカではその日の前後から大規模なセールが行われ
黒字の金曜日とも言われているそうです。
日本でもすっかり定着したブラックフライデーですが
これを皮切りにクリスマス、年末年始のセールに福袋と
各社一斉に年末商戦に突入します。
すでにいろいろなお得情報が飛び交っていてチェックするのに毎日大忙し、、
眠れなくなるので夜はネットを出来るだけ見ないようにしているのですが
やっぱり気になってポチっとしてしまいます。
忘れたころにやってくるカード明細を見つめ毎年猛省するのですが
今年もやってしまいそうな予感
一方事業をされている方にとって財布のひもが緩みまくるこの時期は
売上を上げる絶好のチャンスでもあります。
販売戦略をしっかり練って年末商戦に挑みましょう!
今年も届きました。
税理士職業賠償責任保険の事故事例
2023年度は支払件数633件(対前年128%)支払金額23億7千2百万円(同132%)
と大幅に増え、ともに過去最高となったそう。
件数増加の要因としては、税制のさらなる複雑化や関与先の権利意識の高まり
などが考えられるとのことで、確かにな~という感じです。
また1事故あたりの支払保険金額も高額化しているようで
今年も全ての事故事例に目を通したのですが
自分だったらとヒヤヒヤ、ドキドキでした、、
毎年届くこの冊子
読むたびに身が引き締まる思いがします。
保険はお守りという気持ちで入ってはいますが
これからも使うことがないようチェックリストを活用しながら
日々の業務にあたりたいと思います。
暑い日が長く続いていましたが、急に寒くなり
身体がパニック状態の今日この頃
皆さま、体調を崩されてはいないでしょうか。
年末に近づいてきたということでいよいよ仕事も繁忙期に突入
ここから半年は風邪などひいてはいられないので
免疫力を落とさないようしっかり食べてしっかり寝るを
心掛けていきます。
さて今日は年末調整の資料回収についてのお願いです。
順次ご案内をしておりますが早めの資料回収にご協力をお願いいたします。
記載漏れ、資料漏れ等があると計算が遅れてしまいますので
回収後は記載内容と添付資料の確認も行うようにしてください。
毎年特に多いのが
・配偶者の所得金額の記載漏れ
・障害者、寡婦控除の記載漏れ
・国民健康保険、国民年金保険料の記載漏れ
(国民年金保険料は証明書の添付が必要)
・住宅ローン控除申告書と年末残高等証明書の添付もれ
・年の中途で入社した従業員の前職分源泉徴収票の添付もれ
あと今年は定額減税に関する項目もありますので注意が必要です。
詳しくはこちら⇒ 国税庁HP「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」
令和6年11月から「フリーランス(※)」が労災保険の特別加入の対象となります。
(※)特定受託事業に従事する方
労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して、補償を受けられます。
特別加入は、特定の事業または作業ごとに、それらの特別加入団体を通じて加入することができます。
表中の事業または作業に当てはまらない方は、特定フリーランス事業に加入ください。
詳細は、厚生労働省 令和6年11月かた「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
健康のため、毎日のウォーキングをはじめて約1年半
よほど体調が悪いとかではない限り何とか続けています。
猛暑や極寒の日はルームランナーで、気候の良い日は外を歩きます。
同じ歩数でもやはり外を歩く方が気分も良く時間も短く感じますね。
特に朝さんぽは心身ともに様々なメリットがありおすすめです。
朝日光を浴びることで体内時計をリセットするセロトニンの分泌が促され
活動的になります。
日中活動的に動くことで夜作られるメラトニンがしっかりと機能し
質の良い睡眠がとれ規則正しい生活を送ることができます。
またセロトニンは幸せホルモンとも呼ばれ精神を安定させたり
リフレッシュ効果があるため特にストレスを多く抱えている方には
おすすめです。
朝さんぽはその日の予定により色々な場所を歩くのですが
事務所周りのおさんぽコースは車の通らないのどかな風景
かわいいアイガモさんたちにも癒されます。
今日は小さな赤ちゃんアイガモにも出会うことができて
朝から幸せな気分になりました。
みなさまも本格的な冬を迎える前に朝さんぽしてみてはいかがでしょうか。
令和6年9月22日に発生した能登半島豪雨から約1か月
被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
倉敷市では、
「石川県輪島市」「石川県珠洲市」「石川県能登町」
のふるさと納税の災害支援の代理寄附の受付が開始されています。
(※災害代理寄附 : 被災していない自治体が被災自治体の代わりに寄附を受け付け、証明書発行等の業務を負担し、寄附金は被災自治体へ送るしくみ)
返礼品ばかりが注目されがちですが、有効に活用していきたいですね
寄附をするしかできませんが、一日も早い復興を願っています。
詳細は、
倉敷市 令和6年度能登半島豪雨による「ふるさと納税代理寄附」の受付 について
10月もあと少し、いよいよ今年も残すところ2か月となりました。
まだまだ暑い日もあるので年末という実感が湧きませんが
2か月なんてあっという間、、
個人事業をされている方は今年の利益予測をしていきましょう。
年始にたてた計画よりも利益が上回りそうという方、
今からできる節税対策があります。
そのひとつが「小規模企業共済制度」
国の機関である中小機構が運営する共済制度で
簡単にいうと経営者の積み立てによる「退職金制度」です。
個人事業主や中小企業経営者の中には自分の退職金がない
という方が多いのではないでしょうか。
国の年金制度だけでは老後安心して暮らすことは困難です。
人生100年時代と言われる今、
老後の生活設計を早いうちから立てておくことは重要です。
そういった意味でも節税と老後資金の準備が同時に出来る
小規模企業共済は対策としてとてもおすすめです。
小規模企業共済は掛金を支払う時の節税はもちろんですが
受け取る時にも税制上のメリットがあります。
<支払った時のメリット>
掛金の全額を所得から控除することができます。
掛金は月額千円から7万円の範囲で自由に設定でき、
例えば月額7万円の場合、年間84万円の所得控除が受けられます。
また途中の増額や減額も理由を問わず自由にすることができます。
<受け取った時のメリット>
一括受取の場合は退職所得として、分割受取の場合は雑所得(公的年金扱い)
としてそれぞれの所得控除が受けられます
12か月分の前納もできますので、今年の所得控除としたい方は
早めに検討をしましょう。
詳しくはこちら ⇒ 中小機構HP 「小規模企業共済制度」
11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、
下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、
急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
①親事業者も下請事業者も共に「働き方改革」に取組みましょう
②発注内容は明確にしましょう
③対価には、労務費が上昇した影響を反映しましょう
※厚生労働省リーフレットより
中小企業の取引上の悩み相談は、下請かけこみ寺という方法もあります。
企業間取引や下請代金法などに詳しい相談員や弁護士が、相談に応じてくれます。
先日のブログでもお知らせしましたが
今年の年末調整では定額減税に関する事務が加わります。
⇒ 「年末調整」
国税庁HPから令和6年分年末調整の各種様式がダウンロード
できるようになっています。
このうち定額減税に関する内容は「基・配・所」という申告書に
あるのですがこの書類名を略さずに書くと
『給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼
年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書』
となっています。
過去を遡ってみると確か2019年以前は申告書が2枚でした。
その後2枚では収まらず3枚になり、さらに項目が増えるも
何とか3枚に収めた結果、
令和6年分の「基・配・所」が出来上がったのでしょう。
詰め込み過ぎで一般の方が理解するのはなかなか難しそうです。
少し前、「年末調整を無くす」と言う話が出ていましたが
実務は年々複雑化しているのに本当に出来るのでしょうか、、
今年の年末調整、いつも以上に気合を入れて臨みたいと思います。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き
上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費
用の一部を助成する制度です。
【対象事業者・申請の単位】
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
【助成上限額】
【助成率】
【助成対象経費】
詳細は、厚生労働省 業務改善助成金
相続税申告の際、財産の把握で大変になるのがデジタル資産
デジタル化が急速に進み、ほとんどの方が少なくとも1つは
デジタル資産を保有されているのではないでしょうか。
例えば、
● ネット銀行、ネット証券口座の残高
● 交通系電子マネー、キャッシュレス決済サービスの残高
● クレジットカード等のポイント
● FX、暗号資産
などなど
これらデジタル資産は本人のみがその存在を把握していることが多く
特に相続の際、問題になりやすいです。
またその存在を知っていたとしても
IDやパスワードが共有されていないため手続きが出来ないなどの
トラブルも多く見受けられます。
対策としては
1、デジタル資産の内容をリストアップする
2、信用できる存在に共有しておく
などがあります。
不測の事態はいつ起こるかわかりません。
思い立った時にしっかりと対策をしておきたいですね。
令和6年10月から、児童手当の制度が改正されます。
※yahooくらしより抜粋
現在児童手当を受給していない方は、申請手続きが必要です。
対象の世帯には、8月頃に申請書が郵送されていますので申請してください。
子の住民票が市外にある場合や、7月以降に転入してきた場合、
所得上限を超えていた場合等には申請書が届きませんのでご注意ください。
現在児童手当を受給中の方は、申請手続きは原則不要です。
詳細は、倉敷市 児童手当
昼間の暑さも少し落ち着いてきたので
夏の間にすっかり枯れてしまっていた
事務所入口のお花を植え替えました。
こちらは5月に植えたもの
今年の暑さは本当に異常で水やりもしっかりしていたのですが
9月半ばに全滅、、
涼しくなるのを待って植え替えようと思いつつ
10月に入ってやっと植え替えをすることができました。
やっぱりお花があると心が癒されますね。
次は寒さとの闘いですが大事に育てようと思います。
もうひとつの癒し
事務所近くの パティスリー ル・ソレイユ さんのケーキ
どちらもとっても美味しかったです♪
今日から10月ですね
今年もあと3か月。
最低賃金の改定もありましたので、扶養内で勤務されている方は今年の収入について
計算してみてもいいかもしれません。
100万円の壁 : 住民税が課税(自治体によります)
103万円の壁 : 所得税が課税
106万円の壁 : 社会保険適用の可能性(令和6年10月から適用対象となる事業所の
従業員数が51人以上になります)
130万円の壁 : 社会保険の適用(収入が一時的に上がっても事業主の証明で引き続き
扶養に入ることが可能となる措置あり)
150万円の壁 : 配偶者特別控除の額が段階的に縮小
201万円の壁 : 配偶者特別控除の額が0
上記の年収は、給与収入を目安にしています。
給与収入の他に、フリマアプリ等での20万円以上の所得や生命保険の一時金などが
ある場合は注意が必要です。
詳細は、厚生労働省 年収の壁について知ろう
国税庁のサイトでは 年末調整がよくわかるページ(令和6年分)
が更新されています。
こんなに暑いのにもう年末調整、、
本年は、定額減税に関する事務を行う必要があります!!
の文字を見るだけで意識が遠くなりそうです。
昨年と比べて変わった点は、もちろん「定額減税」
今年の「給与所得の源泉徴収票」には、(摘要)欄に定額減税に関する事項
の記載が必要となります。
年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額から年調減税額を控除する
年調減税の対象者となります。
早いところではすでに保険料控除証明書が届いていますね。
申告までなくさないように保管ください。
岡山県内企業の経営体質の強化や県内経済の成長等に資するため、プロフェッショナ
ル人材を活用する際に要する費用の一部が補助されます。
【補助対象事業】①人材確保事業
補助事業者が人材を雇用し、県内の事業所において就業される
事業のうち、以下の全てを満たすもの
ア)雇用後の理論年収が400万円以上であること
イ)雇用前の居住地が県外であり、雇用により県内への移転を伴う
こと
②副業・兼業人材活用事業
補助事業者が、当該人材の実務経験等を踏まえ、県外在住の人材
を副業・兼業の形態で、知見・ノウハウを活用する業務に従事さ
せる事業
【補助対象経費等】①補助事業者が人材の雇用に伴い民間人材ビジネス事業者に支払
う紹介手数料
<補助率>2分の1(千円未満切り捨て)
<補助限度額>100万円
(1事業者につき、同一会計年度内につき1回、人材1人まで)
②(1)補助事業者が人材との雇用契約又は業務委託契約等に伴い民
間人材ビジネス事業者に支払う手数料。
(2)人材が、雇用契約又は業務委託契約等の契約期間内に補助事
業者の本社又は主たる事業所等(県内に限る。)を実際に訪
れて業務に従事する場合に、補助事業者が負担する当該人材
の移動に要する交通費及び宿泊費。
※ただし、1回の往復移動に伴う交通費(宿泊費を含まない)
の実費負担が1万円未満の場合は対象外。
<補助対象経費>2分の1(千円未満切り捨て)
<補助限度額>(1)10万円まで (2)20万円まで
(1事業者につき、同一会計年度内につき1回、人材1人まで)
【交付申請受付期間】令和6年4月1日~令和7年2月28日
9月も後半だというのに猛暑日が続いていますね。
日本の大きな魅力のひとつである四季が
地球温暖化の影響からか二季のようになり
過ごしやすい春や秋がすっかり短くなってしまいました、、
秋らしい気候にはならなくても秋の味覚は楽しめる!
ということで暑くてお出かけが出来ない分
秋が旬の食べ物をいろいろと味わって楽しんでいます。
特に今が旬のシャインマスカット
果物の中で1、2位を争うくらい好きなのですが
このシャインマスカットの価格が年々下がってきているとのこと。
確かに以前はいただきものでしか食べることがなかったのですが
今ではスーパーなどでも手に取りやすくなりましたよね。
猛暑の影響や栽培する農家さんが増えたからだとのことですが
そう考えると暑い日が続くのも悪くないのかな、、
とはいえそろそろ体力も限界なのでいい加減涼しくなってほしいです。
やっぱりいただきもののシャインマスカットは最高でした♪
地球温暖化対策の一環として、スマートエネルギー関連システムの設置・購入を行う
早島町民に対して、費用の一部を補助します。
【対象者】 令和6年3月26日以降に補助対象機器等を設置・購入した方
その他補助対象機器等により条件があります。
【補助率、上限金額】補助対象機器等により異なります。
例:太陽光発電システム
1キロワットあたり2万円、上限8万円
【受付期間】令和6年4月1日~令和7年3月25日
ネットで夜な夜なポチポチするのが好きで
ポチッたことを忘れた頃に届くカードの明細が直視できません、、
出掛けることなく何でも手に入る時代に便利だと感じる一方
やっぱり自分の目で見て触って選ぶお買い物も楽しいですよね。
しかも結構な歩数を稼げるのでよい運動にもなります。
ということで定期的に訪れているこちらへ
神戸三田プレミアム・アウトレット
倉敷にもアウトレットはありますが、こちらの方が店舗数も多く
ハイブランドもたくさん
カードの引き落としが怖いので簡単には買えませんが
見ているだけでも目の保養に
今回はアクセサリーと雑貨を数点購入し大満足
ランチもゆっくりといただきたいのですが
時間との闘いなのでサクッと食べれる大好物を
欲しいものリストがたまったらまた行きたいと思います。
「おかやま子育てしやすい職場アワード」は、従業員への子育て支援について、
模範的な取組や先進的・特徴的な取組を実施する事業者を表彰することで、社会全体
で子育てを応援する気運を高めるとともに、企業等のさらなる子育て支援の取組を促
進することを目的としています。
※自薦または他薦
【表彰区分】以下7区分+特別賞3者程度
(1)製造業
(2)医療、福祉
(3)卸売業、小売業
(4)運輸業、郵便業、建設業
(5)宿泊業、飲食サービス業、サービス業(他に分類されないもの)
(6)その他業種
(7)大規模企業 ※従業員数301名以上
【副賞】
奨励金100万円及び記念トロフィー
【募集期間】
令和6年8月1日(木)~9月30日(月)
今年も地域別最低賃金の答申がなされ、全ての都道府県で改定されます。
岡山県は、2024年10月2日から 982円 となります。
昨年からの引上げ額は50円で、
引上げ額が過去最高だった昨年(43円)を上回ります。
最低賃金は年齢に関係なく、パートや学生アルバイト等も含め
すべての労働者が対象となり
次の賃金は最低賃金の対象から除外されます。
(1) 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
(2) 時間外手当・休日手当・深夜手当
(3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(4) 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
ノロノロの台風10号に振り回されている今週
様々な予定変更を余儀なくされた方も多いのではないでしょうか。
全国各地で地震が頻発し、台風シーズンにも入る中
災害への備えを本気で考え始めています。
企業で防災用品等を購入した場合、
毛布や懐中電灯、ヘルメット等の防災用品は本来繰り返し使えるものですが
取得価額10万円未満のものではれば少額の減価償却資産として
購入した事業年度に全額を損金算入できます。
また非常用の食料・飲料水の購入費用は備蓄時に事業供用があったものとして
消耗品費とすることができます。
ただし「防災用品」として備蓄・管理している必要がありますので
ご注意ください。
9月1日は「防災の日」です。
災害はいつ起こるかわからないからこそ、
思い立った時に即行動したいですね。
フリーランスの方が安心して働くことができる環境を整備するため、
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されます。
※厚生労働省HPより
【義務項目】
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
詳細は、
厚生労働省 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
楽しい夏休みもあっという間に終わりましたね。
今週は頭を仕事モードに切り替えるのが大変でした、、
皆さまはこの夏休みどのように過ごされましたか?
年々暑くなる夏、せっかくの長期休暇なのに
遠出をする気力も起きず
今年も近場でのんびりと過ごしました。
普段なかなか会えない人たちとおしゃべりしたり、
美味しいものを食べに行ったりと
とにかく暑いところを避けて行動(笑)
休みもそろそろ終わりに近づいたある日の夕食終わり
あまりの運動不足にふと美観地区を歩いてみようと思い立ち
暑い中勇気を振り絞って出かけてみました。
もう日も落ちかけお店も閉まってきている時間帯に
まだまだたくさんの観光客の方が!
暑いからと涼しいところに閉じこもっていた自分を反省、、
すぐにでも引き返したい気持ちを抑え20分ほど歩きました。(短か、、)
夜の美観地区も灯りがともって綺麗
もう少し涼しくなったらまたのんびり歩いてみようと思います。
キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、
労働者が同意した場合には、一部の資金移動業者の口座への賃金支払いが認められます。
令和6年8月9日に、「PayPay」が資金移動業者として指定を受けました。
労働者が希望しない場合は、これまでどおり銀行口座などで賃金を受け取ることが
できます。また、雇用主は希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強制できません。
賃金のデジタル払いを事業所に導入する場合は、労使協定が必要です。
その上で、雇用主は労働者の個別の同意を得る必要があります。
2次募集が開始しています。
【新分野の要件】現在行っている事業の分野とは異なる新たな分野への事業進出であ
り、①~③までの全ての要件を全て満たす必要あり
①申請事業者が現在提供していない新たな製品、商品又はサービスを提供すること
②新たに提供する製品、商品又はサービスが、申請事業者が現在行っている事業で
対象としていない顧客層を対象としていること
③令和7年10月末までに事業化できる計画であること
【補助の対象者】3年以上事業を継続している倉敷市内の中小企業者
従業員20人以下(商業サービス業では5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下)の小規模企業
者は除く
【補助の上限額】200万円
【補助率】補助対象経費の3分の2
【受付期間】令和6年7月1日(月)~8月30日(金)必着
今年のお盆休みは例年より長めという方が多いと思いますが
皆さまどのように過ごされるのでしょうか。
台風が来なければお天気も良さそうだし遠出も出来そうですが
気温が引き続き警戒レベルですよね、、
暑いのがとっても苦手な私は近場の涼しいところでのんびり
となりそうです
さて、明日8月10日(土)から8月15日(木)までの期間を
夏期休暇とさせていただきます。
休暇期間中はご迷惑をおかけいたしますが
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
副業人材の活用により経営上の課題解決を図るため、副業人材マッチングサービスを
利用する事業者を応援する補助金です。
【対象者】倉敷市内に住所及び事業所を有する個人事業主
倉敷市内に主たる事業所を有する会社
【補助金額】最大10万円
補助率2/3
【補助対象経費】副業人材マッチングサービスの利用にかかる登録料、掲載料、
手数料その他の経費
※マッチングした副業人材に支払う経費は対象外
【申請締切】令和7年2月28日(金)
詳細は、倉敷市 副業人材活用支援補助金
令和6年12月2日より健康保険証の新規発行が終了し、
健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で受診する仕組みに
移行することにより、自身の資格情報を簡易に把握するため
加入者個人の「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」
が令和6月9月以降送付されます。
現在の健康保険証については、令和7年12月1日まで使用できます。
退職等で健康保険の資格を喪失した場合は、退職日の翌日以降は使用できません。
マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用することができない状況
にある方については、「資格確認書」で受診することができます。
詳細は、協会けんぽ 資格情報のお知らせ及び加入者情報の送付について
毎日記録を更新しているのでは?と思うほどの暑さ
皆さま、体調を崩されたりはしていないでしょうか。
気温差にまだ身体が慣れていない梅雨終わりころ
一気に体調が悪くなりましたがその後少しずつ回復
やっとこの暑さにも慣れつつありますがやっぱり暑い!
これだけ暑いと食欲落ちますよね、、
暑い時こそガッツリ食べてスタミナをつけないといけないのでしょうが
どうしてもさっぱりしたものを食べたくなります。
先日出先でちょうどお昼となり何を食べようとなったとき、
ふと辛いものが食べたくなり久々の赤からへ
外の気温は35度を超えていましたが冬定番のお鍋(笑)
それでも辛いものだと不思議と食欲がわいてきて
最後まで残すことなく美味しくいただきました。
具材はお肉やお野菜、お豆腐など栄養バランスもよく
トッピングも色々と選べるので夏バテにも最適ですね。
暑くて食欲がないという方、辛いお鍋おすすめです!
梅雨が明けて一段と暑くなりましたね、、
一瞬外に出るだけでも肌が痛いくらいの日差しです。
この時期外出するには紫外線対策が必須
たっぷりの日焼け止めにアームカバー、帽子に日傘と
肌を完璧に防御した状態で外に出ます。
移動のほとんどは車なのですが
車での紫外線対策を全くしていなかった時期は
右手だけ黒い、、なんてことがよくありました。
今は紫外線カットフィルムを貼り、アームカバーを必ずつけて
運転するので車での対策もバッチリです。
そして以外と忘れがちなのが目への紫外線ダメージ
目も強い紫外線を長期間浴びると様々な病気につながる可能性が
あるとのこと
UVカット機能付きのコンタクトレンズやサングラス、眼鏡などで
紫外線対策をするといいそうです。
サングラスといえば真っ黒で見た目がちょっと、、と敬遠されがちですが
最近では色が薄くてもUVカット率の高いおしゃれなものがたくさんあるので
そういったものを取り入れてみるのもいいですね。
夏休み本番で外に出かける機会も多くなると思いますが
紫外線対策はしっかりとして楽しい夏を過ごしましょう!
●低所得者等支援給付金
令和6年度で、新たに住民税非課税世帯や均等割のみ課税世帯となった世帯を
支援する給付金です。
【支給額】1世帯あたり10万円(18歳以下の子ども1人につき5万円加算)
【申請】・世帯主がマイナンバーに公金受取口座登録済
→ 「支給のお知らせ」が届きます
・世帯主がマイナンバーに公金受取口座未登録
→ 書類提出が必要
(対象可能性のある世帯には支給要件確認書が届きます)
●定額減税補足給付金(調整給付)
令和6年分推計所得税額と住民税所得割額により定額減税しきれないと見込まれる
額を調整給付として、令和6年度に市町村から支給します。
【支給額】所得税及び住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、
両方を合算の上、1万円単位に切り上げた額
【給付の流れ】・マイナンバーに公金受取口座登録済の人
→ 「支給のお知らせ」が届きます
・マイナンバーに公金受取口座未登録の人
→ 書類提出が必要(支給確認書が届きます)
詳細は、倉敷市 臨時特別給付金室
令和5年分の確定申告で予定納税基準額(※)が
15万円以上となった方については
税務署から予定納税額の通知書が届いていると思います。
※前年分の所得税額(譲渡所得や一時所得、雑所得などの所得に係るものを除く)
から源泉徴収税額を控除した金額
予定納税の対象者は予定納税基準額の3分の1の金額を
第1期 ⇒ 7月1日 ~ 9月30日
第2期 ⇒ 11月1日 ~ 12月2日
までに納めることになっていますが
今年は定額減税の実施により第1期分から本人の定額減税額(3万円)
が既に差し引かれているため第1期と第2期の納税額が異なっています。
この予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円の
定額減税の額を差し引く場合は、予定税額の減額申請が必要です。
減額申請書の提出期間は
7月減額申請 ⇒ 7月1日 ~ 7月31日
11月減額申請 ⇒ 11月1日 ~ 11月15日
までとなっています。
詳細は、国税庁HP「所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」
をご確認ください。
令和6年10月から、パート・アルバイトの社会保険の加入要件が更に拡大され
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く以下の要件にすべて該当する
短時間労働者は、社会保険の加入が義務化されます。
【加入対象(短時間労働者)の要件】
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2か月を超える雇用の見込がある
・学生ではない
新たに適用拡大の対象となることが見込まれる事業所に、令和6年9月上旬までに
「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されます。
加入対象となる短時間労働者がいる場合は、「被保険者資格取得届」等の提出が
必要となるため、お早目にご準備ください
先週、35度を超える猛暑日に何だか体調がおかしい、、
となりその後すっきりしない日が続いています。
おそらく出たり入ったりを繰り返していたので室内外の温度差で
おかしくなったのかなと思っていますが
一度体調を崩すと戻すのが大変ですね、、
軽い夏バテくらいなら数日で回復するようですが
熱中症のような感じになると少し時間がかかるみたいです。
異常な猛暑が続いているので少しでもおかしいと感じたら
早めに対策をしたいですね。
夏バテを予防するためには、栄養価の高い食事をしっかりとって
身体を冷やしすぎず適度な運動をしてぐっすり寝ることだそう。
夏はついシャワーだけで済ましがちですが湯船につかって
しっかりと身体を温めることも大切ですね。
ただこれだけ暑いと適度な運動が難しい、、
毎朝日課にしていた外でのウォーキングも危険すぎて出来ません。
しかし、うちにはこんな便利なマシンが!
昨年事務所に設置したルームランナー
これでどんな猛暑日でも適度な運動ができるはず、、
少しホコリをかぶってきていましたが
これからの季節、大活躍すること間違いなしです(笑)
創業機運の醸成により創業を目指す方を増やすとともに、次代を担う創業者の支援を
継続的に行い、創業の促進による産業活性化を図ることを目的として、市内に会社を
設立させた代表者の方を対象に助成金を交付します。
【対象者】以下のすべての該当する方
①岡山市より特定創業支援等事業の支援を受けたことについての証明を受けた方
②新たに株式会社又は合同会社・合名会社・合資会社のいずれかを設立し、登記上の
本店所在地を市内に置き、その代表となる者(以下「代表者」という。)であるこ
と。
③設立日が、①に記載した証明の発行日以降であること。
④暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係を有していない方
【助成額】
株式会社 : 10万円
合同・合名・合資会社のいずれかを設立された方 : 5万円
詳細は、岡山市 創業促進助成金
梅雨に入ったかと思えばここ数日は猛暑続きで
早くも夏バテ気味な毎日、、
湿度もかなり高いので余計に暑さがこたえますよね。
まだまだ暑さに身体が慣れていないと思うので暑さ対策と
こまめな水分補給で熱中症には十分気を付けましょう。
さて税務、社会保険関係で7月10日(水)が期限となっているものが
いくつかあります。
忘れているものがないか再度確認をして下さい。
<源泉所得税の納付~納期の特例分>
源泉所得税の納期の特例を受けている事業者の
1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税の納付期限 ⇒ 7/10(水)
納付が遅れた場合、不納付加算税や延滞税がかかることがありますので
十分ご注意ください。
<労働保険の年度更新と保険料の納付>
労働保険年度更新の申告書の提出と保険料の納付期限 ⇒ 7/10(水)
<算定基礎届の提出>
社会保険の算定基礎届の提出期限 ⇒ 7/10(水)
これだけ重なると、何か忘れてない?と不安になりますよね。
特に源泉所得税の不納付加算税はかなり痛いですので今一度ご確認ください。
IT・デジタルに関する現状の把握や課題の抽出により、今後の方向性を整理し、
ニーズに応じたIT・ロボット事業者等を紹介することで、企業のデジタル化の検討
促進を支援します。
【対象者】以下の全てを満たす中小事業者
・岡山市内に本社事業所もしくは主要な事業所を有していること
・許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること
・市税を滞納していないこと
・次のいずれにも該当しないこと
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条(昭和23年法律第122号)に規定する業種
イ 岡山市暴力団排除基本条例(平成24年市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団
ウ 岡山市暴力団排除基本条例第2条第2号に規定する暴力団員
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
オ 訴訟や法令順守等において、本事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えている者
【採択方法】申込受付の先着順の25社程度
【募集期間】随時
※段階に応じてパート①と②があります。
詳細は、岡山市 令和6年度 デジタル化検討推進・マッチング事業
毎年1回、7月1日現在におけるすべての被保険者(社会保険に加入している
従業員)の標準報酬月額を決定するために、「算定基礎届」を届出します。
これにより決定された標準報酬月額は、原則として1年間
(9月から翌年8月まで)固定され、納付する保険料の計算や、
将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
提出期間は、令和6年7月1日(月)から7月10日(水)までです。
久しぶりにお寿司を
回転ずしながらお得なランチもあり開店前から大行列
お腹いっぱいになりました
岡山県内で新たに起業、事業承継、第二創業をすることで地域課題解決のための
社会的事業に取組む方を対象に、対象経費の2分の1、最大200万円を支援する
制度です。
【対象者】
①令和6年4月1日から令和6年12月31日までの間で、岡山県内にて起業する方、事業承継または第二創業する方
②県内に居住又は事業実施期間完了の日までに県内に移住予定の方
【申請要件】以下をすべて満たすこと
①社会性:地域社会が抱える課題の解決に資すること
②事業性:事業収益により自立的に事業継続が可能であること
③必要性:地域の課題に対して不足しているサービスを提供すること
④デジタル技術の活用:生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性向上につな
がるデジタル技術を活用すること
【補助限度額/補助率】
限度額:200万円
補助率:対象経費の1/2以内
【公募期間】
令和6年5月31日(金)~6月28日(金)
詳細は、(公財)岡山県産業振興財団 岡山県地域課題解決型起業支援金
今月に入り令和6年度の住民税決定通知書が届き始めたかと思います。
今年は定額減税がされていますが、どこ?っていうくらい
存在感薄すぎでしたね、、(笑)
今年も使い込み防止のため一括で支払いました。
ところで同じ時期に倉敷市から
「ふるさと納税ワンストップ特例制度に係る申告特例非該当通知書」
という書類が届いた方がいます。
この書類はワンストップ特例制度を利用していた方が
確定申告をしたり、5団体を超える自治体にワンストップ特例の申請を
したりして特例申請が無効となる場合に送られているようです。
確定申告をしていても、寄付金控除(ふるさと納税)の適用を受ける
申告書を提出している場合は問題ないのですが
その場合でも上記要件に当てはまる方にはこの書類が郵送されています。
もし確定申告をして寄付金控除(ふるさと納税)の記載を忘れていた
という方は更正の請求という手続きをすることで
寄付金控除の適用を受けることができます。
国税庁ホームページの 「確定申告書作成コーナー」で
簡単に更正の請求書を作成することができますので
やってしまった、、という方はこちらを利用してみてください。
【目的】
自然災害等の緊急事態においても地域経済の活力を維持することを目的として、BCP(事業継続計画)等を作成し、
その計画に基づいた事業継続力の強化に資する取組を実施する小規模事業者に対し、事業に係る経費の一部を補助するものです。
【補助対象者の主な要件】
以下(1)~(3)を全て満たす方
(1) 岡山県内で事業を営む小規模事業事業者(商工業者)
(2) 次のいずれかのBCP(事業継続計画)を策定していること
➀岡山県認定制度の認定を受けたBCP
➁国の認定を受けた事業継続力強化計画
➂岡山県版かんたんBCPシート(原則3枚/地震・風水害・新型感染症)
⇒支援機関の「確認」が必要
➃独自のBCP
⇒支援機関の「推薦」が必要
(3)事業実施後のフォローアップ調査に協力できること
※支援機関(商工会議所、商工会、岡山県中小企業団体中央会)
【補助額・補助率】
●補助上限額
100万円 「岡山県認定制度の認定を受けたBCP」に基づき実施する事業
50万円 「国の認定を受けた事業継続力強化計画」に基づき実施する事業
「岡山県版かんたんBCPシート」に基づき実施する事業
「独自のBCP」に基づき実施する事業
●補助率 3分の2以内(補助下限額 10万円)
【受付期間】令和6年6月14日(金)~ 令和6年7月31日(水)
3月のブログで令和6年度「生活習慣病予防検診」について
お知らせしました。
案内が届いてすぐに予約をし、さっそく先日検診を受診
若いころは何の不安もなく受けていた検診ですが
年をとるにつれてあちこち不調が出るようになり
もはや不安しかないという感じ(笑)
検診日が近づいてくるとソワソワし始めるのは私だけでしょうか、、
そして健康不安からオプションを色々つけ始めるのも
中年あるあるかなと思っています。
ということで今年も身体の隅々まで検査していただきました。
積極的に受けたいものではないですが、いつどんな病気になっても
おかしくない年齢になってきたので
早めに対処するためにも毎年欠かさず受診したいと思っています。
検診後のランチ
朝食抜きだったこともあってペロリと完食
こんな食事を毎食摂っていたら超健康になりそうですね。
作るの絶対ムリですが、、
男女がともに安心して子育てしながら働ける社会の実現を目指し、男性従業員の育児
休業取得期間に応じた奨励金が支給されます。
【対象事業主】
①県内に本社又は事業所を有すること
②雇用保険適用事業所の事業主であること
③県が実施する「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営者向けセミナー)」に
奨励金の申請を行う年度内に1回以上受講済であること
④「おかやま子育て応援宣言企業」に登録し、かつ、宣言の内容に「育児休業を取得
しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨の内容を含んでいること
⑤就業規則等に育児休業制度の規定を設けていること
⑥育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置を2つ以上
実子していること 等
【対象となる取組と奨励金の額】
【申請手続き】
来週以降の天気予報を見てみると雨マークがずらり
いよいよ梅雨入りしそうな感じですが梅雨の時期になると
何となく体調が悪いと感じる方も多いのではないでしょうか。
これは気象の変化に身体がついていけない「気象病」と呼ばれるそうで
頭痛、肩こり、倦怠感のほか、気分の落ち込みや意欲低下など
様々な症状が出るようです。
症状を和らげるためには規則正しい生活やバランスのとれた食事、
ストレッチや軽い運動などで自律神経を整えることが大切とのこと。
ジメジメとした梅雨を何とか元気に乗り越えたいですね。
さて源泉所得税の納期の特例を受けている事業者は
1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税を
7月10日(水)までに納付して下さい。
納付する源泉所得税は給与や賞与から徴収した所得税はもちろんのこと
税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したものも
含まれますのでこれらについても納付漏れがないよう注意しましょう。
労働保険年度更新の時期になりました。
今年の申告・納付期間は、
令和6年6月3日(月)から7月10日(水)までです。
令和6年度は、労災保険の料率が変更する年となっています。
令和6年度の概算保険料は新しい料率で、
令和5年度の確定保険料はこれまでの料率で申告します。
詳細は、労働保険年度更新に係るお知らせ
1年で最多となる3月決算を5月中旬に終え、
その後定額減税の対応など慌ただしい日々を送っていましたが
ようやくひと段落
長かった繁忙期もやっと終わる気配を感じられるようになってきました。
当たり前ではありますが気持ちは若くても体は年々衰えていくので
繁忙期明けのダメージが今まで以上にきつく感じる、、笑
これからは身体のメンテを重点的にしていきたいと思います。
そして今年も決算終わりのお客さまにお誘いいただきました。
行ったところのないお店ということで探していただき初訪問
前菜は種類豊富でどれも美味しくこの一皿だけでも大満足♪
そして新鮮なお刺身に揚げたてのクリームコロッケ
このほかにも美味しいお料理が次々と出てきて
最後はお腹パンパン
また来たいと思えるお店が増えて嬉しいです。
ごちそうさまでした!
今年の7月から、新紙幣が発行されます。
飲食店や小売店等では、レジ、自動券売機、両替機への対応が必要となります。
今後も定期的に紙幣は変更されるため、
これを機にキャッシュレス決済へと完全移行するケースもありますが
どちらにしても、中小企業にとっては切り替えへの出費が発生します。
補助金等が活用できることもありますので導入前にご確認ください。
事務局に事前に登録された人手不足解消に効果がある汎用製品等を人手不足に悩む
中小企業等が、登録された販売事業者より導入する事業
補助率は1/2、従業員数に応じて上限あり
インボイス制度に対応した会計、仮受注、決済の機能を有するソフトウェアの導入
と合わせてPOSレジや券売機を取得可能
6次締切日は2024年6月3日(月)
小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組みの経費を一部助成
定期的に公募されていますが、次回の日程は未定
その他、労働時間の縮減や生産性向上の目的であれば
・働き方改革推進支援助成金
・業務改善助成金
も活用できるかもしれません。
また、新紙幣に対応するための機器の改修費用は原則「修繕費」で処理できます。
新紙幣について、詳細は 国立印刷局
5月も残り1週間となりました。
例年5月中旬頃には届いていた住民税の特別徴収税額決定通知書が
倉敷市はまだ届いていません。
倉敷市のHPによると今年は定額減税対応のため、
令和6年5月24日に発送するとのこと。
郵便事情などによっては月末になるところもありそうですね。
ただ今年は定額減税が実施されることにより
令和6年6月分の住民税は特別徴収されないこととなっています。
ですので通知書の到着が多少遅れても問題ないかと思いますので
届き次第、給与計算ソフトに徴収税額の登録を行ってください。
その際、11等分での徴収になるところも例年と違っていますので
ご注意ください。
事務所のパキラが天井にぶつかり横に伸び始めました。
窮屈そうでちょっとかわいそうですが
すごい生命力です!
年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定されます。
【老齢基礎年金】
令和6年度の老齢基礎年金の満額は816,000円(月額68、000円)です。
※昭和31年4月2日以後生まれの場合
令和5年度の老齢基礎年金の満額は795,000円(月額66,250円)でした。
【国民年金保険料】
支払うほうの、国民年金保険料は
令和6年度は16、980円となります。(令和5年度は16,520円)
【在職老齢年金】
老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給中の
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合が
あります。
その基準額が令和6年度は50万円になります。
物価が上がり、保険料も上がり、国民年金の納付期間も65歳まで延長するという案まで、、
現役世代にとっては重たい話題です。
詳細は、日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について
中小企業の生産性向上・競争力強化、脱炭素化を推進するために、
機械設備等の購入経費の一部が補助されます。
【種類】
・通常枠
・グリーン枠
・小規模企業者枠
いずれか一つを選択して申し込み
※岡山市HPより
【募集期間】
令和6年5月7日(火)~6月28日(金)郵便必着
書類審査にて、得点上位者から予算の範囲内で選定
詳細は、岡山市中小企業支援事業補助金
あっという間にGWも終わってしまいましたが
皆さまはどのように過ごされたでしょうか。
どこへ行っても人が多いし近場でのんびりという方も
結構多かったようですね。
倉敷に住んでいると近場に有名な観光地「美観地区」が
あるので気軽に旅行気分を味わえます。
普段はほとんど行くことがないのですがGWだしと、
今回久しぶりに行ってみました。
やはり観光地ということもあり大混雑の美観地区
修学旅行生もたくさん来ていて大賑わいでした。
何度か来たことがあるのであまり見るところもないかな
と思っていたのですが新しいお店がたくさん出来ていて
予想以上に楽しむことができました。
お天気も良く美しい倉敷川の景色も堪能
まだまだ過ごしやすい季節が続きますので
のんびり観光するのに美観地区おすすめです
再生可能エネルギーの普及拡大により、岡山県内の温室効果ガス排出量の削減につな
げるため、県内事業者等を対象に、自家消費型の太陽光発電設備を導入するための
費用の一部が補助されます。
【対象事業】太陽光発電設備の設置
【対象者】岡山県内に事業所を有する法人
青色申告を行っている個人事業主
PPA・リースを行う民間事業者
【補助金】5万円/kw(上限800万円)
【応募受付期間】令和6年6月14日(金)まで
詳細は、岡山県 【事業者向け】自家消費型太陽光発電設備の導入を支援します
エネルギー価格高騰の影響を受ける岡山市内中小・小規模事業者を緊急的に支援する
ため工場・店舗・事務所等で使用する事業用の設備・機器を更新し、省エネするため
に必要な経費の一部が助成されます。
【補助対象者】①~③のいずれにも該当する中小・小規模事業者
①岡山市内に事業所を有する者
②令和6年12月6日(金)までに補助事業を完了し、かつ支払が完了できる者
③今後も事業を継続する意思がある者
※第1弾、第2弾の交付を受けた事業者を除く
【補助対象経費】省エネ設備・機器の購入・設備工事費
【補助額】法人:上限200万円、下限15万円
個人:上限50万円、下限10万円
【補助率】2/3
更新前と比較して、1台ごとに5%以上の省エネ効果が見込まれる証明が必要です。
いよいよ明日からゴールデンウイーク
平日3日を休みにして最大10連休という羨ましい方も
いらっしゃるようですね。
お天気はまずまずのようですが気温は30度近くまで
上がるところもあるとのこと。
春はどこへ行った?という感じですが熱中症にならないよう
暑さ対策をしっかりして楽しい休日をお過ごしください。
弊所はカレンダー通り4月30日(火)から5月2日(木)は通常営業です。
3月決算が多いのでしっかり仕事して残りの休日は
近場でのんびり過ごしたいと思います
令和6年度 木造住宅耐震診断(現況診断・補強計画)補助金
木造住宅耐震改修工事補助金(部分改修、耐震シェルター、耐震ベッド)
危険ブロック塀安全対策事業費補助
の申請が始まります。
【期間】令和6年5月7日(火)~令和6年11月29日(金)
受付は先着順です。
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅である等、対象条件があります。
近日地震が多く発生していますので、耐震対策についてご検討ください。
詳細は、倉敷市 建築指導課
令和5年分確定申告の所得税、消費税の振替日が迫っています。
・申告所得税 ⇒ 令和6年4月23日(火)
・消費税 ⇒ 令和6年4月30日(火)
振替納税を選択している方は、それぞれの振替日に
指定した預金口座から自動的に引落しがかかります。
残高不足等で振替ができない場合、
納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので
事前に必ず納税額及び残高の確認を行うようにして下さい。
今年も納税の季節がやってきましたね。
まずは固定資産税、、軽減が終了してすごく上がってる!
わかってはいましたが、実際に納付書を見ると悲しいです。
まだまだ序盤、これから通帳残高がみるみる減っていき
財布のひもも固くなっていきます、、
そんなわけでGWはおとなしく過ごす予定。
皆さまはどのように過ごされますか?
いつものラーメン
ラーメン1杯で幸せになれるので普段の生活は
とっても安上りです(笑)
社会経済情勢の急速な変化に対応するため、商工会議所、商工会、金融機関の
伴走支援を受けて倉敷市内中小企業者が行う新たな分野への事業進出に向けた取組に
係る経費の一部が支援されます。
【補助の対象者】3年以上事業を継続している倉敷市内の中小企業者
【補助の上限額】200万円
【補助率】補助対象経費の2/3
【新分野展開の要件】現在行っている事業の分野とは異なる新たな分野への
事業進出であり、以下①~③全てを満たす必要があります。
①申請事業者が現在提供していない新たな製品、商品又はサービ
スを提供すること
②新たに提供する製品、商品又はサービスが、申請事業者が現在
行っている事業で対象としていない顧客層を対象としていること
③令和7年10月末までに事業化できる計画であること
【受付】令和6年4月15日~6月28日
詳細は、倉敷市 令和6年度新分野展開チャレンジ支援事業費補助金
過去のブログでもご紹介した「定額減税」
令和6年6月1日以後に支払う給与等から減税が実施されるため
給与計算担当者は遅くとも5月中には
控除対象者の確認や給与計算システムへの登録等を
済ませておく必要があります。
特に同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族など
減税対象者の把握に時間がかかる場合は
早めに聞き取りをして準備するようにしましょう。
なお、住民税の特別徴収については
令和6年6月分の徴収はなく、
令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で
毎月徴収することになります。
国税庁HP「定額減税 特設サイト」では
随時、Q&Aが更新されていますので
詳細についてはこちらをご参照ください。
倉敷市内と高梁川流域圏内の6市3町
(新見市、高梁市、総社市、早島町、矢掛町、井原市、浅口市、里庄町、笠岡市)
の事業者等が、5者以上共同して実施する地域資源の販路開拓、販路拡大等を目的と
した展示会、見本市、物産展等を企画・実施もしくは展示会等に出展する事業の実施
経費の一部が補助されます。
【交付対象者】次のいずれかに該当するもの
・高梁川流域圏内に住所及び事業所がある個人事業主
・高梁川流域圏内に主たる事業所がある会社
・高梁川流域圏内に主たる事業所がある団体
【補助対象経費】・使用料、賃借料、広報費、保険料、外注費、消耗品費
【補助率】経費の2/3
【補助上限額】県内50万円
県外100万円
【申請期限】令和7年2月28日(金)
昨今の急激な社会経済の変化に対応するべく、
金融機関の伴走支援を受けて市内中小企業者が行う持続的な成長に向けた取組に
かかる経費の一部が支援されます。
金融機関に相談後、必ず市へ事前相談を行ってください。
【補助の対象者】倉敷市内の中小企業者
【補助の上限額】100万円(補助率 3分の2)
【補助対象事業】
・デジタル化推進事業
・事業承継事業
・海外販路開拓事業
【受付期間】令和6年4月1日(月)~5月31日(金)
市への事前相談の実施期限:5月24日(金)
詳細は、倉敷市 令和6年度金融機関連携型中小企業支援事業費補助金
季節はすっかり春ですね~
新年度となり新たな環境での生活をスタートされた方も
多いのではないでしょうか。
今日も新社会人らしき姿を見てその初々しさに心の中で
「頑張って!」とエールを送りました。
そして弊所もこの4月1日で開業して10年目に突入
開業当初は初々しさいっぱいでとにかく出来ることは
何でもやる!と、日々がむしゃらに動いていた気がします。
見返してみるとブログも力が入っていましたね、、笑
さすがに10年目ということで初々しさはなくなりましたが
培ってきた経験と新たな目標への挑戦を続けることで
さらなるサービスの向上を目指し
これからも走り続けていきたいと思っています。
せっかくの10周年なので何か思い出に残ることが出来たらいいな
約62万社が加入(令和5年度)している「中小企業倒産防止共済」
掛金の全額が損金算入できるなど以下様々なメリットが
あることから弊所の顧問先様でも多く加入されています。
1、無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
取引先が倒産し、売掛金債権等の回収が困難になった場合に
共済金の借入れが無担保・無保証で受けられます。
借入額の上限は、「回収困難となった売掛金債権等の額」または
「掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ない金額
2、掛金を損金または必要経費に算入できる
毎月の掛金は5,000円~20万円の範囲内(5,000円単位)で自由に選べ、
加入後も増額・減額が可能
掛金は全額、損金または必要経費に算入できます。
3、解約手当金が受け取れる
自己都合による解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば、
掛金総額の8割以上が解約手当金として支給されます。
(12か月未満は掛け捨て)
掛金納付月数が40か月以上であれば、掛金の全額が戻ります。
解約手当金は、益金または収入金額として計上
取引先が倒産した際、連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための
倒産防止共済ですが、節税に使われることも多く
本来の目的以外での過度な利用を封じるため
令和6年度税制改正で損金算入の見直しが行われました。
<改正点>
・令和6年10月1日以後に解約した場合、再度加入しても解約後2年を
経過する日までの間に支出する共済掛金の損金算入が出来なくなります。
(加入は可能、所得税についても同様の取扱い)
今後、解約を考える場合は再加入も含め、慎重に検討する必要がありますね。
テレビで紹介されていた「お好み焼き 蝦蟇」さんでテイクアウト
普通サイズですがかなりの大きさ!
広島風のお好み焼き、とっても美味しかったです
事業活動におけるエネルギー経費の負担軽減を図るため、倉敷市内において
既設設備を省エネ設備に更新する事業者を支援する補助金です。
先着順ではありませんが、事前申し込みの結果、当選された方のみが申請できます。
【対象者】
以下を全て満たす方
①倉敷市内に事業所を有する中小企業者等(本社本店が倉敷市外の方も対象)
②令和6年1月1日時点で市内で事業を営んでおり、引き続き市内で事業を継続する
意思がある方
【補助対象経費】省エネ設備の設備費及び工事費
↓省エネルギー効果又は効率効果向上が5%以上見込まれることが
メーカー又は納入業者により証明されたもの
【補助金額】上限200万円
下限10万円(補助対象経費(税抜)15万円以上)
【補助率】補助対象経費(税抜)の3分の2
【事前申込期限】令和6年5月10日(金)17時15分
詳細は、倉敷市 第3期中小企業者等エネルギー価格高騰対策省エネ設備更新補助金
3月も後半、そろそろ桜の開花?という話題が出る中
真冬のような寒さが戻ってきて身体も大混乱ですよね、、
そんな中、令和6年度の生活習慣病予防健診のご案内(協会けんぽ)
が届きました。
今年度の自己負担額は昨年同様
一般健診は最高 5,282円、付加健診は最高 2,689円となっています。
(子宮頸がん検診、乳がん検診、肝炎ウイルス検査の自己負担も軽減されます)
また付加健診は、対象年齢が40歳から5歳刻みの
40、45、50、55、60、65、70歳に拡大されました。
年々、健康には自信がなくなっていくので検診は欠かせません。
そしてつけるオプションも少しずつ増えていっています、、笑
あちこちと引っかかるようになりましたが、
早めに気付いて対処するというのが大切だと思っているので
今年もしっかりと検診を受けたいと思います。
皆さまも健康づくりのためにぜひご利用ください。
高齢ドライバーのブレーキ踏み間違いによる事故防止を図るため、
自動車急発進抑制装置の購入及び設置費用の一部補助があります。
【補助金額】装置の購入及び設置費用の2分の1(上限4万円)
(1,000未満切り捨て)
【注意事項】購入・設置する前に申請してください
申請は、1人1台、1回限りです
すべての車両に設置できるものではないため、事前に自動車販売店等で
ご確認ください
【申請受付期間】令和6年4月1日(月)~令和7年1月31日(金)
先着順、予算に達した場合は受付終了
【対象者】倉敷市内にお住まいの65歳以上の方で、有効な自動車運転免許証を保有
している方
普通、小型、軽自動車で車検を受けている自家用車に装置を設置する方
自動車検査証に記載した使用者である方
市税を滞納していない方
暴力団員等に該当しない方
今年の確定申告、無事終了しました。
13日に最後の電子申告を終え、14日に全ての最終チェック
そして後回しにしていた自分の申告を済ませて終了
税理士あるあるかもしれませんが、自分の申告って
つい後回しで期限ギリギリになったりしませんか?
依頼いただいている申告を期限内に提出するというミッションに
全力を注ぐあまり自分も申告があることをつい忘れてしまう、、
ただ本当に忘れてしまったということは一度もありません。(当たり前、、笑)
さて、確定申告は終わったもののお待ちいただいている仕事も
いくつかあるのでゆっくりできるのはもう少し先になりそう。
やりたいこともずっと後回しにしてきたので少しずつでも
時間を作っていけたらいいなと思っています。
気が付いたらすっかり春なのでまずは事務所の入口にお花を植えたいです
県内中小企業の研究開発を支援し、県内地域産業の活性化を推進するため
きらめき岡山創成ファンド支援事業が実施され、令和6年度の募集が行われるのに
あたり、事前公募説明会・個別相談会が開催されます。
日時 : 令和6年3月22日(金)13:30~15:30
場所 : テクノサポート岡山 1階
参加料 : 無料
【令和6年度きらめき岡山創成ファンド支援事業助成金】
公募期間 : 令和6年4月1日(月)~4月19日(金)予定
対象事業 : 新技術又は新製品の研究開発(全業種対象)
※EV関連部品の軽量化や静音化などに資する研究開発を集中的に
支援するために「EV関連枠」として専門の助成枠あり
対象者 : 岡山県内に主たる事業所等を有する中小企業者
助成率 : 2/3以内
助成限度額 : 2,000万円
詳細は、
岡山県産業振興財団 令和6年度きらめき岡山創成ファンド支援事業助成金 公募説明会を開催します
フラット35 子育てプラスとは、
フラット35をお申込みの方が、子育て世帯または若年夫婦世帯である場合に
こどもの人数に応じてフラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
最大で1%の引き下げとなり、運用期間は人数に応じて決まります。
※フラット35HPより
若年夫婦世帯とは、借入申込時に夫婦(事実婚、同性パートナー含む)であり、
夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において40歳未満である世帯です。
借り換えは対象外です。
詳細は、フラット35 子育てプラス
令和6年度の協会けんぽの健康保険料率は
3月分(4月納付分)から変更となります。
全国では、引下げが22都道県、引上げが24府県、変更なしが1県です。
岡山県の健康保険料率は、
2月分まで → 3月分から
10.07% → 10.02%
今年は0.05%の引下げです。
全国一律の介護保険料率は、1.82% → 1.60%となり
0.22%の引下げですので、介護保険第2号被保険者に該当する方
(40~64歳)はトータルで0.27%の引き下げとなります。
詳細は、協会けんぽ 令和6年度保険料額表
令和6年分の所得税、令和6年度分の住民税について
令和6年6月以後、定額減税が行われます。
【対象者】
所得税 : 令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る
合計所得金額が1,805万円以下である方
住民税 : 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で所得割の納税義務者
【定額減税額】
所得税 : 本人 30,000円
同一生計配偶者(*)または扶養親族 1人につき30,000円
以上の合計額(所得税額を超える場合は所得税額が限度)
住民税 : 本人 10,000円
控除対象配偶者または扶養親族 1人につき10,000円
以上の合計額(所得割を超える場合は所得割が限度)
(*)居住者かつ合計所得金額48万円以下
実施方法は、給与所得、公的年金等受給者、事業所得者等により異なります。
給与所得(所得税)の場合は、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与
含む)から控除が始まりますので、翌月支払いの会社は5月分から該当することが考
えられます。
スムーズな導入のため、扶養家族の設定等を再度確認お願いします。
詳細は、国税庁 定額減税特設サイト
2024年4月から、労働条件明示のルールが変わります。
※厚生労働省HPより
これにともない、労働者の募集や職業紹介事業者への求人申し込み
の際も、求職者に対して明示しなければならない事項に追加されます。
詳細は、厚生労働省 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
今日から令和5年分の確定申告の受付がスタートしたということで
ニュースなどでもかなり取り上げられていましたね。
ですが、弊所はすでに後半戦
毎年のことながらこの時期は事務所内のあちこちに
資料の山ができます。
山を少し崩しても、また山ができるの繰り返し、、
途中何度も心が折れそうになりますが、
最後は気合いで乗り切りたいと思っています。
そんな中、最近また増えてきた営業電話
わかりやすい番号であれば出なければいいのですが
携帯からの電話がやたらと多いのです。
なのでどうしても出てしまい、その後着信拒否にしてもいたちごっこ
営業だとわかるとすぐにでも切りたいのですが
相手も簡単には引き下がりません。
必要ないと答えると逆切れし、暴言を吐かれたことも、、
そんな態度では本来の目的達成されませんよと
教えてあげたいくらいです(笑)
1分1秒も惜しいこの時期、こちらの都合ではありますが
営業電話は控えていただけると幸いです。
物価高に伴う影響を被る低所得世帯を支援する目的として
①住民税非課税世帯には、すでに給付されている3万円に加えて7万円を支給し、
②所得税非課税で住民税を支払っている低所得者世帯には、10万円が支給されます。
③さらに、18歳以下の子どもがいる世帯には、追加で子ども1人あたり5万円が給付されます。
***倉敷市の場合***
①非課税世帯支援金(追加支援)
【支給額】1世帯あたり7万円
【対象世帯】令和5年12月1日において倉敷市に住民票があり、令和5年度の
住民税が課されていない世帯
【発送日】支給のお知らせ : 令和6年1月9日(手続き不要)
支給要件確認書 : 令和6年1月17日(返送が必要です)
【提出期限】令和6年3月31日
②低所得者等支援給付金
【支給額】1世帯あたり10万円
【対象世帯】令和5年12月1日において倉敷市に住民票があり、令和5年度の
住民税が均等割のみ課税されている世帯(①の世帯は除く)
【発送日】支給のお知らせ : 令和6年2月7日(手続き不要)
支給要件確認書 : 令和6年2月7日から順次(返送が必要です)
【提出期限】令和6年5月31日
③こども加算
【支給額】対象児童(18歳以下)1人につき5万円
【対象世帯】上記①②の世帯のうち、平成17年4月2日生まれ以降の児童を扶養し
ている世帯
【発送日】②と同様
【提出期限】②と同様
②③の「支給のお知らせ」が届いた方は、令和6年2月28日から振込開始されます。
詳細は、倉敷市低所得者等支援給付金及び非課税世帯支援金のご案内
確定申告真っ只中、やってもやっても終わる気がしません(笑)
毎年こんな感じで1か月が秒で過ぎ去っていきます。
体調を崩して1日でも休めばもう後がない状況なので
しっかり食べてしっかり寝るを心がけて頑張ります!
さて今年の確定申告会場ですが
倉敷税務署は、イオンモール倉敷 2Fイオンホールにて
令和6年2月1日(木)~3月15日(金)まで開設されています(土日祝を除く)
【受付】午前9時~午後4時
【相談】午前9時~午後5時
なお確定申告会場への入場には整理券が必要です。
各会場で当日配布または、LINEを通じてオンライン事前発行により取得できます。
1日の整理券には限りがありますので、どうしても日程が取れないという方は
LINEでの事前発行をおすすめします。
密を避けるため、「自宅からのe-Tax」もご検討ください。
栄養面は??ですがスタミナをつけるために
いつものラーメンいただきました。
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
相続又は遺贈(令和6年4月1日より前に発生したものも含む)によって
不動産を取得した相続人又は受贈者は、その所有権を取得したことを知った日から
3年以内(施行日前の相続等は施行日から3年以内)に相続登記の申請をしなければ
ならなくなります。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
土地や建物などの登記が行われず放置されると、所有者がわからず災害等の復興事業でも問題が起きま
すので、過去のものも早めに申請をお願いします。
詳細は、岡山地方法務局 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
2月1日から、令和5年分贈与税の申告の受付が始まっています。
【贈与税の申告をする必要がある人】
令和5年1月1日~令和5月12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人で、
その贈与を受けた財産について、次のケースに応じて申告します。
①暦年課税を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額
(110万円)を超えるとき
②相続時精算課税を適用するとき
直接、現金のやり取りをした場合だけでなく、
・満期保険金を受け取ったが、保険料を支払ったのは自分でない
・借金を免除してもらった
など、みなし贈与となるケースもありますのでご注意ください。
また住宅を取得するために父母や祖父母から資金の贈与を受け
「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」を使われる方も
この期間に申告を行ってください。
利用される方が多いこの制度ですが贈与税の期限内申告が要件となっていますので
申告を忘れてしまっていた場合、贈与税を納めることになります。
1日でも期限を過ぎると認めてもらえませんので十分ご注意ください。
令和5年分の贈与税の申告書の受付は、
令和6年2月1日(木)~3月15日(金)までです。
国税庁のサイトにて申告書が作成できます。
詳細は、確定申告書等作成コーナー
物価高騰により影響を受けている経済支援として、
水道料金のうち1期分(2か月)の基本料金相当額を倉敷市が負担することとなりました。
【対象者】倉敷市水道局と給水契約をしている水道使用者
(事業者、法人を含む。官公庁を除く)
【手続き】不要
【対象の検針月】奇数月の検針地区 → 令和6年1月
偶数月の検針地区 → 令和6年2月
【倉敷市負担額】水道料金の基本料金1期(2か月)分 1,980円(税込)
(下水道使用料は対象外)
令和6年度の償却資産税の申告期限が1月31日(水)に迫っています。
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)
に対しても課税されます。
償却資産の所有者は、毎月1月1日現在における資産の状況を、所有する市町村へ
1月31日までに申告することとなっています。
該当資産がない場合や、増減がない場合もその旨を記入してご提出ください。
※償却資産の申告についての注意点
<少額減価償却資産の取扱い>
30万円未満の少額減価償却資産については、会計・税務上の処理方法により
取り扱いが異なります。
① 10万円未満の資産で全額損金としたもの ⇒ 対象外
② 20万円未満の資産で一括償却資産として3年間の均等償却をしたもの ⇒ 対象外
③ 10万円以上30万円未満の資産で全額損金としたもの ⇒ 対象
<即時償却した固定資産の取扱い>
税務上、即時償却の対象となる固定資産については
帳簿価額がゼロとなっていても償却資産税の対象となります。
<テナントとして借りている店舗などに行った内装工事>
通常、建物についてはその所有者に固定資産税が課税されます。
ただし、借りている建物に対して行った内装工事などについては
借主に対して償却資産税が課税されることとなります。
<リース資産の取扱い>
リース資産については、原則としてその資産の所有者であるリース会社に対して
償却資産税が課税されることとなります。
ただし、リース期間の中途または終了後にその資産の所有権が借主に移転する
所有権移転リース取引である場合については、借主に対して課税されます。
<その他償却資産税の対象とならない資産>
・ソフトウェアなどの無形固定資産
・自動車税等が課税される車両など
売却や除却した資産については減少資産として申告しないと
いつまでも課税されてしまいますので、こちらもご注意ください。
物価高騰長期化の影響を受けているものの、公定価格により運営されているため
患者、利用者等に光熱費等の負担を転嫁できない医療機関、福祉施設等の
負担軽減を図ることを目的として、
「令和5年度岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金」制度を創設しましたが
(※令和5年7月31日に受付終了)
その追加分として申請受付が開始されています。
【申請期間】令和6年1月15日(月)~2月14日(水)
詳細は、令和5年度岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金(追加分)
1月も後半に突入し、すっかり確定申告モードに
令和5年分の所得税・贈与税の申告・納付は3月15日(金)まで、
個人事業者の消費税等の申告・納付は4月1日(月)までとなっています。
還付申告の場合、すでに申告書の受付が始まっていますので
早く還付を受けたいという方は早めの提出がおすすめです。
申告期限間際に提出すると還付されるまでに1か月以上かかることも、、
特に医療費控除や住宅ローン控除を受ける方は出費が嵩んでいると思うので
少しでも早く還付されるとありがたいですよね。
早ければ2週間もかからず還付されることもありますので
出来ればe-Taxで早めに申告してしまいましょう。
その際、ふるさと納税をワンストップ特例でされた方は
再度確定申告で寄付金控除を受ける必要がありますのでご注意下さい。
詳しくは過去のブログ ⇒ 「ふるさと納税の確認を」
なお還付申告の提出期限はその年の翌年1月1日から5年間となっています。
平成30年分の還付申告はすでに期限を過ぎているため出来ませんが
令和元年分の還付申告であれば令和6年12月31日まで提出することが出来ます。
特に過去の還付申告をされる方は提出期限にも十分ご注意ください。
令和7年1月から、税務署にて
申告書等の控えに収受日付印の押なつが行われないこととなりました。
申告書等を書面で提出する際には、
自身にて控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理が必要となります。
書面で申告書等を提出された場合の
提出事実・提出年月日の確認については、「申告書等情報取得サービス」の方法が
あります。
詳細は、国税庁 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
お正月気分が抜けずなかなかエンジンがかからない中
あっという間に1月も半分が過ぎようとしています。
皆さま、年末調整はもうお済みでしょうか。
納期の特例を受けている事業者で給与計算後
還付金の精算を終えてもなお支払うべき源泉所得税がある場合は
1/22(月)までに納付をして下さい。
なお税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したものも
含まれますのでこれらについても納付漏れがないよう注意しましょう。
また法定調書及び給与支払報告書の提出期限は1/31(水)となっていますので
こちらも併せて確認して下さい。
年末調整が終われば一気に確定申告モードに
毎年この時期はスタートダッシュするぞ!と意気込んでいるのですが
なぜかいつもギリギリまでかかっている気が
今年こそは、、頑張ります!!
パティスリール・ソレイユさんのお正月ケーキ
4種類のケーキにお正月のデコレーションがされていて
とってもかわいい!
お餅もいいですがお正月にケーキもおすすめです
令和6年能登半島地震においては、被害にあわれた方に心よりお見舞い申し上げます。
現在の日本と思えない報道映像にただただ驚くばかりで
今自分にできることをしようと思います。
まずは、自宅の防災セットの確認と募金。
少しですが楽天ポイントにしました。
災害時は、犯罪も増えます。
こちらは被災していませんが、
平常時でも周りの人が犯罪や詐欺にあわないように気を配りたいですね。
(自分も気を付ける)
令和5年度迷惑電話防止機能付き電話機等の購入補助・貸出
【対象者】以下のすべてに当てはまる方
①倉敷市内に住所を有し、かつ居住している方
②満65歳以上の方のみで構成される世帯の方
③対象者本人及び同一世帯の方に市税の滞納がないこと
詳細は、倉敷市 令和5年度迷惑電話防止機能付き電話機等の購入補助・貸出
弊所の年内業務は今日で全て終了となります。
毎年のことながら1年があっという間
今年は特にインボイスや電子帳簿保存法などもあり
どうなることかと準備を進めてきましたが
顧問先様のご協力もあってしっかりと対応することが出来ました。
のんびりと過ごせる期間は少なかったけれど
新たな知識や経験を得ることで
とても充実した1年だったと感じています。
ひとまず年末年始はしっかりと身体を休め
まだまだ続く繁忙期に備えようと思います。
今年もいろいろなことがありましたが、顧問先の皆さまをはじめ
関わっていただいた多くの方々のご支援があって
1年を無事に楽しく過ごすことができたと思います。
関わっていただいた全ての方々に心より感謝申し上げます。
誠に勝手ながら、12月29日(金)から1月4日(木)までを
お休みとさせていただきます。
2024年は5日(金)より営業を開始いたします。
新しい年も皆さまにとって良い一年になりますように。
今年も1年間、ありがとうございました。
今年もいつものラーメンで締めました。
確定申告に利用できる「医療費のお知らせ」は、事業主あてに
令和6年1月10日から順次発送されます。
このお知らせに記載されるのは、令和4年10月~令和5年8月の間に
医療機関等で受診した分になります。
記載されていない令和5年9月~12月分の医療費控除の確定申告については、
医療機関等から発行された領収書に基づき、自身で「医療費控除の明細書」を
作成することになります。
詳細は、協会けんぽ 医療費のお知らせ
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、早島町の国民健康保険に
加入している被保険者が出産される際、
出産前後の一定期間の国民健康保険(所得割及び均等割)が軽減される制度が
創設されました。
【対象者】早島町国民健康保険被保険者で、令和5年11月1日以降に出産する人
【軽減期間】出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の
3か月前から6か月間)
2024年1月1日からはじまる新NISA制度
制度開始まであと10日となりました。
旧NISAと新NISAの大きな変更点は以下の3つです。
1、「投資成長枠」と「つみたて投資枠」の併用
従来の、上場株式や投資信託を購入する「一般NISA」と、
国が定めた基準を満たした投資信託を購入する「つみたてNISA」が
新NISAではそれぞれ「成長投資枠」と「つみたて投資枠」に変更され
併用が可能となります。
2、年間投資枠・非課税保有限度額がアップ
1年間の投資枠が大幅に拡大され、「成長投資枠」が240万円
「つみたて投資枠」が120万円に
非課税保有限度額も全体で1,800万円(そのうち成長投資枠は1,200万円)
に拡大されます。
3、非課税保有期間は無期限
売却益や配当・分配金を非課税で運用できる期間が無期限となります。
新NISA制度開始を機にはじめて投資にチャレンジしてみようと
考えている方も多いと思います。
まずは専用の口座を開設する必要がありますので準備しておきましょう。
またすでにNISA口座を利用している場合は新NISA口座が自動的に設定されます。
旧NISAで保有している商品は購入時から一般NISAは5年間、
つみたてNISAは20年間、そのまま非課税で保有することできます。
ただし非課税期間終了後に新NISAへ移管することはできませんので
ご注意ください。
弊所の今年の最終営業日は12月28日
恐ろしいことに年内営業日はあと9日しかありません、、
やるべき仕事が山積みでかなり不安なのですが
毎年こんな感じなので何とかなるんじゃないかとも思えます(笑)
そんな中、国税庁のHPに「令和5年分 確定申告特集(準備編)」が
開設されていました。
年末調整の波を乗り越えた先には確定申告が待っています。
すでにお気付きの方もいらっしゃるかもしれませんが
だんだんとブログが雑になってきているような、、
何とか更新は途絶えないようにと頑張っておりますので
生存確認程度に見ていただけると幸いです
ピンクレディーという珍しいりんごをいただきました。
見た目が何ともかわいらしい!
シャキシャキした食感でとても美味しかったです
令和5年11月2日に物価高騰対策として閣議決定された
住民税非課税世帯へ1世帯あたり7万円支給される
物価高騰重点支援給付金ですが、
倉敷市では、現在検討中
岡山市では、令和6年1月11日(木)から案内通知を順次発送
総社市では、対象者へ案内通知を発送中
となっています。
今までのコロナ関連の給付金と同様、
家計急変世帯も対象となるようですが、
案内が届かない世帯は自ら申し出る必要があります。
詳細は 倉敷市 臨時特別給付金室
冬を迎え事務所の香りも冬仕様に変えました。
ここ最近は他のブランドのものを使っていたのですが
久々に DR. VRANJES(ドットール・ヴラニエス)を
今回は CALVAD'S(カルバドス)という香りにしてみました。
香りの説明が難しいのでHPより
「美しい琥珀色のアップルブランデー・カルバドスを香りで表現。
アップルやベルガモットを中心とした豊かなフルーティーノートに
フレッシュなパセリやペッパー、シダーウッドが香りに奥行を与えます。
最後にタンニンのアロマが、気品あふれる芳醇な香りを完成させています。」
そもそもお酒が飲めないのでカルバドスがどのようなものかわからないのですが
やはり香りの第一印象はアップル
そこに複雑な香りが入り混じりとってもいい香り
冷たい空気の中に暖かさを感じほっと癒されます。
冬は日も短く気分も落ち込みがちですよね。
まだまだ始まったばかりの冬を
好きな香りで少しでも楽しんでみてはいかがでしょうか。
NISAは2024年から新しくなり、非課税となる保有期間、限度額が拡大されます。
現行のNISAは
・つみたてNISA か
・一般NISA
のどちらかを選択しなければなりませんでしたが、
新NISAでは併用が可能になります。
※金融庁より
成長投資枠だけでは、限度額が1,200万円なので
つみたて投資枠も設定される方が多いと思います。
引き落としはクレジットカード決済にすると、ポイントも貯まりお得です。
2024年1月から始める場合、クレジットカードの締切日までに設定完了する
必要があり、
SBI証券~三井住友カード の場合は2023年12月10日までに
楽天証券~楽天カード の場合は2023年12月12日までに
予約を完了すると反映されます。
詳細は、金融庁 新しいNISA
いよいよ今年も残り1か月
今年はインボイスや電子帳簿保存法などの対応もあり
例年よりも前倒しで繁忙期に突入しておりますが
ここからさらに一段と慌ただしくなっていきます。
体力はすでに半分ほどを使い果たした感があり
何だか先行き不安ではありますが
毎年のことながら最後は気合で乗り切るしかないので
体調管理をしっかりしながら頑張ろうと思います。
さてコロナ禍で自粛していた忘年会も今年は盛大に
と計画されている方も多いのではないでしょうか。
弊所も数年ぶりに他事務所との合同忘年会を開催
美味しいカニをいただきながら情報交換も行って
有意義で楽しい忘年会となりました。
これからはじまる忘年会シーズン、
皆さまも賑やかで楽しい時間をお過ごしください。
道路交通法の改正により、令和5年12月1日より
安全運転管理者によるアルコール検知器を用いた酒気帯び確認
が義務化されます。
【安全運転管理者の選任義務のある事業所】
・定員11人以上の自動車1台以上 または
・その他の自動車を5台以上使用する事業所
忘年会シーズンに入りますが、飲んだら乗らない・乗るなら飲まない
を徹底して楽しみましょう
詳細は、安全運転管理者の業務の拡充等
ここ数年、日本でも広まってきたBLACK FRIDAY(ブラックフライデー)
そもそもブラックフライデーとは、
感謝祭(11月の第4木曜日)の翌日の金曜日のことで
アメリカではその日の前後から大規模なセールが行われ
黒字の金曜日とも言われているそうです。
日本でも年々、ブラックフライデーセールを行う店舗が
増えてきていますよね。
このセールにがっつりと参戦している私、、
ネットでのポチポチが止まりません
罪悪感に苛まれそうになったら「年に1回だし、、」
と心の中で言い訳
とはいえ、よくよく考えるとこれからの季節
クリスマスに年末年始のセールや福袋と
散財の落とし穴がいっぱいです。
ブラックフライデーセールに全力で参戦していたら後が持たない、、
セールという言葉に弱い皆さま、ポチっとする前に
一旦冷静に考えることをおすすめします。
定期的に公募が行われている「小規模事業者持続化補助金」
現在受付の第14回事業支援計画書の締め切りは、令和5年12月5日(火)です。
【事業概要】
小規模事業者等が取り組む販路開拓等の経費の一部を補助することにより、
地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを
目的とします。
【補助率】2/3
※賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4
【補助上限】通常枠:50万円
賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠 200万円
※インボイス特例対象事業者は、上記に50万円の上乗せ
【公募期間】
第14回 事業支援計画書の受付締切 令和5年12月5日(火)
申請受付締切 令和5年12月12日(火)
11月も半分が過ぎましたね。
毎年のことながらこの時期はあまりの時の流れの速さに
驚きを通り越して唖然とします
今年はインボイスや電子帳簿保存法の対応も重なり
例年以上にてんやわんや
ということで今日は年末調整の資料回収についてのお願いです。
順次ご案内をしておりますが早めの資料回収にご協力をお願いいたします。
記載漏れ、資料漏れ等があると計算が遅れてしまいますので
回収後は記載内容と添付資料の確認も行うようにしてください。
毎年特に多いのが
・配偶者の所得金額の記載漏れ
・障害者、寡婦控除の記載漏れ
・国民健康保険、国民年金保険料の記載漏れ
(国民年金保険料は証明書の添付が必要)
・住宅ローン控除申告書と年末残高等証明書の添付もれ
・年の中途で入社した従業員の前職分源泉徴収票の添付もれ
完璧にそろえていただけると涙が出るほどうれしいです
顧問先のみなさま、よろしくお願いいたします。
定期的に訪れるカレーやさん
秋の食欲が止まりません、、
環境にやさしい電気自動車等の普及を促進するため、導入費が助成されます。
【対象となる電気自動車等】
・国のクリーンエネルギー導入事業費補助金交付規定の対象となる電気自動車
又はプラグインハイブリッド自動車で、令和6年3月31日までに購入契約又は
リース契約したもの
【助成対象者】
・導入する電気自動車等の新規登録を受けた日の1年以上前から市内に住所のある方
あるいは本社をおく法人
・市税の滞納がない方
・自ら使用する目的であって、使用の本拠の位置を市内とする方
【助成額】
1台あたり15万円
【受付期間】
令和5年4月3日~令和6年3月29日
※先着順で予算枠がなくなり次第終了
年収の壁は、所得税住民税も含めるとたくさんありますが
社会保険について令和5年10月より改正がありました。
収入が増えて壁を超えてしまうと、社会保険料の負担が発生し、
その分手取り収入が減ってしまうことから、時間を調整して勤務されることが
あると思います。
年収の壁への取り組み
(厚生労働省HPより抜粋)
130万円の壁に対しては、収入が一時的に上がったとしても、
事業主がその旨を証明することで引き続き扶養に入り続けられます。
「一時的な収入増加の要因」とは、
・他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、事業所全体の業務量が
増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
などが想定され、
・基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合
など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては認められません。
被扶養者の収入確認を年1回実施することを想定し、連続2回(連続する2年間)
の各年における収入確認において事業主の証明を用いることができます。
エネルギー価格や物価高騰の影響を受ける早島町民及び事業所の経済的な負担を軽減
することを目的に、水道料金の基本料金部分を減免しています。
※申請は必要ありません。
【対象者】全給水契約者
【対象期間】令和5年度3期(令和5年8月請求分)から
令和5年度6期(令和6年2月請求分)
【減免金額】各期:1,694円(税込)
下水道使用料は減免されません。
岡山南商工会管内における創業の円滑なスタート支援を目的として、
サポート補助金を実施し、必要な経費の一部を補助します。
【補助金対象者】令和5年4月1日~令和6年1月31日の間に岡山南商工会管内で
創業された方、創業される方
【募集期間】令和5年8月21日(月)~10月31日(火)
【補助対象となる経費】令和5年4月1日~令和6年1月31日までに支払った経費
店舗等借入費、設備費、広報費、
創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
【補助金額・補助率】上限10万円、補助率2分の1
詳細は、岡山南商工会 創業サポート補助金
年末調整の時期になりました。
令和5年分の主な改正は、
・令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に
「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の欄の追加()
・非居住者である扶養親族の範囲の見直し
・住宅ローン控除の控除率、適用期間の変更
があります。
()
配偶者・扶養親族に退職所得があることで、
所得税では扶養控除の対象とならない場合でも、
住民税では扶養控除の対象となる場合があります。
(住民税では合計所得金額に退職所得を含めないため)
今週に入り朝晩の気温が一気に下がり
やっと年末が近づいていることを実感してきましたね。
そろそろ今年の納税予測や節税対策を考えはじめた方も
多いのではないでしょうか。
節税対策と老後資金対策を同時に出来るのが
「小規模企業共済」と「iDeCo(イデコ)」
特にiDeCoは加入者範囲も広く自分で運用商品を選べることから
投資初心者の方が利用を検討されるケースもありますよね。
ちなみに私は約6年間、毎月23,000円をiDeCoで積立てしていますが
運用成績が良いときは100万近くの運用益が出ています。
この運用益、通常は20.315%の税金がかかるわけですが、
iDeCoで運用した場合は非課税となります。
もちろん投資である以上元本割れするリスクもありますが
長期投資を前提としているのでさすがに元本割れはないかなと
楽観的に考えています
他にも60歳まで引き出すことができなかったり、
退職所得控除の見直しが検討されていたりとデメリットもありますが
それでも私はメリットの方が大きいと思っているので
今後も積立てを継続していこうと思っています。
皆さまはiDeCo、利用されていますか?
いつから「児島フェス」になったんでしたっけ
今年の秋も開催されるそうです。
【日時】令和5年11月11日(土)、12日(日)
9:00~17:00(12日は16:00まで)
【場所】児島ボートレース場
せんい関係だけでなく、飲食屋台もたくさんあります。
おすすめは、タコ天
税理士業界の繁忙期といえば年末調整が始まる頃から
3月決算が終わる頃までの約半年間だと思いますが
今年はちょっと違いますよね。
インボイス制度や電子帳簿の対応ですでに先月頃から
慌ただしくなっている感じが、、
弊所は9月決算が多いこともあり、このまま繁忙期に
突入という感じです。
インボイス制度が開始されて約1週間が経過しましたが
問い合わせは少しずつ増えているものの
今のところ大きな混乱なく進んでいます。
これから色々な問題が出てくると思いますが
他の業務に支障が出ないよう柔軟に対応していきたいと思います。
それにしても来年春までの繁忙期を乗り切れるかが不安、、
急に寒くなってきたしますます体調管理が重要になってきますね。
まずはしっかり食べること
またまたラーメンです
事業活動におけるエネルギー経費の負担軽減を図るため、倉敷市内において、
既存設備を省エネ設備に更新する事業者を応援する補助金です。
【補助金額】上限200万円(1事業者1回限り)
下限10万円
【補助率】補助対象経費(税抜)の3分の2
【対象者】次の①~②の全てを満たす方
①倉敷市内に事業所を有する中小企業者等(法人・個人事業主)
※本社・本店が倉敷市外の方も対象
②令和5年4月1日時点で市内で事業を営んでおり、引き続き市内で
事業を継続する意思がある方
※(第1期)の交付決定を受けている方は対象外
【補助対象経費】省エネ設備の設備費及び工事費
詳細は、
倉敷市 中小企業者等エネルギー価格高騰対策省エネ設備更新補助金(第2期)
以前のブログでもご紹介した、ふるさと納税のルール改正
明後日10月1日からいよいよ新ルールが適用となります。
影響としては、
・同じ返礼品でも、寄附金額が上がる
・同じ寄附金額でも、返礼品の質や量が少なくなる
・返礼品の種類が減る
などが考えられます。
ちなみに私が以前寄付した自治体は10月から2割ほど
寄付金額が上がるとのこと、、
ふるさと納税の本来の目的から考えれば仕方ないことではありますが
色々なものが値上がりし、生活も厳しくなるなか
ふるさと納税が家計の助けになるのも事実
改正を前にふるさと納税の駆け込み寄付をする人が増えているようですが
年末までまだ3か月もあると限度額もはっきりしないので
昨年と同じだけ9月中に寄付してしまうのは考えた方がいいかもしれません。
皆さまはふるさと納税、駆け込みますか?
ちなみに10月から変わることといえば他にも最低賃金の引上げや
インボイス制度の開始などがありますが、
もちろん私の頭の中はインボイスでいっぱいです
電気・ガス価格高騰の影響を大きく受ける倉敷市内事業者の負担軽減を図るための補助金です。
【対象者】以下①~③を全て満たす方
①倉敷市内に事業所を有する中小企業者等(法人・個人事業主)
②令和5年8月1日時点で市内で事業を営んでおり、引き続き市内で
事業を継続する意思がある方
③算出した対象経費が5万円以上の方
【補助金額】最大40万円(1事業者1回限り)
令和4年11月から令和5年8月までの任意のひと月(対象月)に
倉敷市内において自らの事業活動に使用した電気・ガス(都市ガス・LP
ガス)の料金(税込)の合計額(対象経費)から消費税額を控除した
金額(千円未満切捨)
【申請受付期間】令和5年10月2日(月)~11月30日(木)
岡山市 省エネ機器更新緊急支援補助金(第2弾)実施予定です。
【事業概要】エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小・小規模事業者を緊急的に
支援するため、工場・店舗・事務所等で使用する事業用の設備・機器を
更新し、省エネ化するために必要な経費の一部を助成します。
【対象者】以下①~③のいずれにも該当する中小・小規模事業者
(第1弾の交付決定を受けた事業者を除く)
①岡山市内に事業所を有する者
②令和6年1月10日(水)までに補助事業を完了し、かつ支払いが完了
できる者
③今後も事業を継続する意思がある者
【補助率】2/3以内
【補助金額】法人:上限200万円、下限15万円
個人事業主:上限50万円、下限10万円
【設備・機器要件】市内の工場・店舗・事務所等へ設置するもの
事業用の省エネ設備・機器(更新に限定)
省エネルギー効果が5%以上見込まれるもの
空調設備、LED照明設備、冷凍冷蔵庫など
中小企業では一時的な資金不足を社長からの借入れ
いわゆる「役員借入金」に頼りがちです。
余裕ができたら返してもらおうと思っていても
なかなか思い通りにいかず気が付くと数千万なんてことも、、
この役員借入金
貸した社長個人からすると貸付金という資産になりますが
何十年にもわたりこのような状態が続いていると
「どうせ、返してはもらえないし、、」と
諦めてしまっている方も多いのではないでしょうか。
しかし社長個人に相続が発生した場合
役員借入金の帳簿残高が相続財産となり
相続税が課税されてしまいます。
相続財産が現金であれば相続税を納めることができますが
返済見込みのない役員借入金が財産の大半を占める場合
納税することが非常に難しくなります。
役員借入金が高額になって相続税が心配という方は
早めに対策を行うようにしましょう。
役員借入金を減らす方法としては
・役員報酬を減額する
・債権放棄をする
・貸付金を贈与する
・資本金に振替える
などがありますが、それぞれに注意点もありますので
慎重に検討する必要があります。
1番良い方法としては業績を回復させて
順調に返済を行っていくことですが
そう簡単でもありませんよね、、
上記対策の実行と合わせて少しずつでも減らしていけるよう
早めに取り組んでいきましょう。
LPガスの料金が高騰していることから、岡山市と倉敷市では、各市民の負担軽減策と
してLPガス料金について、値引きを行います。
【値引きの対象となる方】
岡山市内及び倉敷市内の一般家庭および業務用(飲食店など)としてLPガスをお使いの方
【対象期間(使用月)】令和5年10月分から11月分まで(2か月分)
【値引きの方法】
対象期間について、契約件数(メーター)1件につき、1か月あたり1,000円(税込み1,100円)が差し引かれた額での請求となります。
請求金額が税抜き1,000円未満の場合は請求料金が上限となります。
利用者の方の手続きは必要ありません。自動的に請求料金から差し引かれますが、
この支援事業に参加しないLPガス販売会社とご契約の方は「値引き」を受けられません。
岡山県の最低賃金が、2023年10月1日より 932円 となります。
昨年からの引上げ額は40円で、
全国加重平均(都道府県毎の労働者数を反映させた平均額)は1,004円となり、
引上げ率は4.5%、引上げ額は43円で過去最高となっています。
最低賃金は年齢に関係なく、パートや学生アルバイト等も含め
すべての労働者が対象となり
次の賃金は最低賃金の対象から除外されます。
(1) 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
(2) 時間外手当・休日手当・深夜手当
(3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(4) 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
なお、特定の産業で適用される「特定最低賃金」に該当する業種の場合は
「特定最低賃金」が優先されます。
詳細は、岡山労働局 最低賃金のお知らせ
ふるさと納税の令和5年10月からの主な改正内容は以下のとおりです。
①募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの
付随費用も含めて寄附金額の5割以下とする。
②加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産
であるものに限り、返礼品として認める。
③地場産品とそれ以外のものをセットにする場合、附帯するものかつ地場産品の価値
が当該提供するものの価値全体の7割以上であること。
これにより、考えられる影響は
・同じ返礼品でも、寄附金額が上がる。
・同じ寄附金額でも、返礼品の質や量が少なくなる。
・返礼品の種類が減る。
よって、ふるさと納税を検討されている方は、9月中にしてしまう方が
影響がないかもしれません。
今年のふるさと納税はお早目に
まだまだ先だと思っていたインボイス制度開始まで
残り1か月となりました。
制度開始にあたり国税庁HPで
が公表されています。
1、「登録申請期限」「インボイスの交付対象時期」
2、「10月1日に登録通知が未達の場合の対応」
3、受領したインボイスの適正性の確認
まだ登録申請を行っていない事業者は少ないと思いますが、
交付対象時期や登録通知が未達の場合、インボイス適正性の確認などは
事前に目を通しておくと慌てず対応できると思います。
始まってみないとわからないことも多いと思いますが、
国税庁HP「インボイス制度特設サイト」でもQ&Aが随時更新されて
いますのでその都度確認して対応していくようにしましょう。
市民の健康寿命を延ばすことを目的に、岡山市にて今月から開始されています。
スマホに専用アプリをダウンロードすると、歩数に応じてポイントが付与される他、
運動施設の利用や、イベントへの参加などでもポイントがたまる仕組みです。
ポイントは、毎月・年度末にデジタルギフト券などが当たる抽選に使えます。
【参加条件】岡山市在住、在勤、在学の本年度4/1時点で18歳以上の方
kencomアプリをインストールして登録が完了すると参加できます。
最近、少しずつでも歩くことを心がけているので、他市でも広がるといいなと思います
令和4年度税制改正で見直しがされた住宅ローン控除
令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅で
省エネ基準に適合しない場合は住宅ローン控除の対象外となります。
また住宅性能等に応じて住宅ローン控除の借入限度額が異なり
控除の適用を受ける場合は以下のいずれかの証明書が必要となります。
「建設住宅性能評価書」(登録住宅性能評価機関のみが発行できる)
「住宅省エネルギー性能証明書」(登録住宅性能評価機関等のほか建築士も発行可能)
住宅ローン控除の確定申告では書類不備などのトラブルを多く見かけます。
今回の改正により場合によっては住宅ローン控除の適用を
受けることが出来ないということも想定されますので
今後新築住宅の建築、購入を検討される方は
事前に省エネ基準に適合しているか、証明書の発行は可能かなど
しっかりと確認しておくようにしましょう。
詳しくはこちら ⇒ 国土交通省HP 「住宅ローン減税」
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始
されます。
開始まであと約1か月ですので、弊所では登録申請の再確認を行いました。
10月から問題なく進められるよう、準備に取り組んでおります。
令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として
令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要がありますが、
令和5年9月30日までであれば、困難な事情の記載がなくても
令和5年10月1日から登録されます。
電子申請した場合でも、登録通知まで約3週間かかります。
登録を検討されている方はお早目に
詳細は、国税庁 インボイス制度特設サイト
被保険者に賞与を支払ったときは、「賞与支払届」の提出が必要となります。
賞与についても、毎月の保険料と同率の保険料を納付し、将来の年金額の原資ともなります。
対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。
年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象となります。
明日から夏休みに入られるという方も多いと思いますが
台風がいやな動きをしそうで心配ですね。
特に旅行を計画しているとキャンセルするか断行するか
逐一台風の動きを見ながら判断しないといけないですし、、
今年は祝日も重なり5連休なので思いっきり楽しみたいと思っていたのですが
台風に振り回されそうです
さて、明日8月11日(金)から8月15日(火)までの期間を
夏期休暇とさせていただきます。
休暇期間中はご迷惑をおかけいたしますが
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
岡山県で手数料などに使われている収入証紙が、2023年10月から廃止されます。
自動車運転免許の更新手数料や岡山空港の使用料など、
95の手続きで使われていますが、デジタル化の推進と県民の利便性向上のため
キャッシュレス決済などに移行する予定です。
未使用証紙の還付(買取)は令和10年9月末までです。
契約書等で使用する国の「収入印紙」は今までどおり使えます。
詳細は、(お知らせ)令和5年9月末で岡山県収入証紙を廃止します
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、物価高騰に対する負担感が
大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり3万円を支給します。
【対象世帯】
基準日(令和5年4月21日)において倉敷市に住民票がある世帯のうち、以下の世帯
①令和4年度の住民税が非課税の世帯で、「令和4年倉敷市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(5万円)を受給済の世帯のうち、緊急支援給付金受給時と基準日時点の世帯構成に変化がない世帯
②令和4年度の住民税が非課税の世帯で、「令和4年倉敷市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(5万円)を受給済の世帯のうち、緊急支援給付金受給時と基準日時点の世帯構成の変更(家族の増減)等がある世帯
③令和5年度の住民税が非課税の世帯で、上記①②を除く世帯
④基準日において課税世帯であるが、解雇、傷病、廃業、世帯状況の急変等のやむを得ない理由により、非課税世帯と同様の支援が必要と認められる世帯(世帯急変世帯)
【支給額】1世帯あたり3万円(1回のみ)
【申請手続】
①「支給のお知らせ」が届いた後、直接振込(6/2に発送済)
②「支給要件確認書」が届いた後、返送(6/2に発送済)
③「支給要件確認書」が届いた後、返送(6/30に発送済)
④「生計急変要件申出書」を提出(7/3から受付)
※④に該当する方は、市からの発送はありませんので申請が必要です。
【申請期限】令和5年9月30日(土)
詳細は、倉敷市 非課税世帯支援金
まだ7月だというのに、毎日暑すぎてクーラーやサーキュレーターがフル回転
室内外の温度差で体調がイマイチという方も多いのではなでしょうか。
しっかり休んでも何だか身体がだるいのは夏バテかも、、と思い
夏バテの症状を検索してみると疲労感、食欲不振、熱っぽいなどなど
ほとんどの症状が当てはまっているのに食欲だけが全く落ちていない、、
ということはこの不調は夏バテではないってことでしょうか。
ちなみに夏バテを予防するには、栄養価の高い食事をしっかりとって
身体を冷やしすぎず適度な運動をしてぐっすり寝ることだそう。
夏はついシャワーだけで済ましがちですが湯船につかって
しっかりと身体を温めることも大切ですね。
食事も大切ということで、、
美味しいパスタをいただいてきました
岡山県では、再生可能エネルギーの普及拡大により、県内の温室効果ガス排出量の
削減につなげるため、県内事業者等を対象に、自家消費型の太陽光発電設備を導入
するための費用の一部を補助します。
【対象者】1、県内に事業所を有する法人、青色申告を行っている個人事業主
2、PPA(※)・リースを行う民間事業者
(1の県内事業所内又は県有施設内に導入する場合に限る)
(※)エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再エネ発電設備で
発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐づいた状態で
調達し消費する契約形態
【対象事業】太陽光発電設備の設置
【補助金の額】5万円/kW
(太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の低い方の値に乗じて
算出)
【補助上限額】1,000万円(1事業所あたり)
【申請期限】令和5年11月30日必着
詳細は、岡山県 事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入支援事業補助金
エネルギー価格など物価高騰への支援策として、省エネ効果の高い
エアコン、冷蔵庫、温水機器(給湯器等)の買い替え費用が一部助成されます。
【補助金額】1世帯あたり最大5万円
【補助対象経費】(家電本体費+工事費)の1/4(税抜)
【補助対象家電】自宅に設置済の家電を買い替えるため、
市内の販売店など市内業者から購入した新品で最新の目標年度の
省エネ基準達成率が100%以上のもの。
【予定申請数】市内在住で自宅に設置する方 3,000世帯
【申請期間】令和5年7月10日(月)~8月31日(木)
【申請方法】郵送のみ、先着順
7/20時点ですでに1,779件受付があるようです。
連日危険な暑さが続いていますが皆さまいかがお過ごしでしょうか。
暑いというよりもはや日差しが痛いですね、、
まだ梅雨明けも発表されていないのに
果たしてこの夏を無事乗り切れるのか不安でいっぱいです。
こんなに暑くても夏には楽しみも色々
岡山の夏といえばやっぱり桃!
今年も甘くておいしい桃がたくさん並んでいます。
地元だからかスーパーでも立派なものがお安く買えるので
丸ごとひとつ、贅沢にいただいたりしています。
桃といえばスタバの新作「GABURI ピーチ フラペチーノ」
も今話題ですよね。
期間限定で早期に販売終了する可能性もあるということで
早速いただいてきました。
こちらも噂通り桃を贅沢に使ったまさに桃づくしスイーツで
とっても美味しかったです。
皆さまも今年の夏は岡山の桃をぜひ味わってみてください!
先日のルームランナーに続き、新たにソファを設置しました。
来年開業10年目を迎えるにあたり、気持ちも新たにしたいと思い
少しずつ事務所の模様替えをしています。
今までリラックスできる場所がなかったので必要のないものを断捨離し
仕事の合間にホッと一息つける場所を。
10年目以降も元気に楽しく仕事を続けていくために
身体と心もしっかり整えようと思っています。
インボイスも電子帳簿もどんとこい!という気持ちでいますので
顧問先企業の皆さま、安心してお任せください
無性に食べたくなったラーメン
先日通りがかって気になっていたお店に行ってきました。
普段の食事はかなり気を使っているので
食べたいときは好きなものを食べるようにしています。
何事もメリハリが大事ですね
【キャンペーン内容】
キャンペーン期間中に対象店舗においてPayPay、d払いの
いずれかで支払うと、決済金額の最大20%をポイント還元する
【還元額】1回あたりの還元額上限 : 1,000円相当
還元総額 : 全体で8,000円相当
(1社あたりの還元額 PayPay4,000円相当
d払い 4,000円相当)
【開催期間】令和5年8月1日(火)~8月31日(木)
※dポイントでの支払いなど対象外となる支払い方法があります。
詳細は、
【第5弾】がんばろう岡山市!スマホ決済最大20%が戻ってくるキャンペーン
今日は七夕ですね。
皆さまはどのような願い事をされますか?
私はただただ健康でさえあればいいと年々思うように、、
年を取った証拠でしょうか
さて税務、社会保険関係で7月10日(月)が期限となっているものが
いくつかあります。
忘れているものがないか再度確認をしておきましょう。
<源泉所得税の納付~納期の特例分>
源泉所得税の納期の特例を受けている事業者の
1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税の納付期限 ⇒ 7/10(月)
納付が遅れた場合、不納付加算税や延滞税がかかることがありますので
十分ご注意ください。
<労働保険の年度更新と保険料の納付>
労働保険年度更新の申告書の提出と保険料の納付期限 ⇒ 7/10(月)
<算定基礎届の提出>
社会保険の算定基礎届の提出期限 ⇒ 7/10(月)
これだけ重なると、何か忘れてない?と不安になりますよね。
特に源泉所得税の不納付加算税はとても痛いですので今一度ご確認ください。
プレミアム付おかやまデジタルマネーの実証事業が行われています。
購入希望者の申込は8月1日(火)~8月20日(日)です。
【販売価格】1枚5,000円 ※6,000円チャージ可能
(プレミアム率20%、1,000円お得)
【発行枚数】40,000枚
【購入申込】専用アプリをダウンロードし、公式ホームページから申込
(応募者多数の場合は抽選)
【購入方法】引換所(県下商工会議所)にて、当選通知を提示し引換
【購入限度】お一人様最大4枚まで(24,000円分)
【使用可能店】岡山県下約1,000店の取扱店