事務所ブログ 2025年

2025.12.26  年末のご挨拶

アメブロのしくみが変わったようで、


弊所は有料プランに加入していないため


広告が出てきたりされていると思うのですが、、


いつも見に来てくださりありがとうございます。



今年もたくさんの方々とのご縁をいただき、


またたくさんの方々からご支援をいただき


心より感謝申し上げます。



誠に勝手ながら、12月27日(土)から1月4日(日)までを


お休みとさせていただきます。


新しい年も皆さまにとって良い一年になりますように。


今年も1年間、ありがとうございました。


2025.12.23  相続税の課税割合が10%超え

国税庁が令和6年分の相続税申告事績及び調査の状況を


公表しました。


令和6年分の相続税の課税割合は10.4%となり、


昭和42年分以降の全国事績では初めて10%を超えたそうです。


平成27年の基礎控除引き下げの改正以降、


年々上昇してきた課税割合はいよいよ10%を超え、


亡くなった方の10人に1人が課税対象となっています。




また課税価格の総額は23兆3,846億円(前年比8.1%増)となっており


相続財産別では


・有価証券 4兆3,676億円(同12.6%増)


・現金・預貯金等 8兆5,602億円(同7.5%増)


・金地金を含むその他 3兆162億円(同16.8%増)


とすべての項目で増加しています。




今後も基礎控除引き上げ等の改正がない限り


課税割合は増加していきそうですね、、

2025.12.19  壁は今

所得税が「178万円の壁」に引き上がる見込みですね。


「基礎控除」や「給与所得控除」は今後、消費者物価指数(CPI)の伸びに連動させ、


2年ごとに見直されるとのこと。


パート・アルバイトの働き控えを防ぎ、手取りを上げることが目的としても


その前に130万円の壁が残っていると効果は、、



130万円の壁については、2023年に年収の壁・支援強化パッケージとして


一時的に収入が上がっても、事業主が証明すれば2年間だけ引き続き扶養に入り続け


られるというものがありますが、


2026年4月からは、労働契約で定められた賃金を基に判断されるようになりま


す。


扶養認定には、認定対象者本人による申し立てや「労働条件通知書」の添付などで


確認が必要となります。


詳細は、厚生労働省 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて


2025.12.16  忘年会

今年も残すところあと半月


年末調整真っただ中で相変わらずてんやわんやの12月ですが


束の間の時間で忘年会を開催


今年の忘年会も恒例の「カニ」です。





カニが大好きなのに特別感があるからか


結局年に1回しか食べていません(笑)


 


皆さま日常的にカニを食べられるのでしょうか、、



 


どのお料理も美味しくたっぷりとカニを堪能することができました。


年末まであと少し、気合いを入れて頑張ります!

2025.12.12  【教育資金贈与】非課税廃止へ

親や祖父母(直系尊属)が、子や孫に教育資金を一括して贈与した場合に


最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度について、


2026年3月末で廃止する方向で検討しているとのこと。



利用するためには、金融機関を通じて口座を開設したり、


払い出す場合も領収書の提出が必要だったり、、


実務上では利用者を見かけないほど煩雑な印象があります。




一括贈与した資金が未使用のまま残り、贈与者が死亡してしまうと


一定の計算をした金額(管理残額)は相続税の課税対象となります。


詳細は、国税庁 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税


2025.12.9  体調管理

11月後半に風邪をひき、未だに万全ではない体調


確か昨年のこの時期も同じように風邪をひいていました。


若いころは高熱を出しても2、3日寝ると回復できていたのに


やはり確実に体は衰えているのですね。


幸いコロナでもインフルでもなかったのですが


ここまで長引くとただの風邪も侮れません。


周りでも咳だけが続くという話をちらほら聞くので要注意ですね。


ちなみに昨年は激しい咳が長く続き肋骨を骨折


完治までに2カ月ほどかかりました。


今回も咳が続いているのでいつ肋骨が折れるかとびくびくしていましたが


今のところ何とか無事です。


皆さまも基本的な感染対策と、バランスのよい食事に睡眠、


適度な運動でこの冬を元気に乗り越えましょう!

2025.12.5  防衛特別法人税

「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法」


が改正され、防衛特別法人税が創設されました。


令和8年4月1日以後開始する事業年度から、適用対象となります。


※国税庁HPより


各事業年度の基準法人税額から、基礎控除額(年500万円)を差し引いた金額に、


税率4%を乗じて算出されます。


これに伴い、法人税及び地方法人税の申告書様式も変更になりますのでご注意ください。


詳細は、国税庁 令和7年度法人税関係法令の改正の概要


2025.12.2  令和7年分確定申告特集(準備編)

12月になりましたね。


これから年末調整に取りかかる時期なのに、


「確定申告」です。


国税庁HPにて、令和7年分確定申告特集(準備編)が公開されています。


給与収入の方で、確定申告をする必要があると思われる方は



・医療費控除を受ける

・住宅ローン控除を受ける(初年度)

・ふるさと納税を6団体以上にした

・2か所以上から給与を受けた

・給与収入が年間2,000万円超

・給与所得と退職所得以外の所得が年間20万円超


などです。


準備編なので、まだ作成はできないようですがご参考ください。


詳細は、国税庁 令和7年分確定申告特集(準備編)


2025.11.28  賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト

岡山県の特定最低賃金(特定の産業に対して適用される最低賃金)が


一部改定決定されています。


【船舶製造・修理業、船用機関製造業】  令和8年1月1日~ 1,159円



中小企業庁にて、


・賃上げ必要額・収益分析のツールとヒント

・相談窓口

・補助金


等の支援策などをまとめた特設サイトが開設されています。


岡山県では、令和7年12月1日から地域別最低賃金が適用されます。(1,047円)


賃上げ原資の確保に向けて、再度の確認にご参考ください。


中小企業庁 賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト


2025.11.25  BLACK FRIDAY(ブラックフライデー)

今年も散財の季節がやってきました。


そう、11月といえばのBLACK FRIDAY(ブラックフライデー)




そもそもブラックフライデーとは


感謝祭(11月の第4木曜日)翌日の金曜日のことで


アメリカではその日の前後から大規模なセールが行われ


黒字の金曜日とも言われているそうです。


日本でもすっかり定着したブラックフライデーですが


これを皮切りにクリスマス、年末年始のセールに福袋と


各社一斉に年末商戦に突入します。




企業戦略だとわかってはいても、毎年しっかりと乗っかり


周りから心配されるほど散財してしまう魔の期間なのですが


最近は11月に入ったとたんに色々な情報が飛び交うので


ブラックフライデー当日には気力もお金も底を尽きていることが多いです、、


財布のひもが緩みまくるこの時期は売上を上げる絶好のチャンスでもあります。


事業をされている皆さまは、しっかりと戦略を立てて頑張りましょう!

2025.11.21  【改正】通勤手当の非課税限度額

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が交付され、


通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の


非課税限度額が引き上げられました。


この改正は令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。


このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合に


は、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

※国税庁HPより


詳細は、国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について


2025.11.18  今年も過去最高【税倍保険】

今年も届きました。


「税理士職業賠償責任保険」の事故事例




2024年度は支払件数683件(対前年108%)支払金額30億3千2百万円(同128%)


と前年に続きともに過去最高となっています。


増加理由についても前年同様、税制のさらなる複雑化や関与先の権利意識の高まり


などが背景にあるようです。


また前年度は0件だった「1億円以上」の超高額支払事故が2件発生し、


3億3百万円の支払いが生じたそう、、


1億円以上って聞いただけでもゾッとしますよね。


一方で少額の支払いも増加していて、小規模事故と大規模事故の両極で


増加が著しいとのこと。




税目別では例年同様、消費税が最多となっていますが、


前年度よりは減少していて法人税と所得税が約2%増加しています。


確かに消費税の届出関係はミスが怖いというのが定着しているので


どの事務所もかなり慎重に対応されている印象ですよね。


今年の冊子もしっかりと目を通したので引き続き気を引き締めて


業務にあたりたいと思います。

2025.11.14  NISA 亡くなったら

“NISA口座を保有したまま死亡した場合、課税されるのでご注意を”


との記載を見かけました。



NISA口座を保有したまま死亡した場合は、亡くなった方のNISA口座は終了しますが


相続発生日時点での含み益は非課税になります。


亡くなった方のNISA口座は特定口座(または一般口座)に移管され、


その後、相続人の特定口座(または一般口座)に移管されます。


これは相続税の課税対象となるため、一番上の文章の意味が


「相続税の」課税であれば合っています。



SNS等では正しい情報や誤った情報、曖昧な情報もありますので、


不安に思われたら、もう一度調べてみた方が良いかもしれませんね。


2025.11.11  資料回収のお願い【年末調整】

本格的に寒さが増すと空気も乾燥してきて


様々な感染症にかかりやすくなりますよね。


繁忙期に体調を崩すと大変なことになるので


まずは免疫力を落とさないために


しっかり食べてしっかり寝るを心掛けたいと思います。




さて今日は年末調整の資料回収についてのお願いです。


順次ご案内をしていますが早めの資料回収にご協力をお願いします。


記載漏れ、資料漏れ等があると計算が遅れてしまうため


回収後は記載内容と添付資料の確認も行うようにしてください。




毎年特に多いのが


 ・配偶者や扶養親族の所得金額の記載漏れ


 ・障害者、寡婦控除の記載漏れ


 ・国民健康保険、国民年金保険料の記載漏れ

 (国民年金保険料は証明書の添付が必要)


 ・住宅ローン控除申告書と年末残高等証明書の添付もれ


 ・年の中途で入社した従業員の前職分源泉徴収票の添付もれ




今年は税制改正による変更点もありますので特に注意が必要です。


・「基礎控除」や「給与所得控除」の見直し

・「扶養親族等の所得要件」の改正

・「特定親族特別控除」の創設


詳しくはこちら⇒ 国税庁HP「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」

2025.11.7  行楽の秋

ここ最近一気に寒さが増してもはや冬の到来といった感じですが


みなさま風邪などひかれていないでしょうか。


服装も半袖から秋服を着ることなくニットに変わりました。


過ごしやすい春や秋がなくなっていくのは悲しいですね、、




今年は猛暑日が長く続いたので涼しくなったらお出かけしよう


と思っていたのにその機会も少なくなりそう。


真冬が来る前に行きたいところにはどんどん行ったほうがいいですね。




先日行った神戸の街はすっかりクリスマスモード


 


イルミネーションがとてもきれいでぶらぶらお散歩するだけでも


楽しめそうです。




神戸といえば美味しい食べ物もいっぱい


中でも神戸ビーフは絶品!



行楽シーズンの秋、みなさまはどこへお出かけしますか?

2025.11.4  教育訓練休暇給付金

令和7年10月に、教育訓練休暇給付金が創設されました。


教育訓練経費の一部が支給される「教育訓練給付金」は今までもありましたが、


「教育訓練休暇給付金」は生活費保障となります。



【制度概要】


労働者が離職することなく、スキルアップやリスキリングに専念できるようになります。


詳細は、厚生労働省 教育訓練休暇給付金


2025.10.31  【岡山県】中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金

特別高圧電力にて電力の供給を受けている岡山県内の中小企業等に対し、


予算の範囲内で支援金を交付します。



【対象者】


中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業又は中小企業等経営強化法第2条


第1項第6号から第8号に定める法人(協同組合等)で、岡山県内に事業所等を有す


る者。



【申請期間】令和7年10月15日(水)13時~


      令和7年12月26日(金)17時



【支援対象期間】令和7年7月~9月使用分



詳細は、岡山県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金


2025.10.28  日経平均が史上初の5万超え

27日の東京株式市場で日経平均株価が史上初めて5万円を超えました。


株価上昇の要因はアメリカの利下げ期待が高まったことや


日中貿易摩擦の懸念が後退したことにあるようです。


また、高市政権の政策への期待も追い風となっていて


今後さらに株価は上昇するとの声もあるようです。




株高のニュースで盛り上がる中


多くの国民は物価高に賃上げが追いつかず生活は苦しいまま、


今後もこのような状況が続くと格差は広がる一方です。


ただ、資金に余裕のない自分に株高の恩恵は全くないと諦めるのではなく


少しずつでも出来る対策を行っていくことも大切です。


投資は難しいしリスクもあるから怖いと感じるかもしれませんが


今の時代、何もしないことも大きなリスクになります。


NISAやiDeCoといった投資を後押しする制度もありますので


まずは少額からでも投資の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

2025.10.24  国民年金保険料の控除証明書

令和7年分社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書は、


令和7年1月1日~9月30日の間に納付した方は


10月24日から順次発送されます。


国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。


年末調整や確定申告で必要になりますのでご確認ください。


配偶者やご家族の国民年金保険料を納付したときも、


納付した方がご自身の保険料額とあわせて申告できます。


詳細は、日本年金機構 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について


2025.10.21  繁忙期の足音

10月も後半戦


弊所では3月決算の次に多い9月決算の作業で


毎年この時期からあわただしくなってきます。


9月決算が終われば年末調整、確定申告、3月決算と


半年以上にも及ぶ繁忙期に突入


年末調整、確定申告も複雑な改正のおかげで手こずりそうな予感がするし


今から戦々恐々としています。




ということでブログを書く時間もだんだんと削られ


ネタ切れも相まって手抜き投稿が増えるかもしれませんが


週2ペースの更新は死守しようと頑張っておりますので


暖かい目で読んでいただけるとうれしいです!

2025.10.17  紙の手形・小切手が利用廃止

2027年3月末までに紙の手形・小切手の交換が廃止されます。


でんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込等への切換えを


ご検討ください。


金融機関によっては、紙の手形・小切手の最終振出期限の設定を行っている場合が


あります。


資金繰りの影響を考慮し、お早目に切換えください。


詳細は、全国銀行協会 紙の手形・小切手 利用廃止へ


2025.10.14  過度な節税は不安のもと

10月もはや半ば、年末調整や確定申告の書類も続々と届きはじめ


いやでも年末が近づいていることを実感させられます。


すでに年末に向けて具体的な節税対策を検討している方もいると思いますが


対策を行う前と後で納税額がどのように変わるか確認できているでしょうか。


納税額は少ないに越したことはありませんが


納税額をゼロにしようとすると手元のお金もなくなります。




経済が右肩上がりという保証がない以上


不測の事態に備えることは重要です。


さらには引退後の老後生活が安心して送れるように


元気なうちに老後資金までしっかり準備しておきたいですね。




手元にお金を残すためにはある程度税金を納めていく必要があります。


節税対策とあわせて納税額までしっかり予測することで


早い段階から納税資金を準備することができますし


納税額がわかることで残るお金もわかるようになります。




この時期どうしても税金をいくら減らせるかに意識がいきがちですが


いくら残せるかに着目してみると過度な節税をすることはなくなります。


事業も老後も確実な見通しが立たないからこそ


自己防衛が大切になります。


周りから聞こえてくる「節税」というワードに


あまり振り回されないようにしたいですね。

2025.10.10  19歳以上23歳未満の被扶養者認定

令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合に


おける特定扶養控除の見直し等が行われました。


これを踏まえ、(健康保険の)扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く)が


19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。



認定対象者の収入要件


扶養認定日が令和7年10月1日以降の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が


19歳以上23歳未満の場合は、現行の「年間収入130万円未満」が、


「年間収入150万円未満」に変わります。


年間収入要件以外の要件に変更はありません。



詳細は、日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。


2025.10.7  インフルエンザ予防接種

10月に入っても日中は汗ばむ暑さが続いていますね。


そんな中、早くもインフルエンザの流行が始まっているとのこと


一時期コロナも流行っていてやっと安心できる?と思ったら


次はインフルなのですね、、




倉敷市民の65歳以上の方で、ワクチン接種を希望する方には


公費負担や自己負担額の減免があります。



【実施期間】

令和7年10月1日から令和8年1月31日まで



【費用(自己負担額)】

市民税課税世帯(減免なし)   2,000円

市民税非課税世帯(半額減免) 1,000円



市民税非課税世帯で減免を希望する方は減免申請が必要です。


⇒ 倉敷市HP「インフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種について」

2025.10.3  年末調整がよくわかる

国税庁にて、年末調整がよくわかるページ(令和7年分)


が公開されています。

 

昨年と比べて変わった点


・「基礎控除」や「給与所得控除」の見直し


・「扶養親族等の所得要件」の改正


・「特定親族特別控除」の創設


生命保険料控除証明書等が届く時期ですので、


なくさないように保管ください。


不明な点は、チャットボット(ふたば)に質問できます。


詳細は、国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和7年分)

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2025.9.30  金価格が2万円台に

金の価格がここ数年、じわじわと上がり続けていましたが


とうとう1グラムあたりの価格が2万円を超えましたね。


1万円台になったのが約2年前なので、


わずか2年で2倍にまで上昇したことになります。


アメリカの利下げや世界的な金融不安などから


安全資産といわれる金を買う動きが強まっているそうです。




狙っているジュエリーたちもここ数年で大幅な値上げがされ


みるみるうちに手の届かないところへ、、


とはいえ、これからも上がり続けることを考えると


「今が一番安い!」と自分に言い聞かせ買うかどうか迷うところです。


好きなものを身に着けて毎日楽しく暮らせるなら


高くても十分投資する意味はありますよね。


誰か背中を押してください(笑)

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2025.9.26  中小企業等海外展開支援事業費補助金

岡山県内中小企業者等の戦略的な外国への特許出願等を促進するため、


外国出願に要する費用を助成します。



【募集期間】 

第3回 令和7年9月16日(火)~10月6日(月)17時まで


【補助率及び上限額】

補助率  補助対象経費の1/2以内 

補助額 1企業に対する1会計年度内の上限額  300万円 

案件ごと

の上限額  特許 150万円

実用新案・意匠・商標  60万円

冒認対策商標  30万円


【補助対象となる企業】

県内に主たる事業所を有する中小企業者等


【補助対象となる出願】

既に日本国特許庁に出願済みの「特許」「実用新案」「意匠」「商標」を活用して、

海外展開を図るために外国へ出願するもの。

但し交付決定日以降、令和7年12月17日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了し、

令和8年2月10日までに、実績報告書の提出ができるものに限ります。


【補助対象経費】

外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など。


詳細は、岡山県産業振興財団 中小企業等海外展開支援事業費補助金


2025.9.24  今年も複雑な年末調整

基礎控除・給与所得控除の見直し等に伴い


令和7年分の年末調整書類の様式が変更・追加され


今年の年末調整も確認事項が盛りだくさんとなっています。


国税庁HPでは「所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイト」


を開設し、年末調整関係書類等を掲載しています。




令和7年分年末調整も申告書類は3枚となっていますが、


「基・配・所」という申告書が「基・配・特・所」となり


『給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼


 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書』


と今年も詰め込み過ぎていて混乱しそう、、




これらの項目を正確に記載してもらうためには


1、本人の見込み年収額

2、配偶者の見込み年収額

3、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等の見込み年収額


が重要となります。


確認事項が多く時間もかかるため早めに準備していきたいですね。

2025.9.19  ハートランド倉敷

朝晩、少しずつ秋の気配を感じるようになりました。


岡山のスーパーでは、夏は桃が全面に置かれていますが、


それがぶどうに変わると、秋だなと思います。


「瀬戸ジャイアンツ」はほんとにハート型です。



2025年9月19日(金)~28日(日)まで、美観地区にて


ハートランド倉敷が開催されています。



倉敷アフタヌーンティー(2025夏)も9月30日まで開催されていますので、


アフタヌーンティーの後に秋のお散歩はいかがでしょうか♪


詳細は、ハートランド倉敷公式サイト

    倉敷アフタヌーンティー


2025.9.16  駆け込む?ふるさと納税

以前のブログでもご紹介した、ふるさと納税のルール改正


 ⇒ 「ふるさと納税ポイント廃止」【2025年10月から】


10月の改正まであと2週間となりました。




今回の改正もふるさと納税の本来の目的から考えれば


仕方ないことではありますが


物価上昇は加速するばかりで、日々の生活も厳しくなるなか


ふるさと納税が家計の助けになるのも事実ですよね、、




9月に入り、ふるさと納税の駆け込み寄付をする人も増えているようです。


ただ年末まであと3か月もあるため


現時点で正確な今年の限度額を計算するのは難しいです。


さらに今年は所得税の改正も影響することから


昨年と同じだけ9月中に寄付してしまうのは考えた方がいいですね。


皆さまはふるさと納税、駆け込みますか?

2025.9.12  最低賃金引上げに対する支援

令和7年度の地域別最低賃金額が出そろい、


発効日(予定)が一番早い都道府県は令和7年10月、


遅い都道府県は令和8年3月からと、今年度はばらつきがあります。



最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援が実施されています。



厚生労働省

①専門家派遣・相談等支援事業

②業務改善助成金

③働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)


岡山県

①相談窓口

②価格交渉について



それぞれ詳細は、

厚生労働省 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への 支援事業

岡山県 中小企業者向けの価格転嫁支援について


2025.9.9  社宅で節税

法人が社宅としてアパートやマンションなどを借り


そこに役員が住むという場合、


毎月一定額の家賃をその役員から受け取っていれば


給与課税されることはありません。


これは良く使われる節税対策の一つですが、


ここでいう「一定額の家賃」とはどのように計算するのでしょうか。




まずその社宅が小規模な住宅であるかないかで取扱いが変わりますが、


ほとんどの場合、この小規模な住宅に該当すると思われますので


今日はそちらについてご紹介したいと思います。


ちなみに小規模な住宅とは、建物の耐用年数が


・30年以下の場合には床面積が132㎡以下


・30年を超える場合は99㎡以下


である住宅をいい


アパートやマンションなど共有スペースがある場合には共有部分の床面積を按分し


その床面積も加えて判定します。




小規模な住宅に該当する場合、次の①~③の合計額が一定額の家賃となります。


① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%


② 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)


③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%




何だか計算難しそうって思いますよね、、


更にこの計算を行う上で問題となるのが固定資産税の課税標準額です。


賃貸物件の場合、所有者である大家さんに教えてもらう必要があるのですが


実はそう簡単ではありません。


ですので、とりあえず家賃の50%にしておけば問題なさそうだしいいか


と諦めてしまっているケースもあるかと思います。


しかし上記の方法で計算をすると、ほとんどの場合で家賃の50%を下回るので


その分多く経費として計上することができます。




ではどうやって固定資産税の課税標準額を調べるのか。


実は賃貸物件の場合、賃借人であれば市区町村の役所で固定資産税評価証明書を


取得することができるのでそこで確認をすることができます。


取得する際、賃借人であることを証明するため賃貸借契約書や身分証明書


法人の謄本などを持参する必要がありますので、


事前に何が必要か確認をしてから行くようにしましょう。




ちなみに上記の計算式できちんと計算すると


大体支払う家賃の10~20%程度となることが多いです。


手間はかかりますがその分節税効果も大きくなりますので


ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

2025.9.5  最低賃金

今年も地域別最低賃金の答申がなされ、全ての都道府県で改定されます。


岡山県は、2025年12月1日から 1,047円 となります。


昨年からの引上げ額は65円で、


引上げ額が過去最高だった昨年(50円)を上回ります。



最低賃金は年齢に関係なく、パートや学生アルバイト等も含め


すべての労働者が対象となり


次の賃金は最低賃金の対象から除外されます。


(1) 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

(2) 時間外手当・休日手当・深夜手当

(3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

(4) 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与等)


詳細は、岡山労働局 最低賃金等に関する情報


2025.9.2  社会保険料定時改定

今月から社会保険料の定時決定された標準報酬月額が適用となります。


7月10日までに提出された算定基礎届に基づき9月分から改定となります。


日本年金機構から通知が届いていることと思いますので、


給与計算の際、設定変更等の確認をお願いします。




 9月に入っても秋の気配は全く感じられず


あまりの暑さに普通に生活するだけで体力がどんどん奪われていきます。


幸い暑さで食欲がなくなるということがないので


栄養のあるものをしっかり食べて何とかこの猛暑を乗り越えたい、、


ということでスタミナ食といえばのうなぎ!



とってもおいしいひつまぶしをいただきました♪

2025.8.29  水分補給

8月も終わりだというのに、連日35度超えの猛暑日が続いていますが


みなさま体調を崩されてはいませんでしょうか。


お盆を過ぎると朝晩涼しくなると言われているのに


そのような気配すらありませんよね、、




毎日移動するたびに大汗をかくので水分補給をこまめにしているのですが


少し油断すると軽い脱水症状になることがあります。


わかりやすいのは頭痛やめまいといった症状なので


そういう時はすぐに多めに水分を取るのですが気を付けたいのが夜間


睡眠中は200~500mlもの水分が失われるとのことで


寝る前にコップ一杯程度の水分を摂るのがいいそうです。


わかってはいるものの、つい忘れてしまい


寝ている時にふくらはぎをつって激痛で起きるということがたまにあり


寝る前の水分補給の大切さを痛感しています。


水分は摂りすぎもよくないとのことなので、こまめに少しずつが大切ですね。

2025.8.26  現金管理できていますか?

現金管理は経理業務の基本中の基本ですが


特に小規模な企業においては


社長個人のお金と会社のお金とが一緒になってしまっている


というケースがよくみられます。


実際の現金残高と会計上の残高が大きくかけ離れているということは


ないでしょうか?




現金管理がずさんであれば税務調査においても


売上げや経費の計上に不備があると判断される可能性が高くなります。


またそのような状態では正確な業績を把握することもできません。




現金は持ち運びが容易なことから記録や証拠が残りにくく


過不足が生じたりミスや不正も起きやすくなります。


そのため経理業務の中でも特に現金管理は重要です。




< 現金管理のポイント>


①社長と会社のお金を区別する


現金管理を行う上で最も重要なのが社長と会社のお金を


明確に区別するということです。


会社用の財布や金庫を用意し現金の受払いは全てそこから行うことを徹底します。




②現金の受払いは経理担当者が行う


社長一人の会社では無理でしょうが


そうでなければ現金の受払いは社長以外の経理担当者が行うようにします。


この場合、経理担当者は領収書等をもらい


それに基づいて支払いを行うことを徹底します。




③必要以上の現金を持たない


現金での支払いは少額な経費のみに限定し多額の現金を持たないようにします。


一定額以上の受払いは銀行振込や口座振替、カード決済を利用することにより


現金の不要な動きを減らすようにしましょう。




④社内精算ルールの徹底


交通費などの経費の精算は週に1回、「毎週金曜日」などと精算日を決め


領収書などをもとにまとめて行うようにします。




⑤日々の現金残高を確認する


日々の取引はその日のうちに会計ソフトに入力し


会計上の現金残高と実際の現金残高が一致しているか確認します。


一致しない場合はその日のうちに原因を調べるようにしましょう。

2025.8.22  【倉敷市】人「財」育成支援補助金

専門的な知識又は技術の向上を図るため、


研修の受講等により従業員の人材育成を行う倉敷市の中小企業者に対し、


補助金を交付することにより地域経済を支える中小企業者の競争力強化を図ります。



【対象者】

倉敷市内に住所及び事業所を有する個人事業主

または倉敷市内に主たる事業所を有する会社


【補助対象事業】

①各種研修の受講

②技能検定の受検

③各種試験・検定の受験

④③の学習に係る講座の受講

⑤公的機関が行う研修の受講


【補助率】4/5(最大10万円)


【締切】令和8年2月27日(金)


詳細は、倉敷市 人「財」育成支援補助金


2025.8.19  ふるさと納税ポイント廃止【2025年10月から】

ふるさと納税を取り扱う仲介サイトにおけるポイント付与制度が


2025年10月から廃止されます。


制度見直しの背景には仲介サイト間における過度なポイント還元競争が


制度本来の趣旨から逸脱していると判断されたことにあります。


ここ数年、毎年のようにふるさと納税制度の見直しが行われていますが


今年もポイント付与廃止前の9月には駆け込み需要による混雑が予想されています。


人気返礼品の在庫切れや配送遅延などが発生する可能性があるため


今のうちから余裕を持って計画を立てていきたいですね。


詳細は、総務省 ふるさと納税の指定基準の見直し




久しぶりに税理士仲間と女子会を開催



開業している女子税理士同志なので仕事の話が尽きません。


勉強になることもたくさんあり


有意義な時間を過ごすことができました♪

2025.8.8  夏季休暇のお知らせ

暑い日が続いていますが、明日からは雨の予報ですね。


雨だと少し気温が下がるのがうれしいです



誠に勝手ながら、8月13日(水)から8月15日(金)までの期間を


夏季休暇とさせていただきます。


ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。



ご連絡いただいたメール・FAX等につきましては、


8月18日(月)より順次対応させていただきます。



皆さまよい夏をお過ごしください


2025.8.5  在職老齢年金

老齢厚生年金を受給されている方が、厚生年金保険の被保険者であるときに、


老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて


年金額が支給停止となる場合があります。


※日本年金機構HPより



支給停止の基準額である「51万円」は令和7年度の金額であり、


今まで段階的に引上げられてきましたが


令和8年度には「62万円」になります。


働くことで年金が減らされることがより少なくなりそうです。


詳細は、日本年金機構 在職老齢年金の計算方法


2025.8.1  税理士試験

今日から8月、いよいよ来週は税理士試験ですね。


私が最後に受験したのが2012年なのでそれから早13年が経ちました。


私の受験歴は


・1年目 簿記〇 財表〇

・2年目 法人×

・3年目 法人×

・4年目 法人〇

・5年目 消費〇

・6年目 相続〇


とトータル6年受験しているのですが全て仕事をしながらなので


まだ早い方なのかもしれません。


ただ見てわかる通り、出だしが好調だったことでその後大きくつまづいています。


今でも過去の自分に「調子に乗るな!」と言ってやりたいですが


1度だらけると再びギアを上げるのが難しく結局法人税に3年かかりました、、


その後は上がったギアを落とすことなく一気にゴールしましたが


税理士試験は10年以上かかることも珍しくない長期戦となります。


やはり勉強を始めたら一気にゴールまで駆け抜けることが重要ですね。


記録的な猛暑が続いていますが受験生の皆さま


体調には十分気を付けて最後の追い込み頑張ってください!

2025.7.30  【マイナ保険証】国保、後期高齢者医療

期高齢者医療の健康保険証(従来型)は7月末に有効期限を迎え、


国保の健康保険証も7月末を切り替えとする自治体が多くなっています。



倉敷市の場合


国保:①マイナ保険証の利用登録をしていない人・・・新しい資格確認書を送付


   ②マイナ保険証の利用登録をしている人・・・・資格情報のお知らせを送付

                        (マイナ保険証で受診下さい)


後期高齢者医療:マイナ保険証の利用登録にかかわらず新しい資格確認書を送付




暫定措置として、有効期限切れの従来の保険証、もしくは資格情報のお知らせだけ


を持参しても10割負担とせず、資格を確認できれば通常の自己負担で受診可能との


ことです。


詳細は、倉敷市 広報くらしき


2025.7.25  遺族厚生年金の見直し

2028年4月施行予定として、遺族厚生年金が見直しされます。


現行と変更がない方

・60歳以上で死別された方

・こども(18歳になった年度末までまたは障害の状態にある場合は20歳未満)を

 養育する間にある方の給付内容

・改正前から遺族厚生年金を受け取っていた方

・2028年度に40歳以上になる女性


※厚生労働省HPより



社労士試験の勉強中に、講師の先生が


「この男女差については女性はもっと怒った方がいい」というようなことを言われて


いたのを思い出します(働く力がないと思われている、という意味だった気がします)


この改正は前向きに捉えたい。


詳細は、厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて


2025.7.22  夏の思い出

最近、朝セミの鳴き声で目を覚ますようになりました。


過酷な暑さで夏の到来は感じていましたが、


セミが鳴き始めるとまた夏の色々な思い出がよぎります。




子ども時代の夏休みの出来事を思い出す人も多いと思いますが


私はそれよりも税理士試験受験時代の記憶が真っ先に浮かびます。


試験当日の朝、家を出るとうるさいくらいにセミの鳴き声がしていたこと、


試験会場について待っている間のセミの鳴き声


私にとってはセミの鳴き声は試験前の緊張感とセットになっているので


夏の楽しかった思い出というより少しドキッとするような感覚になります。


いよいよ夏本番を迎えましたが皆さまの夏の思い出といえば


真っ先に何が思い浮かぶでしょうか。




 夏と言えば辛い食べ物



熱くて辛い担々麺をいただきました。


激辛は苦手なので辛さは少し控えめで


それでもしっかり汗をかきました!

2025.7.18  【倉敷市】ものづくり継続支援補助金

「ものづくり設備」を活用する地場産業や老舗企業の事業継続を図るため、


既に製造中止となった「ものづくり設備」を修繕または購入する費用の一部が補助


されます。



【対象者】倉敷市内の中小企業者であって、以下いずれかに該当する方


①20年以上継続して事業を営んでおり、本市の特産品のうち、市が指定する製品


 を製造している方


②老舗として市が表彰した事業者のうち、製造業を営む方



【補助金額】上限50万円(下限5万円)1事業者1回限り



【補助率】補助対象経費(税抜)の2分の1



【事前相談】期限令和7年7月25日(金)



詳細は、倉敷市 ものづくり継続支援補助金


2025.7.14  予定納税額の減額申請は7/15まで【所得税】

令和6年分の確定申告で予定納税基準額(※)が


15万円以上となった方については


税務署から予定納税額の通知書が届いていると思います。


※前年分の所得税額(譲渡所得や一時所得、雑所得などの所得に係るものを除く)


  から源泉徴収税額を控除した金額




予定納税とは前年分の所得などを基に


今年納付することになるであろう所得税の一部を前もって納付するという制度で


対象者には予定納税額が通知されます。




予定納税の対象者は予定納税基準額の3分の1の金額を


第1期  ⇒  7月1日 ~ 7月31日


第2期  ⇒  11月1日 ~ 11月30日


までに納めることになっています。




前払いとはいえ予定納税は任意に選択できる制度ではなく、


予定納税の通知が来たら必ず納付する必要があります。


そのため例えば事業を廃止したり業績が悪化するなどして


今年の所得税額が前年と比べて少なくなるという場合でも


基本的には納付しなければなりません。




しかしこのような状況の場合、納付が困難となることも多く


その場合には予定納税の減額申請手続を行うことにより


予定納税額を減らすことができます。




減額申請を行えるのは


その年の6月30日または10月31日の現況において


申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる方で


例えば次のような場合に該当する方です。



・ 廃業や休業、失業をした場合


・ 業績不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも


   明らかに少なくなると見込まれる場合


・ 災害や盗難、横領により事業用資産に損害を受けた場合


・次の①から⑤のように本年分の所得控除額や税額控除額が前年分より増加する場合


  ① 災害や盗難、横領により雑損控除を受けられる場合


  ② 多額の医療費を支出したため医療費控除額が増加する場合


  ③ 配偶者控除や扶養控除などの対象となる人が増加した場合


  ④ 社会保険料控除や生命保険料控除などの控除額が増加する場合


  ⑤ 住宅ローン控除などを新たに受けられる場合


(注)令和7年度税制改正における基礎控除引上げ等については


   申告納税見積額の計算上、考慮されません。



減額申請書の提出期限は


・ 7月の減額申請  ⇒    6月30日の現況により計算し7月15日(火)まで


・ 11月の減額申請  ⇒  10月31日の現況により計算し11月17日(月)まで


となっています。



詳細は ⇒ 国税庁HP「所得税の予定納税額の減額申請手続」

2025.7.11  【岡山県】小規模事業者事業継続力強化補助金(BCP補助金)

自然災害等の緊急事態においても、地域経済の活力を維持することを目的として


BCP(事業継続計画)等を作成し、その計画に基づいた事業継続力の強化に資する


取組を実施する小規模事業者に対し、事業に係る経費の一部が補助されます。



【補助対象者】


以下①~③の要件をすべて満たす方


①岡山県内で事業を営む小規模事業者


②いずれかのBCP(事業継続計画)を策定していること


③事業実施後のフォローアップ調査に協力できること



【補助対象経費】


・設備の購入・設置


・緊急時用の備蓄品の購入


・クラウドサービス利用に係る経費 等



【補助額】上限50万円または100万円


     実施する事業により異なる



【補助率】3分の2以内(補助下限10万円)



【受付期間】令和7年6月16日~令和7年7月31日



詳細は、岡山県小規模事業者事業継続力強化補助金(BCP補助金)


2025.7.8  【7/10期限】源泉、社保、労保

毎日異常な暑さが続いていますね、、


ほとんどの移動が車なので歩きの方と比べるとマシだとは思うのですが


それでも外へ出ると身の危険を感じます。


まだまだ暑い日は続くので熱中症対策をしっかりとして


この猛暑を乗り切りたいですね。




さて税務、社会保険関係で7月10日(木)が期限となっているものが


いくつかあります。


忘れているものがないか再度確認をして下さい。




<源泉所得税の納付~納期の特例分>


源泉所得税の納期の特例を受けている事業者の


1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税の納付期限 ⇒ 7/10(木)


納付が遅れた場合、不納付加算税や延滞税がかかることがありますので


十分ご注意ください。




<労働保険の年度更新と保険料の納付>


労働保険年度更新の申告書の提出と保険料の納付期限 ⇒ 7/10(木)




<算定基礎届の提出>


社会保険の算定基礎届の提出期限 ⇒ 7/10(木)




うさぎ大好きなマンゴーたっぷりのパフェ



夏の暑さは嫌ですが、美味しいフルーツがたくさん食べれるのは


うれしいです♪

2025.7.4  資格確認書の一括発行

令和7年12月2日以降、現在の健康保険証は使用できなくなります。


今後はマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診できますが


マイナ保険証をお持ちでない加入者が受診するためには「資格確認書」が必要です。


令和7年7月より順次、対象者の資格確認書が従業員様のご自宅に送付されます。



【対象者】 

現在、健康保険証をお持ちの加入者(令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた加入者)であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方



従業員様の住所に送付した資格確認書が、宛先不明等で協会に返送された場合、


事業所へ送付されます。


詳細は、協会けんぽ マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します


2025.7.1  YouTubeで見たんですけど、、

最近、「YouTubeで見たんですけど、、」と言って


質問を受けることが多くなりました。


何か情報を得たいと思ったとき真っ先にYouTubeで検索する


という方も多いのではないでしょうか。


確かにわかりやすく、かつ楽しんで知識を得ることができる


YouTubeはとても便利ですよね。


特に会計や税務などの難しい話をわかりやすく解説している動画は


専門家から見ても勉強になるなと思うことが多々あります。


さらに動画を見ることで知的好奇心が高まり、


積極的に勉強する経営者の方も増えたと感じています。




一方で間違った情報を発信している動画が多いのも事実


動画再生数を稼ぐ目的で節税をテーマにした過激な内容を目にすると


腹が立つのを通り越して呆れてしまいます。


知識がしっかりとあればすぐに嘘の情報だとわかりますが


実際に信じてしまう方も多いのは悲しいことですね。


このような動画を完全になくすことは難しいようなので


「これってホント?」と感じたら行動する前に


まずは信頼できる専門家に聞いてみていただければと思います。

2025.6.27  賞与支払届

被保険者に賞与を支払ったときは、「賞与支払届」の提出が必要となります。


賞与についても、毎月の保険料と同率の保険料を納付し、将来の年金額の原資ともなります。


対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、


労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。


年4回以上支給されるものは、標準報酬月額の対象となります。


詳細は、従業員に賞与を支給したときの手続き


2025.6.24  借金で相続税対策?

「借金をすれば相続税は下がりますか?」


このような質問をたびたび受けることがあります。


結論から言うと、


借金だけをしても相続税は下がりません。


ではなぜ、このような誤解をされる方がいるのでしょうか。




相続税の計算において、借金はマイナスの財産として


相続財産から控除することができます。


相続財産の金額が減れば相続税も減るので


結果として相続税対策になるという考えですね。


しかしそもそも借金をすれば、現金というプラスの財産も同じだけ増えるため


相続財産の金額に変化はなく相続税が減ることはありません。




一方、借金をしてそのお金を不動産に投資し相続税評価額を引き下げる


という相続税対策があります。


例えば現金1億円の相続税評価額は1億円のままですが


1億円で土地を購入すると土地は路線価方式や倍率方式によって評価するため


おおよそ時価の80%となり評価額は約8,000万円となります。


また1億円で建物を建てた場合、建物の評価は固定資産税評価額となり


こちらは建築直後で建築価額の60%前後になることが多いため


評価額は約6,000万円となります。


そしてこれらを貸し付けた場合にはさらにそこから


評価が下がることになります。


つまり借金をしたから相続税が減るのではなく


借金をしてそのお金を不動産に投資したから相続税が減るということですね。

2025.6.20  算定基礎届

毎年1回、7月1日現在におけるすべての被保険者(社会保険に加入している


従業員)の標準報酬月額を決定するために、「算定基礎届」を届出します。


これにより決定された標準報酬月額は、原則として1年間


(9月から翌年8月まで)固定され、納付する保険料の計算や、


将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。


提出期間は、令和7年7月1日(火)から7月10日(木)までです。


詳細は、日本年金機構 定時決定(算定基礎届)


2025.6.17  控除されていますか?【ふるさと納税】

すでに皆さまのお手元に令和7年度の住民税決定通知書が


届いているかと思います。


納税額はほぼ全ての方が確認すると思うのですが


ふるさと納税がきちんと控除されているかの確認もしているでしょうか。


住民税の計算が間違えるわけないと思われるかもしれませんが


中にはふるさと納税が控除されていなかったということもあるようです。


ふるさと納税をした方は念のため税額控除額の欄に


正しい金額が記載されているか確認することをお勧めします。




ふるさと納税をしたのに税額控除額の記載がないという場合


原因の一つとしてもともと確定申告の必要がなく


ワンストップ特例制度を利用していた方が


その後、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行い


寄付金控除(ふるさと納税)の申告を忘れてしまった


というケースが考えられます。


これはワンストップ特例制度を利用していても


確定申告を行えばふるさと納税の手続きが二重に行われたことになり


その場合、必ず確定申告の方が優先されることになるためです。




もしそのような事態になってしまった場合は


更正の請求を行うことにより、還付を受けることができますので


あわてず手続きを行うようにしましょう。




国税庁ホームページの 「確定申告書作成コーナー」で


簡単に更正の請求書を作成することができますので


やってしまった、、という方はこちらを利用してみてください。

2025.6.13  【岡山市】中小企業支援事業補助金

中小企業の生産性向上・競争力強化や脱炭素化、新分野進出を推進するために、


機械設備等の購入経費の一部が補助されます。



【4つの支援枠から選択】


①通常枠


②小規模企業者枠


③グリーン枠


④新分野進出枠



【募集期間】令和7年5月7日(水)~6月30日(月)必着



詳細は、岡山市中小企業支援事業補助金

2025.6.10  納期の特例は7/10まで【源泉所得税】

今週以降の天気予報は雨マークがずらり


昨日、中国地方が梅雨入りしたとみられると発表されました。


最近、軽い頭痛が出る日があり何でだろうと思っていましたが


この時期は「気象病」といわれる体調不良を起こすことが多いそう。


規則正しい生活やバランスのとれた食事、ストレッチや軽い運動などで


自律神経を整えると症状が和らぐそうです。




さて源泉所得税の納期の特例を受けている事業者は


1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税を


7月10日(木)までに納付して下さい。




納付する源泉所得税は給与や賞与から徴収した所得税はもちろんのこと


税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したものも


含まれますのでこれらについても納付漏れがないよう注意しましょう。

2025.6.6  令和7年度岡山県男性育児休業取得促進奨励金

男女がともに安心して子育てしながら働ける社会の実現を目指し、


男性従業員の育児休業取得期間に応じた奨励金を支給します。



【主な支給要件】

①県内に本社又は事業所を有すること

②岡山県男性育児休業取得等促進事業(令和7年度開催分)を受講済であること

③おかやま子育て応援宣言企業に登録していること

④就業規則等に育児休業制度に関する規定を設けていること

⑤育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する措置を2つ以上

 実施していること

など



【対象となる男性従業員の育休復帰期間】

令和7年1月31日~令和8年3月1日


【申請受付期間】

令和7年7月1日~令和8年3月2日


詳細は、令和7年度岡山県男性育児休業取得促進奨励金


2025.6.3  毎年恒例の検診へ

3月のブログでお知らせした令和7年度「生活習慣病予防検診」


案内が届いてすぐに予約をし、さっそく先日検診を受診しました。


全部A判定であってほしいという願いもむなしく


今年もいろいろとひっかかっておりました。


細かい検査をするようになったからかもしれませんが


若いころは何の問題もなく終わっていたのに


今年も追加の検査を受けることに、、




あれこれ指摘を受けるのはつらいですが


何事も早めに対処するのが大事なので


これからもしっかりと受診したいと思っています。




検診後のランチ



朝から絶食だったのでお腹ペコペコ


栄養バランスがしっかりと考えられた美味しいランチ


あっという間に完食しました。

2025.5.30  労働保険年度更新

労働保険年度更新の今年の申告・納付期間は、


令和7年6月2日(月)から7月10日(木)までです。



令和7年度は雇用保険の料率に変更があります。


令和7年度の概算保険料は、令和6年度の確定保険料と異なりますので


申告書に記載の料率をご参考ください。



廃業して保険関係を廃止する場合や、


現在は労働者がいないが、今後雇用する見込みがある場合も申告が必要です。


詳細は、労働保険年度更新に係るお知らせ


2025.5.27  【倉敷市】経営革新支援事業費補助金

中小企業者が、商工会議所・商工会・金融機関の伴走支援を受けながら行う


経営革新に向けた新たな取組への挑戦に対する支援です。



【対象者】

ア.新事業活動実施事業

以下の要件を満たす、倉敷市内中小企業者で、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)は5人)以下の小規模企業者ではないもの。

市内に住所及び事業所を有する個人事業主

市内に主たる事業所(※)を有する会社

※本社機能を有する事業所又は登記上の住所地で事業実態がある事業所

イ.経営革新計画実施事業

以下の要件を満たす、倉敷市内の中小企業者

市内に住所及び事業所を有する個人事業主

市内に主たる事業所(※)を有する会社

※本社機能を有する事業所又は登記上の住所地で事業実態がある事業所



【上限額・補助率】

ア.新事業活動実施事業

 200万円/補助対象経費の3分の2

イ.経営革新計画実施事業

 100万円/補助対象経費の3分の2



【対象経費】原材料費、技術指導受入費、共同研究費、機械装置・システム費 等



【事業計画書受付期間】

令和7年4月1日~6月6日

事前相談の期限は令和7年5月30日



詳細は、倉敷市 経営革新支援事業費補助金


2025.5.23  熱中症対策が義務化【6/1から】

まだ5月だというのに夏のような暑さが続いていますね。


家でも事務所でもクーラーがフル稼働しています。


この時期から熱中症になるリスクが高くなるとのことで


屋外はもちろんのこと、屋内でも注意が必要です。




年々異常気象で過酷な暑さが続く中


令和7年6月1日から、改正労働安全衛生規則が施行され


職場における熱中症対策が義務化されます。


⇒ 厚生労働省HP 「職場における熱中症対策の強化について」




対象となるのは


「WBGT値(暑さ指数)が28度以上または気温31度以上の環境下で


連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業で


熱中症対策を怠った事業者には、作業の全部又は一部停止などの


罰則もあります。




すでに30度を超える日も出てきているので対象となる事業者は


早めの対策を行うようにしましょう。

2025.5.20  R7年分 住民税特別徴収

春の納税ラッシュもいよいよ終盤、今月は各市区町村から


令和7年分の住民税特別徴収額決定通知書が届きます。


6月分の住民税から令和7年度分に変更となりますので


給与計算ソフトを使われている場合は徴収税額の登録を行ってください。


また同封されている個人別通知書は大切な個人情報です。


手渡しするなどして早めに配布するようにしましょう。




住民税の納付について毎月の手続きが大変、という場合は


源泉所得税と同様の「納期の特例」を受けることができます。


納期の特例の適用を受けると納付は年2回となります。



6月分から11月分  ⇒  12月10日まで


12月分から5月分  ⇒   6月10日まで



特例の適用を受けることができるのは給与の支払いを受ける従業員が


常時10人未満の場合に限られ


事前に各市町村に申請書を提出し承認を受ける必要があります。


倉敷市はこちら ⇒ 倉敷市HP「特別徴収税額の納期の特例についての申請書」

2025.5.16  【倉敷市】金融機関連携型中小企業支援事業費補助金

昨今の急激な社会経済の変化に対応するべく、金融機関の伴走支援を受けて


中小企業者が行う持続的な成長に向けた取組にかかる経費の一部が支援されます。



【補助対象者】倉敷市内の中小企業者 


【補助対象事業・補助金額】↓


【事業計画書受付期間】令和7年4月1日~6月2日

           事前相談の実施期限:5月23日


詳細は、倉敷市金融機関連携型中小企業支援事業費補助金


2025.5.13  源泉徴収はどうする?【令和7年度税制改正】

先日のブログ  「【令和7年度税制改正】年収103万円の壁」


でもお知らせした令和7年分の所得税改正




今回の改正において、基礎控除額及び給与所得控除額の見直しが行われましたが


令和7年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません。


令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、


令和7年12月に行う年末調整の際に改正後の1年間の税額を計算し


改正前の税額により計算した源泉徴収税額との精算を行います。




なお令和7年分の所得税については


所得によって基礎控除の額が変わることから、


年末調整事務が煩雑になると見込まれます。


(毎年言っている気もしますが、、)


今年の年末調整も早めの準備が必要になりそうですね。

2025.5.9  【岡山県】女性活躍推進等就業環境整備支援事業補助金

中小企業における女性の就労環境を整備するため、女性が働きやすい職場環境整備等


の取組みに要する経費に補助金が交付されます。



【補助対象者】岡山県内に事業所等を有する中小企業者等


【基本要件】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条第1項に規定す


      る一般事業主行動計画を策定し、女性の就業継続・職域拡大等に関する


      目標を定めること


【補助限度額】上限200万円、下限30万円


【補助率】2/3以内


【補助対象経費】女性が働きやすい職場環境づくりに資する施設の整備に要する経費


【申請受付期間】令和7年5月26日(月)~6月20日(金)


詳細は、岡山県女性活躍推進等就業環境整備支援事業補助金


2025.5.2  【令和7年度税制改正】年収103万円の壁

令和7年度税制改正により、


「年収103万円の壁」が見直しされ、所得税の課税最低限は「160万円」となります。


※NHKニュース HPより



上グラフ「基礎控除」95万円は合計所得金額に応じて変わります。↓

 

※国税庁HPより



同様に、給与所得控除額も収入金額によって変わります。↓

 



今まで、103万円を意識して働かれていた方にとっては


働き方を見直すきっかけとなるかもしれません。


自治体によって住民税非課税の範囲は異なります(倉敷市は給与収入100万円)


し、130万円(勤務先によっては106万円)を超えると社会保険への加入の必要


が発生します。


総合的に検討したいですね。


詳細は、国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について


2025.4.28  GW期間中のお知らせ

すでにゴールデンウイークに突入したという


羨ましい方もいらっしゃるようですね。


最長では11連休ということですが


あまりに休みが長すぎるのもその後が大変そうなので


ほどほどがいいかもしれません、、


今朝のニュースでゴールデンウイーク後半は


10年に1度の暑さになると言っていました。


お出かけする方は暑さ対策を十分にして楽しんでください。




弊所はカレンダー通り4月30日(水)から5月2日(金)は通常営業です。


3月決算が多いのでしっかり仕事して残りの休日は


近場でのんびり楽しみたいと思います。

2025.4.25  【倉敷市】農業者向け物価高騰対策支援補助金

農業生産資材の価格高騰により、経営の負担が増している農業者に対して、


経営支援のための補助金を交付します。


【対象者】


以下①~③の全て満たす方


①令和7年1月1日時点で倉敷市内に住所を有する個人または主たる事業所を有する法人


②令和6年時点で営農をしており、令和7年以降も営農を継続予定の者


③令和6年分の税申告を行った者のうち、農業所得用の青色申告決算書、収支内訳書


 または決算報告書(法人)に記載された補助対象経費の合計額が5万円以上(税込)の者



【補助額】・補助率:補助対象経費(税抜)の5分の1以内

       ・補助上限額:40万円



【申請受付期間】令和7年4月25日(金)~令和7年6月30日(月)必着



詳細は、倉敷市農業者向け物価高騰対策支援補助金


2025.4.22  役員報酬の変更

業績が予想よりも良くなったり、逆に悪くなったりした場合に


役員報酬の金額を変更できないかとご相談を受けることがあります。


従業員の給与や賞与であれば事業年度の途中で増額や減額をしても


税務上経費とすることができます。


しかし役員報酬については原則として事業年度の途中で


自由に変更することができません。


(著しい業績悪化などにより例外的に認められるケースもあります。)




ただし事業年度開始から3か月以内であれば支給額の改定をすることができます。


一般的には決算確定後の定時株主総会で改定することになりますが


決算が終わってほっとしているあいだに3か月が過ぎてしまった、、


なんてこともあるため注意が必要です。




なお支給額を決定するに当たってのポイントは以下のとおりです。


・キャッシュフローに注意する


損益計算書上の利益には借入金の元本返済額などは含まれていないため、


借入れの返済がある場合には返済に必要なキャッシュを加味した利益予測から


支給額を決定します。



・所得税や社会保険料を考慮する


役員報酬の額が増えると会社も本人も社会保険料の負担が増えます。


個人に所得を集中させると結果的にトータルの税負担は増える


ということがあります。



ですので、


・会社が負担する法人税


・役員個人が負担する所得税


・会社と役員個人が負担する社会保険料


を総合的に勘案して決定する必要があります。



3月決算法人の役員報酬の改定は6月末までとなります。


うっかり忘れていたとならないように


経営計画を早めに立てて決定するようにしましょう。

2025.4.18  【岡山県】地域課題解決型起業支援金

岡山県内で新たに起業、事業承継、第二創業をすることで


地域課題解決のための社会的事業に取組む方を対象に、対象経費の2分の1、最大


200万円を支援する制度です。


【対象者】


令和7年4月1日から令和7年12月31日までの間で、


岡山県内にて起業する方、事業承継または第二創業する方


【申請要件】


申請事業が以下4つのすべて満たす必要があります。


①社会性


②事業性


③必要性


④デジタル技術の活用



【補助限度額】200万円(補助率1/2)


【公募期間】令和7年4月18日(金)~6月30日(月)


詳細は、岡山県地域課題解決型起業支援金


2025.4.15  所得税・消費税の振替日

令和6年分確定申告の所得税、消費税の振替日が迫っています。



・申告所得税 ⇒ 令和7年4月23日(水)


・消費税   ⇒ 令和7年4月30日(水)



振替納税を選択している方は、それぞれの振替日に


指定した預金口座から自動的に引落しがかかります。


残高不足等で振替ができない場合、


納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので


事前に必ず納税額及び残高の確認を行うようにして下さい。




今年も納税の春がやってきました、、


ここからさらに固定資産税、自動車税、市県民税と続いていきます。


頑張って働いてもこれだけ出ていくとホント悲しくなりますね。




うさぎせめて大好きなラーメンで元気をチャージ

 


餃子とチャーハンはマストなのでラーメンといえども


軽く1,000円は超えてしまいます、、

2025.4.11  令和7年度雇用保険料率

令和7年4月1日から、雇用保険料率が改定されます。


労働者負担は、0.5/1,000の引き下げ


事業主負担は、0.5/1,000の引き下げ


となり、合計で1/1,000の引き下げとなります。





詳細は、厚生労働省 令和7年度雇用保険料率


2025.4.8  「会計」活用できていますか?

企業にとって「会計」とは何のためにあるのでしょうか。


・税金の申告をするため


・金融機関に決算書や試算表を提出するため


このように答える経営者は多いと思います。




もちろんこれはこれで正解ですが


もし会計の目的がこれだけになってしまっているのであれば


今後安定した経営をし続けることは難しいかもしれません。




経営者の大きな悩みのひとつといえば「資金繰り」


・なぜかいつもお金が足りない


・今後の資金繰りが不安、、



これらの悩みはお金の動きを把握できていないために起こるもので


会計を活用することにより解消できます。




まずは会計でお金の動きを明確にし


将来お金がいくら入り、いくら出て、いくら残るのかを把握します。


そのうえで余裕をもって様々な対策を講じる


このような流れができてくれば


日々漠然とした不安を抱えることはなくなりますし


資金繰りが大きく悪化することを防ぐことができます。




会計の活用により将来の予測はもちろんのこと


現状の問題点もしっかりと見えるようになります。


問題の把握が出来れば対策も見えてきますよね。




せっかくある会計を宝の持ち腐れにしないよう


しっかりと活用していきましょう!

2025.4.4  【岡山県】令和6年度岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金

物価高騰長期化の影響を受けているものの、公定価格により運営されているため、


患者、利用者等に光熱費等の負担を転嫁できない医療施設、福祉施設等の負担軽減を


図ることを目的として、「令和6年度岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金」


制度が創設されています。



【対象施設及び支給額】施設種別、施設形態、施設区分による。


【申請期間】令和7年3月19日(水)~4月18日(金)


【申請方法】電子申請又は郵送


詳細は、令和6年度岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金


2025.4.1  新年度

今日から新年度ですね。


新たな環境での生活をスタートされた方は


ワクワクとドキドキが入り混じる1日だったのではないでしょうか。


社会人となり独立開業した今、


このような気持ちを感じることはなくなりましたが


昨日で開業丸10年を終え、11年目に突入したことも


ある意味一区切りといえるかもしれません。




新生活をスタートされた方と同じ気持ちで


11年目もいろいろなことに挑戦しながら


これからも成長し続けていけたらと思っています。


(最近食べ過ぎで体の方も横に成長中です、、笑)




うさぎ美観地区の桜ももうすぐ満開


毎日たくさんの観光客の方でにぎわっています!

2025.3.28  【倉敷市】令和7年度人を大切にする職場づくり推進補助金

中小企業者等が、従業員の賃上げや有給の休暇制度・諸手当創設など、従業員の処遇


改善につながる就業規則の作成や改正を行う場合に、その費用の助成があります。



【対象者】倉敷市内に雇用保険適用事業所を有する中小企業者等であること等


【対象となる就業規則の内容、補助上限額、補助率】


1、事業場内最低賃金を全国加重平均(時給1,055円)以上にアップするもの

  補助上限額5万円、補助率50%

2、賃上げ以外で従業員の処遇改善につながる制度の導入

  例:有給の休暇制度、各種手当の創設など

  補助上限額2万5千円、補助率25%

3、新規で就業規則を作成する場合(常時10人未満の事業場のみ)

  補助上限額5万円、補助率50%


【申請期間】令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金)


詳細は、倉敷市 令和7年度人を大切にする職場づくり推進補助金


2025.3.25  【令和7年度】生活習慣病予防検診

すっかり春の気候になりましたね。


暖かくなるのはありがたいのですが今年は花粉がすごい、、


朝起きた瞬間から夜寝るまでくしゃみを連発しています。




春といえば今年も生活習慣病予防健診のご案内(協会けんぽ)


が届きました。


今年度の自己負担額は昨年同様


一般健診は最高 5,282円、付加健診は最高 2,689円となっています。


(子宮頸がん検診、乳がん検診、肝炎ウイルス検査の自己負担も軽減されます)


また昨年より付加健診は、対象年齢が40歳から5歳刻みの


40、45、50、55、60、65、70歳に拡大されています。




年々、健康不安は増すばかり、、


早めに気付いて対処するというのが大切だと思っているので


今年もしっかりと検診を受けたいと思います。


皆さまも健康づくりのためにぜひご利用ください。


詳細は、協会けんぽ 生活習慣病予防健診等の自己負担の軽減

2025.3.21  【倉敷市】求職者職業訓練等支援金

倉敷市では、ハローワークで仕事をお探しの市民の皆さまが、


就職や仕事に役立つ訓練を活用するきっかけになるよう、訓練に必要な経費の


一部が補助されます。



【対象となる方】以下を全て満たす方


①倉敷市に住民登録をしている方


②ハローワークで求職申込みをしている離職者の方


③令和6年4月1日以降に訓練を受講する方で、訓練に要する経費の全部または


 一部を支払っている方


【補助内容】




【申請受付期間】令和7年4月1日~令和8年3月13日必着


詳細は倉敷市求職者職業訓練等支援金


2025.3.18  無事終了

先週、確定申告無事終了しました。


気力も体力もほとんど残っていない状況でしたが


わずかな力を振り絞り何とか終えることができました。


もちろん今年も自分の申告が最後、、


ゆっくり休みたいのは山々なのですが


やらなければいけない仕事がまだまだあるので


少しペースダウンはしながらも引き続き頑張りたいと思います。




3月決算で再び訪れる繁忙期


身体のいろいろなところから悲鳴が上がっているので


まずは立て直しを図りつつ、美味しいものをたくさん食べ


来る次の繁忙期に備えたいと思います!

2025.3.14  小規模事業者持続化補助金【創業型】

小規模事業者持続化補助金【創業型】の要領が公開されています。


現在公開されいるのは暫定版のため、問い合わせはこれからのようです。




【補助対象者】小規模事業者であること


【補助上限】200万円


【補助率】2/3


【対象経費】機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費


      旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費


【申請受付】2025年5月1日(木)~6月13日(金)


      事業支援計画書発行の受付締切:2025年6月3日(火)



詳細は、小規模事業者持続化補助金【創業型】第1回受付締切回


2025.3.11  コーチングスキル【聴く力】

新年度になり就職や転職、起業など新たな環境での生活を


スタートされる方も多いのではないでしょうか。


環境が変われば新たな人間関係を築いていく必要がありますが


その中で大切になってくるのがコーチングスキル


コーチングとは対話を通して相手の潜在的な能力や内面にある答えを引き出し


目標のためのサポートを行うスキルです。


このコーチングにおいて最も重要なのが「聴く力」




広い意味で使われるのがコミュニケーション能力ですが


コミュニケーション能力が高い人といえば一般的には話すのが上手な人


というイメージかなと思います。




「聴く力」と「話す力」、ビジネスにおいてはどちらも大切ですが


私が特に意識しているのは相手の話をしっかりと聴くこと


この場合の「聴く」はただ相手が話すことを聴くだけでなく


何を考え、何に悩み、何を求めているのかを「聴きだす」ことです。


そのうえで何を伝え、何をするべきかを考えていきます。




自分がサービスを受ける立場のとき


どれだけ話を聴いてくれるか、悩みを引き出し最適な提案をしてくれるかで


満足度が大きく変わります。


結果も大事ですが、しっかり話しを聴いてもらえるだけで


かなり信頼度上がりますよね。


みなさまも「聴く力」、意識してみてはいかがでしょうか。

2025.3.7  【改正】高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で


働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。


令和7年4月1日以降、支給率が変更になります。



【対象の方】令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が


      5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方



詳細は、厚生労働省 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します



2025.3.4  今日は手抜きで

確定申告もいよいよ終盤戦


通常業務もあるなかで確定申告業務に充てることができる時間は


あとわずか、、


スタートダッシュしたはずなのに今年もギリギリまでかかりそうです。




ということで今日のブログは超手抜きになりますが


生存確認ということでサクッと更新


ちなみにこの時期は食事も家事も全て手抜きになります(笑)




 ストレス解消にはやっぱりラーメン



身体によくないと思いつつも食べずにはいられません、、

2025.2.28  健康保険料率改定【R7年3月分から】

和7年度の協会けんぽの健康保険料率は


3月分(4月納付分)から変更となります。



岡山県の健康保険料率は、


2月分まで   →  3月分から


10.02%  →  10.17%


今年は0.15%の引上げです。



全国一律の介護保険料率は、1.60% → 1.59%となり


0.01%の引下げですので、介護保険第2号被保険者に該当する方


(40~64歳)はトータルで0.14%の引き上げとなります。



詳細は、協会けんぽ 令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)


2025.2.25  税理士も高齢化

税理士会のデータによると税理士の過半数が60歳以上で


70~80歳代も20%以上を占めていています。


弊所でも「今の税理士さんが高齢で、、」と


変わってこられる方が多くなりました。


税理士の多くが開業しているためそもそも定年というものがなく


さらには後継者不足によりやめたくてもやめられないという現実も、、


税理士試験の受験者数が減っていることも要因ですね。


弊所も世間的にはもう若くはない年齢ですが


税理士業界ではまだまだ若手の部類と認識されているようです(笑)


確定申告も後半戦、頭も身体もそろそろしんどくなってきましたが


若さで乗り切りたいと思います!

2025.2.21  くらちゃん健幸アプリ

くらちゃん健幸アプリは、


歩数の自動集計、食事・体重・血圧・健診などの健康状態の記録、エクササイズ動画の視聴など、様々な健康づくりにつながる行動を気軽に行うことができるアプリです。



日々の健康状態の記録や歩数、市指定の健康に関するイベントに参加するなど、健康づくりにつながる行動で毎日少しずつポイントが貯まり、1か月間で1,000ポイント以上獲得した方の中から、毎月抽選で250名の方にデジタルギフト券が当たります。



【対象】18歳以上の倉敷市に在住・在学・在勤の人



習慣化できたら月に1,000ポイントは達成できそうですね!


詳細は、倉敷市 健康ポイント事業



2025.2.18  住宅ローン控除も複雑に、、

年々複雑化する税制ですが


いよいよ住宅ローン控除もややこしくねってきましたね。


まずは住宅等の区分がどれに該当するのか


そもそもよくわからないという方も多く


さらに住宅等の区分に応じて提出する書類も集めるのに時間がかかる、、


数年前までは住宅ローン控除で苦戦することはほとんどなかったのですが


今年は難航する案件も出てきています。




それ以外にもいろいろと複雑になってきている影響からか


1件あたりの申告にかかる時間が増えているような、、


いよいよ後半戦に突入しましたが書類の山は増える一方です。


すでに新たな申告のご依頼を受けることは出来ない状況ですが


通常業務に支障が出るようであれば


来年からはもう少し受ける数を制限する必要がありそうです 悲しい

2025.2.14  間違いに気付いたら【確定申告】

確定申告のご相談で、


「過去の申告が間違っていたのですが、どうすればよいですか?」


というご質問を受けることがあります。


思い込みや勘違い、また複雑化する税制(今年もいろいろややこしい、、、)から


間違った申告をしてしまうケースはよく見かけます。


例えば先日のブログでもご紹介した


「医療費控除は医療費が10万円以上ないと受けられない」


と思われている方はまだまだ多いです。




また税務署や確定申告会場で申告をした場合でも間違いは起こります。


例えば各種所得控除の申告もれ


国保や介護保険料など証明書を必要としない社会保険料控除や


寡婦ひとり親控除、障害者控除など質問しづらい人的控除は特に


控除されないまま申告してしまうことがあります。


このようにもし過去の申告で間違いがあったと気づいた場合は


慌てず過去の申告を訂正する手続きを行ってください。




過去に提出した確定申告書に誤りがあり


本来納める税額よりも多く納めていた場合や


本来還付される金額よりも還付金が少なかった場合などは


「更正の請求」 という手続きをすることで正しい税額に訂正することができます。


ただし更正の請求は何年も前のものでも出来るわけではなく


原則として法定申告期限から5年以内となっていますのでご注意ください。




一方で本来納める税額よりも少なく納めていた場合や


本来還付される金額よりも還付金が多かった場合などは


「修正申告」 という手続きをすることで正しい税額に訂正します。


修正申告をした場合、新たに納める税金のほかに


延滞税や過少申告加算税がかかることがありますので


誤りに気がついたら出来るだけ早めに修正申告するようにしましょう。




更正の請求書や修正申告書の作成は


国税庁HP 「確定申告書等作成コーナー」


のページ下の方にある「提出した申告書に誤りがあった場合」から入り


指示に従って入力していくと簡単に作成することができますので


ぜひ利用してみてください。




なお、申告期限内に間違いがあることに気付いた場合は


申告期限に間に合うよう正しい申告書を再提出すればOKです。

2025.2.12  確定申告会場【倉敷】

確定申告業務もピークを迎え、集まった資料の山を


呆然と見つめる毎日、、


毎年のことながらやってもやっても全く終わる気がしません(笑)




さて今年の確定申告会場ですが


倉敷税務署は、イオンモール倉敷 2Fイオンホールにて


令和7年2月17日(月)~3月17日(月)まで開設されています(土日祝を除く)


【受付】午前9時~午後4時


【相談】午前9時~午後5時




なお確定申告会場への入場には整理券が必要です。


各会場で当日配布または、LINEを通じてオンライン事前発行により取得できます。


1日の整理券には限りがありますので、どうしても日程が取れないという方は


LINEでの事前発行をおすすめします。


詳細は、令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ




なお確定申告会場はかなりの混雑が予想されます。


「自宅からのe-Tax」もぜひご検討ください。


国税庁 令和6年分確定申告特集

2025.2.7  【新設】出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金

育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に


出生時育児休業給付金

育児休業給付金

出生後休業支援給付金

育児時短就業給付金


が支給されます。


出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、令和7年4月1日から創設される給付金です。


※厚生労働省HPより



この給付以外にも、育児・介護休業法は令和7年4月と10月に段階的に改正があり


ます。仕事と育児・介護が両立できる社会の実現に向けて、企業はより一層の対応


が求められます


詳細は、厚生労働省 育児休業等給付について


2025.2.5  贈与税の申告【令和6年分】

2月3日(月)から、令和6年分贈与税の申告の受付が始まっています。



【贈与税の申告をする必要がある人】


令和6年1月1日~令和6月12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人で、

その贈与を受けた財産について、次のケースに応じて申告します。



①暦年課税を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額

(110万円)を超えるとき

②相続時精算課税を適用する場合には、特定贈与者(60歳以上の父母や

 祖父母など)から贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額

(110万円)を超えるとき

 ※初めて適用する場合は、「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。



直接、現金のやり取りをした場合だけでなく、

・満期保険金を受け取ったが、保険料を支払ったのは自分でない

・借金を免除してもらった

など、みなし贈与となるケースもありますのでご注意ください。



また住宅を取得するために父母や祖父母から資金の贈与を受け

「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」を使われる方も

この期間に申告を行ってください。

利用される方が多いこの制度ですが贈与税の期限内申告が要件となっていますので

申告を忘れてしまっていた場合、贈与税を納めることになります。

1日でも期限を過ぎると認めてもらえませんので十分ご注意ください。



令和6年分の贈与税の申告書の受付は、

令和7年2月3日(月)~3月17日(月)までです。


国税庁のサイトにて申告書が作成できます。

詳細は、確定申告書等作成コーナー

2025.1.31  医療費控除の勘違い

「医療費控除は医療費が10万円以上ないとダメですよね?」


という質問をよく受けます。


これは人によっては正解ですが違う人もいます。




医療費控除の対象となる金額は所得金額によって異なり


① 総所得金額等が200万円以上の方 ⇒ 医療費の合計額-10万円


② 総所得金額等が200万円未満の方 ⇒ 医療費の合計額-(総所得金額等×5%)


となっています。


つまり医療費控除について一般的に認識されているのは


①の総所得金額等が200万円以上のケースということですね。




例えば、65歳以上の方で収入は年金のみというケースで考えてみます。


年金収入が200万円で医療費が8万円だったとすると総所得金額等は90万円となるため


80,000円-(900,000円×5%)= 35,000円


が医療費控除の対象となり医療費控除を受けることができます。




なお保険金などで補てんされる金額がある場合は


医療費から差し引くことになりますが


差し引く金額はあくまでもその給付の目的となった医療費を限度として


差し引きますので引ききれない金額があったとしても


他の医療費から差し引く必要はありません。


こちらも勘違いされている方が多いのでご注意ください。

2025.1.28  事業再構築補助金

新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・


強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有す


る、中小企業等の挑戦を支援します。


※新規の応募申請受付は、第13回公募で終了になります。



【公募期間】令和7年1月10日(金)~令和7年3月26日(水)


【補助対象要件】①~③をいずれも満たすこと


①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること


②事業計画書を金融機関等や認定経営革新等支援期間と策定し、確認を受けていること


③補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3~4%以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年平均成長率3~4%以上増加させること。


(成長率は事業類型により異なる)


【補助金額・補助率】事業類型により異なる



詳細は、中小企業庁 事業再構築補助金


2025.1.24  【倉敷市】令和6年度住民税非課税世帯等給付金

国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策により物価高の影響を受ける住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円を支給します。


また、18歳以下の子どもを扶養している世帯に、対象の子ども1人あたり2万円を加算して支給します。



【対象世帯】令和6年度住民税非課税の世帯


【支給額】1世帯あたり3万円    


     上記対象世帯のうち、基準日において18歳以下(平成18年4月2日生


     まれ以降)の子ども(世帯員)がいる場合、子ども1人当たり2万円を加算 


     ※基準日以降に子どもが生まれた場合や世帯外に扶養している子どもがい


      る場合等は、申請書の提出が必要です。


【発送日】支給のお知らせ : 令和7年1月31日(金)発送


     支給要件確認書 : 令和7年1月31日(金)順次発送


【手続き方法】支給のお知らせが届いた人は原則手続不要


       支給要件確認書が届いた人は書類の提出等が必要


【提出期限】令和7年4月30日(水)



詳細は、令和6年度倉敷市住民税非課税世帯等給付金のご案内


2025.1.21  トランプ大統領就任で日本経済は

日本時間21日未明、トランプ氏が第47代アメリカ大統領に就任し


「米国の黄金時代が今始まる」と米国第一主義を宣言しました。


今後日本経済にどのような影響を及ぼし


私たちの生活がどうなっていくのか


様々な報道を見ていると不安を感じることの方が多い気がします。


ただ先々の見通しが立たないからこそ、自分なりにしっかりと情報収集をし


最善の選択を行い行動していくことが大切


経営においても同じことが言えますね。


今後も経営者の信頼できるパートナーとして


皆さまがよりよい方向へ進んでいただけるよう邁進してまいります!

2025.1.17  償却資産税の申告【1/31まで】

令和7年度の償却資産税の申告期限が1月31日(金)に迫っています。


固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)


に対しても課税されます。


償却資産の所有者は、毎月1月1日現在における資産の状況を、所有する市町村へ


1月31日までに申告することとなっています。


該当資産がない場合や、増減がない場合もその旨を記入してご提出ください。




※償却資産の申告についての注意点



<少額減価償却資産の取扱い>


30万円未満の少額減価償却資産については、会計・税務上の処理方法により


取り扱いが異なります。


① 10万円未満の資産で全額損金としたもの ⇒ 対象外


② 20万円未満の資産で一括償却資産として3年間の均等償却をしたもの ⇒ 対象外


③ 10万円以上30万円未満の資産で全額損金としたもの ⇒ 対象



<即時償却した固定資産の取扱い>


税務上、即時償却の対象となる固定資産については


帳簿価額がゼロとなっていても償却資産税の対象となります。



<テナントとして借りている店舗などに行った内装工事>


通常、建物についてはその所有者に固定資産税が課税されます。


ただし、借りている建物に対して行った内装工事などについては


借主に対して償却資産税が課税されることとなります。



<リース資産の取扱い>


リース資産については、原則としてその資産の所有者であるリース会社に対して


償却資産税が課税されることとなります。


ただし、リース期間の中途または終了後にその資産の所有権が借主に移転する


所有権移転リース取引である場合については、借主に対して課税されます。



<その他償却資産税の対象とならない資産>


・ソフトウェアなどの無形固定資産


・自動車税等が課税される車両など




売却や除却した資産については減少資産として申告しないと


いつまでも課税されてしまいますので、こちらもご注意ください。

2025.1.14  納期の特例1/20まで【源泉所得税】

1月も半月が過ぎようとしていますね。


今月はお正月休みに3連休もあり前半はあまり仕事が進まず、、


これから確定申告期限の3月半ばまではエンジン全開で頑張ります。




さて納期の特例を受けている事業者で給与計算後


還付金の精算を終えてもなお支払うべき源泉所得税がある場合は


1/20(月)が納付期限となっています。


税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したものも


含まれますのでこれらについても納付漏れがないよう注意しましょう。


また法定調書及び給与支払報告書の提出期限は1/31(金)となっていますので


こちらも併せて確認して下さい。




今年も パティスリー ル・ソレイユ さんのお正月ケーキ



とっても大きくて甘いイチゴが


新年から幸せな気分にさせてくれました♪


2025.1.10  医療費のお知らせ

「医療費のお知らせ」が令和7年1月10日から順次発送されます。


医療費控除の適用を受ける場合は、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して


提出する必要がありますが、「医療費控除のお知らせ」を添付することにより、「医


療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。



今回のお知らせは、令和5年9月から令和6年8月の間に医療機関等で受診された分


となります。


記載されていない令和6年9月から12月分の医療費等については、医療機関等から


の領収書に基づき、自分で医療費控除の明細書を作成する必要があります。



詳細は、協会けんぽ 医療費のお知らせ


2025.1.6  新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。


本日より2025年の業務を開始いたしました。




9連休という長いお休みをいただきましたが


昨年の年末に体調を崩したこともあり


年末年始は近場でのんびり体調回復に努めました。


ゆっくり休んだおかげで体調もほぼ元通りなのですが


体力がかなり落ちてしまったので少しずつリハビリをしながら


これからの繁忙期頑張っていきたいと思います。




仕事始めは恒例の初詣へ


 



本年もより多くの方々のお役に立てるよう邁進してまいります。


どうぞよろしくお願いいたします。