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事務所ブログ 2022年6月

2022.6.28  マイナポイント第2弾

マイナポイント第2弾として、6月30日から2つの追加ポイントが始まります。



マイナンバーカードの新規取得者に対する最大5,000円相当のポイント還元

 (第1弾と同様、第1弾で取得済の方は対象外)

マイナンバーカードの保険証利用申し込みで7,500ポイント付与

マイナンバーカードへの公金受取口座登録で7,500ポイント付与



マイナポイントを受け取るためには、マイナンバーカードが必要となります。

申請から交付までにおおよそ1か月かかるので、申請はお早めに。

②と③は以前に①を取得した方も受け取ることができます。



詳細は、総務省 マイナポイント


2022.6.24  算定基礎届

毎年1回、7月1日現在におけるすべての被保険者(社会保険に加入している従業員)の


標準報酬月額を決定するために、「算定基礎届」を届出します。


これにより決定された標準報酬月額は、原則として1年間(9月から翌年8月まで)固定され、


納付する保険料の計算や、将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。


提出期間は、令和4年7月1日(木)から7月11日(月)までです。


令和3年度から「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」が廃止となり提出が不要となっています。


詳細は、日本年金機構 定時決定(算定基礎届)


2022.6.21  「学ぶ」楽しさ

最近、ある資格試験のための勉強を始めました。


今の仕事との関連性が高く、更に有益な情報提供が出来るのと


自分の人生にも生かせる知識なので少しずつですが頑張っています。


税理士試験以来の資格試験勉強


実務での勉強と違い、資格試験となると暗記という作業が多くなります。


税理士試験でもそうでしたが、何を言っているのかよくわからない条文や


何を計算しているのかわからなくなる算式をひたすら覚えるのが苦痛でした。


それでも出来る限り理解重視で取り組むことでその苦痛も軽減されます。


特に今回は資格取得が目的ではなく、あくまでもお客さまへのサービス向上と


自分の人生設計に役立てるため


久しぶりの本格的な勉強ですが新しい知識を得る楽しさも感じています。


最近はジャンルを問わず大人になってから勉強を始める方が増えていますよね。


いくつになっても「学び」というものは人生を豊かにしてくれます。


皆さまも何か興味のあるものについて学んでみてはいかがでしょうか。


2022.6.17  【iDeCo】退職所得控除の調整どうなる?


先日の税務通信に「イデコ一時金 退職所得控除の調整要否に疑問視」


という記事が掲載されていました。




iDeCo(個人型確定拠出年金)とは個人ができる節税対策のひとつで、


自分で決めた金額を積み立てていき60歳以降に受け取る私的年金です。


掛金が全額、所得控除の対象となり所得税と住民税の負担減が期待できます。


また運用益は非課税扱いとなったり、受取時も公的年金等控除や退職所得控除の


対象になったりと様々なメリットがあります。


老後2,000万円問題が騒がれiDeCoを始めたという方も多いのではないでしょうか。




このiDeCoを一時金で受け取る場合、退職所得控除を使うことができるので


税負担がかなり軽減されることになります。


ただし会社からも退職金をもらうなど複数の退職金の支払を受ける場合は


一定の調整がされるため注意が必要です。


退職所得の計算上、会社の勤続年数とiDeCoの加入期間が重複している場合、


ほとんどの場合で重複部分の退職所得控除は1回しか使うことができません。




一方でiDeCoを先に受取り、5年経って会社から退職金を受取れば


重複部分の退職所得控除はどちらでも使うことができます。


このように現行法令上、複数の退職金がある場合


それぞれの受取り時期を工夫することで税額に大きな差が出てきます。


これについて一部実務家から疑問の声が上がっているようで


もしかしたら近い将来見直しがされてしまうかもしれません、、


税務の世界でこのようなことはよくあるので今の計画が絶対だと思わず


その都度臨機応変に対応していく必要がありますね。


私が受取るころはほぼ確実に見直しがされていると思って


自分の出口戦略も計画し直したいと思います(笑)

2022.6.14  賞与支払届

被保険者に賞与を支払ったときは、


支給日から5日以内に「賞与支払届」の提出が必要です。


厚生年金保険料等の計算や将来受け取る年金額の計算の基礎となります。


日本年金機構に賞与支払予定月が登録されている事業所には、


予定月の前月に用紙が送付されます。


賞与の支払いがない場合は、「賞与不支給報告書」を提出ください。


詳細は、日本年金機構 賞与を支給したときの手続き


2022.6.10  ステイケーション


コロナで遠出や旅行が制限されるようになって


「ステイケーション」という休日の過ごし方をする方が増えたようです。


ステイケーションとは滞在を意味する「ステイ(Stay)」と、


休暇を意味する「バケーション(Vacation)」を組み合わせた造語で


近場のホテルなどに宿泊してのんびり過ごすという新しい旅のスタイルです。


遠出しない分、宿泊にお金と時間を使うことができるので


贅沢な非日常を味わうことができ人気が高まっているとのこと。




実はこのような旅の過ごし方をコロナ前からよくしていました。


あちこち観光しながら美味しいものを食べ歩くのも好きですが


高級ホテルの贅沢な空間で外出せずのんびり過ごす旅も


日ごろの疲れを癒すことが出来て大好きです。




先日、急に思い立ってホテルステイしてきました。


県外ではありますが1時間程度の移動なので1泊ホテルでのんびり~


 


食事もホテル内で贅沢にいただき心も体もリフレッシュ!


皆さまも新しい旅のスタイル、ぜひお試しください。


2022.6.7  倉敷市新分野展開チャレンジ支援事業費補助金

市内中小企業者が行う、新たな分野への事業進出に向けた取組に係る経費の一部が補助されます。


【対象者】倉敷市内の中小企業者


【補助の上限額】200万円(補助対象経費の3分の2)


【要件】現在行っている事業の分野とは異なる新たな分野(日本標準産業分類小分類 

   の区分が異なる)への事業進出であり、①~③の全てを満たす必要があります


 ①申請事業者が現在提供していない新たな製品、商品又はサービスを提供すること

 ②新たに提供する製品、商品又はサービスが、申請事業者で現在行っている事業で

  対象としていない顧客層を対象としていること

 ③令和5年10月末までに事業化できる計画であること


【補助対象経費】機械装置・システム費、知的財産権導入費、外注費、広告宣伝・販

        売促進費、研修受講費


【受付期間】令和4年4月1日~6月30日必着



事業実施には、支援機関(商工会議所、商工会、金融機関)からの助言等が必要です。

詳細は、令和4年度 倉敷市新分野展開チャレンジ支援事業費補助金


2022.6.3  【源泉所得税】納期の特例は7/11まで

早いものでもう6月、毎年1年なんてあっという間に感じますが


半年はもはや秒で過ぎ去りますね、、笑


もうすぐ半年が終わるということで


源泉所得税の納期の特例を受けている事業者は


半年分の源泉所得税を納める時期がやってきました。


1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税は


7月11日(月)が納付期限となります。




納付する源泉所得税は給与や賞与から徴収した所得税はもちろんのこと


税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したものも


含まれますのでこれらについても納付漏れがないよう注意しましょう。




また特別徴収の住民税について納期の特例を受けている事業者は


令和3年12月~令和4年5月分までの特別徴収税額の納付期限が


6月10日(金)に迫っています。


こちらも遅れることがないよう十分ご注意ください。