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事務所ブログ 2021年12月

2021.12.28    年末のご挨拶


昨年に続き今年もコロナ一色の1年となりました。


少し明るい兆しが見えたこともありましたが


心から安心できる日が来ることはありませんでしたね。


それでも明けない夜はないと信じて


前を向いて1歩1歩進んでいくしかありません。


こんな時代だからこそしっかりと先を見据えて


それぞれが今出来ること、やるべきことを1つずつ着実にこなしていくことが


明るい未来につながると信じています。


それでも疲れたときは少し休むことも大切


心身のバランスを崩しては元も子もありませんので


適度に力を抜きつつ来年も頑張っていきましょう。




今日で年内の業務はすべて終了となりました。


今年も多くの新しいご縁をいただきました。


関わっていただいた全ての方々に心より感謝申し上げます。




誠に勝手ながら、12月29日(水)から1月5日(水)までをお休みとさせていただきます。


2022年は6日(木)より営業を開始いたします。


新しい年も皆さまにとって良い一年になりますように。


今年も1年間、ありがとうございました。




うさぎ 最終日はラーメンで締めました(笑)



2021.12.24    メリークリスマス

今年もケーキを調達してきましたジンジャーブレッドマン




後ろの紅茶はお客様にいただきました。

いつもありがとうございますm(__)m


宗教に関係なく、クリスマスは楽しいイベントですね。

コロナ対策もまだまだ気が抜けませんので

今年も家でゆっくり過ごしたいと思います。


それでは皆さま、よい週末をクリスマスツリー


2021.12.22    新型コロナワクチンの接種を拒否した労働者を解雇・雇止めできるか?

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が更新され、

厚生労働省の見解が示されています。


問11 新型コロナワクチンの接種を拒否した労働者を解雇・雇止めできるか?

→新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。


問12 新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、人と接することのない業務に配置転換することはできますか。

→一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、

企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができますが、その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、不当な動機・目的がある場合や、

配置転換の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の不利益とを比較衡量した結果として、配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。(以下略)



新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等が行われることのないよう、労働者への周知・啓発を徹底し、適切な相談対応等を行っていただくことなどにより

、職場環境の改善を行っていただきますようお願いします。


詳細は、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)


2021.12.17 2021忘年会

今年の忘年会、早めにと思ってはいましたがなかなか日程が合わず


繁忙期真っ只中の今週


やっと毎年恒例のカニを食べに行ってきました。


 


カニ大好きなんですがなぜか毎年この時期にしか行っていません、、


いつでも食べようと思えば食べられるのに


やっぱり自分の中で特別感があるからなのでしょうね。




 


カニを食べると、今年ももう終わりだなと感じます。


年内の仕事がまだまだたくさん残っているので


最終日まで気を抜くことはできませんが


ひとまず美味しいカニを思う存分いただいて1年の労をねぎらいました。





コロナの感染状況も引き続き落ち着いているようなので


忘年会をされた方、またこれからという方も多くいらっしゃると思います。


1年間頑張った自分にお疲れさまという気持ちを込めて


皆さまも楽しい時間をお過ごしください!


2021.12.15 【改正】傷病手当金

令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。


現行では、


支給開始日から起算して1年6か月経過すると不支給となっていましたが


改正後は、支給開始日から通算して1年6か月まで支給されます。


支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には


支給開始日から1年6か月を超えても、繰り越して支給可能となります。



詳細は、厚生労働省 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます


2021.12.10 【確定申告】特設サイトがオープン

弊所の年内最終営業日は12月28日


現実を見るのが恐ろしいので数えないようにしてきましたが


残り12日となりました。


年末調整もピークを迎え年内にほぼ終わらせるべく頑張っています。


そんな中、国税庁のHPに「令和3年分 確定申告特集(準備編)」


開設されていました。


年末調整の波を乗り越えた先には確定申告が待っているのです(泣)




昨年同様、確定申告会場への入場は、各会場で当日配布する入場整理券


または「LINE」による事前予約が必要となっています。


また感染拡大防止の観点から出来るだけ自宅等からの


「e-Tax(マイナンバーカード方式、ID・パスワード方式)」を


利用するよう呼びかけられています。


詳しくはこちら ⇒ 国税庁HP 「確定申告会場へ来場をお考えの方へ」




令和2年分から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わり


税務署や確定申告会場のパソコンから申告を行った場合


青色申告決算書のデータをe-Taxで申告することができないため


青色申告特別控除額が55万円に減額となっています。


65万円の特別控除を受けたい方は確定申告書作成コーナーからの


e-Taxを利用するようにしてください。




なお、令和3年分確定申告からパソコンで申告書を作成する場合も


スマホのアプリでパソコン上に表示されたQRコードを読み取れば、


ICカードリーダライタを使用せずマイナンバーカード方式による


e-Tax送信ができるようになります。


※マイナンバーカードが必要となります。

2021.12.7  【確定申告】ふるさと納税の申告手続簡素化

ふるさと納税の寄附金控除の適用を受けるためには、


確定申告書に市町村等が発行する「寄附金の受領書」が必要とされていますが、


令和3年分の確定申告から、それに代えて


特定事業者(さとふる、楽天等)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付できることとされました。


ポータルサイトから電子データで証明書を受けた場合は、

e-Taxを活用して確定申告書に添付できます。


個々のデータを入力する必要がないので、寄附先が多い方は便利になりますね。



詳細は、

国税庁 令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます。


2021.12.3  GoToイートで忘年会 会計処理は?

いよいよ12月に突入


コロナの感染状況もオミクロン株というちょっと不安な情報もありますが


ひとまず現状では落ち着いているようなので


今年こそは忘年会をと考えている方も多いのではないでしょうか。


ちょうどGoToイートキャンペーンも各地で再開され


会社でプレミアム付き食事券を購入して支払にあてるケースもあるかと思います。


ということで今日はプレミアム付き食事券を経費として使用した場合の


会計処理をご紹介します。




(例) プレミアム付き食事券(プレミアム率20%)を2万円分購入し、

    後日、飲食店で25,000円の食事代を支払った。


【食事券購入時】


(借方) 前払金  24,000円 / (貸方)  現金   20,000円    

                                              雑収入   4,000円


※借方科目は商品券や前払費用などの資産勘定科目でも構いません。


※消費税の処理

 ・食事券の購入は物品切手等の譲渡として非課税

 ・プレミアム部分は消費税の課税対象外取引



【食事代支払時】


(借方) 福利厚生費  25,000円 / (貸方)  前払金    24,000円

                           現金      1,000円  


※借方科目は使用目的に応じて接待交際費や会議費等とします。


※消費税は課税取引



税理士業界は年末にかけてさらに忙しくなっていくので


忘年会も早めに計画したいなと思っています。


引き続き感染対策を万全に行って残り少ない2021年を楽しみましょう ラブラブ