労働保険年度更新の封筒が5月末から発送されています。
今年の申告・納付期間は、
令和3年6月1日(火)から7月12日(月)までです。
昨年は新型コロナの影響で8月まで期限が延長されていましたが、
今年は例年通りのようです。
令和2年度より、高年齢労働者に係る雇用保険料免除がなくなり
すべての被保険者について雇用保険料の徴収が必要です。
昨年と様式が異なっていますのでご注意ください。
新型コロナの影響で納付が困難な場合、納付猶予の制度があります。
5月も残りあと少し
緊急事態宣言が延長されそうという話もちらほら聞こえてきますが
同時にワクチン接種も一気に動き始めたようで
やっと希望の光が見えてくるのかなという感じですね。
様々な制限が緩和されたらみなさまはまず何をしたいですか?
私は旅行に行きたい!と思っていますが同じことを考えている人はきっと多そう、、
当分予約を取るのも難しくなりそうなのでとりあえず近場で食べ歩きかな?
このブログでもまたグルメネタたくさん書いていきたいと思います
さて今月に入り各市区町村から令和3年分の住民税特別徴収額決定通知書が
届き始めたかと思います。
6月分の住民税から令和3年度分に変更となりますので
給与計算ソフトを使われている場合は徴収税額の登録を行ってください。
また同封されている個人別通知書は決して開かず、
手渡しするなどして早めに配布するようにしましょう。
また毎月の納付手続きが大変、という場合は
源泉所得税と同様の「納期の特例」を住民税でも受けることができます。
納期の特例の適用を受けると納付は年2回となります。
6月分から11月分 ⇒ 12月10日まで
12月分から5月分 ⇒ 6月10日まで
特例の適用を受けることができるのは給与の支払いを受ける従業員が
常時10人未満の場合に限られ
事前に各市町村に申請書を提出し承認を受ける必要があります。
倉敷市はこちら ⇒ 倉敷市HP 「特別徴収税額の納期の特例についての申請書」
年2回の納付となるので手続きはらくになりますが
その分1回に納める金額は大きくなります。
納付段階で資金不足とならないよう
別口座で管理するなどの対策を行うようにしましょう。
岡山県で緊急事態宣言が発令されて今日で5日
日々減る気配のない新規感染者数と降り続ける雨に
何とも気が滅入る今日この頃
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
暗~い感じではじまった今日のブログ(笑)
追い打ちをかけるというわけではありませんが
所得税、消費税の振替納税のお知らせです。
日々コロナ、コロナで確定申告なんて遠い昔のようですが
振替納税を選択しているみなさま!
お忘れではないでしょうか、納税はまだだということを、、
令和2年分の所得税、消費税の振替日がいよいよ迫ってきました。
所得税 ⇒ 5月31日(月)
消費税 ⇒ 5月24日(月)
今年は消費税の方が先ですね。
それぞれの振替日に指定した預金口座から自動的に引落しがかかりますので
事前に必ず納税額及び残高の確認を行ってください。
残高不足等で振替ができない場合、納期限の翌日から納付日まで
延滞税がかかりますので十分ご注意ください。
岡山県に緊急事態措置が適用されたことに伴い、
岡山県時短要請協力金(第2期)の内容が改正されました。
↓
受付期間は令和3年6月中旬からですが、営業時間を短縮(または休業)した証明として、
店頭に「時短営業のお知らせ」(または休業のお知らせ)を掲示し「写真を保存」しておいて
ください。
また、岡山県に緊急事態措置が適用されたことに伴い、
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受け、売上が2019年又は2020年同月比で50%以上減少している場合は、
月次支援金の対象ともなり得ます。
詳細は、経済産業省 月次支援金
岡山県時短要請協力金 の概要が発表されています。
【第1期】 対象地域 : 岡山市北区の一部(令和3年5月3日 ~ 5月16日)
申請期間 : 5月17日 ~ 6月30日
【第2期】 対象地域 : 岡山市全域、倉敷市全域(令和3年5月14日 ~ 5月31日)
申請期間 : 6月中旬以降予定
第1期と第2期は別に申請が必要となります。
対象地域や期間、要請内容も第1期と第2期では異なりますのでご注意ください。
対象施設はどちらも、食品衛生法第52条に定める営業の許可を取得している
飲食店及び喫茶店(テイクアウト、デリバリーは除く)
支給額は企業の規模、前年度又は前々年度の1日あたりの売上高により区分があります。
詳細は、岡山県時短要請協力金
先日、7月の予定を立てていたところ
カレンダーと実際の祝日が違うことに気がつきました。
昨年に続き2021年は東京オリンピック、パラリンピックの開催に伴い
以下のとおり祝日が変更されています。
・ 「海の日」 7月19日 ⇒ 7月22日
・ 「スポーツの日」 10月11日 ⇒ 7月23日
・ 「山の日」 8月11日 ⇒ 8月8日 (8月8日は日曜のため8月9日が振替休日)
※ 移動前の祝日については2021年は祝日ではなく平日となります。
詳しくはこちら
市販されているカレンダーや手帳は発表前に印刷されたものがほとんどなので
間違って予定を入れてしまわないよう十分ご注意ください。
ちなみにスマホなどのカレンダーアプリは変更後のもので表示されていました。
紙のものをお使いの方は早めに修正をしておきましょう。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月30日までを期限に
雇用調整助成金の特例措置が講じられてきましたが、
一部内容が変更され、特例措置は6月30日まで延長となります。
↓
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
【予定】の部分は厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、
「緊急雇用安定助成金」として支給があります。
詳細は、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
【対象者】 ①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
【給付額】 2019年又は2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
上限・・・中小法人等 20万円/月
個人事業者等 10万円/月
【対象月】 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、
同措置の影響を受けて、2019年又は2020年における対象月と同じ月
一時支援金 の受給者は重複する資料について省略できます。
申請は一時支援金の申請受付が終了する6月以降に受付が開始される予定ですが
時期は検討中となっています。
詳細は、経済産業省 月次支援金