ホーム > 事務所概要 > 事務所ブログ > 事務所ブログ バックナンバー > 事務所ブログ 2021年
昨年に続き今年もコロナ一色の1年となりました。
少し明るい兆しが見えたこともありましたが
心から安心できる日が来ることはありませんでしたね。
それでも明けない夜はないと信じて
前を向いて1歩1歩進んでいくしかありません。
こんな時代だからこそしっかりと先を見据えて
それぞれが今出来ること、やるべきことを1つずつ着実にこなしていくことが
明るい未来につながると信じています。
それでも疲れたときは少し休むことも大切
心身のバランスを崩しては元も子もありませんので
適度に力を抜きつつ来年も頑張っていきましょう。
今日で年内の業務はすべて終了となりました。
今年も多くの新しいご縁をいただきました。
関わっていただいた全ての方々に心より感謝申し上げます。
誠に勝手ながら、12月29日(水)から1月5日(水)までをお休みとさせていただきます。
2022年は6日(木)より営業を開始いたします。
新しい年も皆さまにとって良い一年になりますように。
今年も1年間、ありがとうございました。
最終日はラーメンで締めました(笑)
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が更新され、
厚生労働省の見解が示されています。
問11 新型コロナワクチンの接種を拒否した労働者を解雇・雇止めできるか?
→新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したことのみを理由として解雇、雇止めを行うことは許されるものではありません。
問12 新型コロナウイルスワクチンを接種していない労働者を、人と接することのない業務に配置転換することはできますか。
→一般に、個別契約または就業規則等において業務上の都合により労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる旨の定めがある場合には、
企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができますが、その場合でも配置転換は無制限に認められるわけではなく、不当な動機・目的がある場合や、
配置転換の業務上の必要性とその命令がもたらす労働者の不利益とを比較衡量した結果として、配置転換命令が権利濫用に当たると判断される場合もあります。(以下略)
新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等が行われることのないよう、労働者への周知・啓発を徹底し、適切な相談対応等を行っていただくことなどにより
、職場環境の改善を行っていただきますようお願いします。
今年の忘年会、早めにと思ってはいましたがなかなか日程が合わず
繁忙期真っ只中の今週
やっと毎年恒例のカニを食べに行ってきました。
カニ大好きなんですがなぜか毎年この時期にしか行っていません、、
いつでも食べようと思えば食べられるのに
やっぱり自分の中で特別感があるからなのでしょうね。
カニを食べると、今年ももう終わりだなと感じます。
年内の仕事がまだまだたくさん残っているので
最終日まで気を抜くことはできませんが
ひとまず美味しいカニを思う存分いただいて1年の労をねぎらいました。
コロナの感染状況も引き続き落ち着いているようなので
忘年会をされた方、またこれからという方も多くいらっしゃると思います。
1年間頑張った自分にお疲れさまという気持ちを込めて
皆さまも楽しい時間をお過ごしください!
令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
現行では、
支給開始日から起算して1年6か月経過すると不支給となっていましたが
改正後は、支給開始日から通算して1年6か月まで支給されます。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には
支給開始日から1年6か月を超えても、繰り越して支給可能となります。
詳細は、厚生労働省 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
弊所の年内最終営業日は12月28日
現実を見るのが恐ろしいので数えないようにしてきましたが
残り12日となりました。
年末調整もピークを迎え年内にほぼ終わらせるべく頑張っています。
そんな中、国税庁のHPに「令和3年分 確定申告特集(準備編)」が
開設されていました。
年末調整の波を乗り越えた先には確定申告が待っているのです(泣)
昨年同様、確定申告会場への入場は、各会場で当日配布する入場整理券
または「LINE」による事前予約が必要となっています。
また感染拡大防止の観点から出来るだけ自宅等からの
「e-Tax(マイナンバーカード方式、ID・パスワード方式)」を
利用するよう呼びかけられています。
詳しくはこちら ⇒ 国税庁HP 「確定申告会場へ来場をお考えの方へ」
令和2年分から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わり
税務署や確定申告会場のパソコンから申告を行った場合
青色申告決算書のデータをe-Taxで申告することができないため
青色申告特別控除額が55万円に減額となっています。
65万円の特別控除を受けたい方は確定申告書作成コーナーからの
e-Taxを利用するようにしてください。
なお、令和3年分確定申告からパソコンで申告書を作成する場合も
スマホのアプリでパソコン上に表示されたQRコードを読み取れば、
ICカードリーダライタを使用せずマイナンバーカード方式による
e-Tax送信ができるようになります。
※マイナンバーカードが必要となります。
ふるさと納税の寄附金控除の適用を受けるためには、
確定申告書に市町村等が発行する「寄附金の受領書」が必要とされていますが、
令和3年分の確定申告から、それに代えて
特定事業者(さとふる、楽天等)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付できることとされました。
ポータルサイトから電子データで証明書を受けた場合は、
e-Taxを活用して確定申告書に添付できます。
個々のデータを入力する必要がないので、寄附先が多い方は便利になりますね。
詳細は、
国税庁 令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます。
いよいよ12月に突入
コロナの感染状況もオミクロン株というちょっと不安な情報もありますが
ひとまず現状では落ち着いているようなので
今年こそは忘年会をと考えている方も多いのではないでしょうか。
ちょうどGoToイートキャンペーンも各地で再開され
会社でプレミアム付き食事券を購入して支払にあてるケースもあるかと思います。
ということで今日はプレミアム付き食事券を経費として使用した場合の
会計処理をご紹介します。
(例) プレミアム付き食事券(プレミアム率20%)を2万円分購入し、
後日、飲食店で25,000円の食事代を支払った。
【食事券購入時】
(借方) 前払金 24,000円 / (貸方) 現金 20,000円
雑収入 4,000円
※借方科目は商品券や前払費用などの資産勘定科目でも構いません。
※消費税の処理
・食事券の購入は物品切手等の譲渡として非課税
・プレミアム部分は消費税の課税対象外取引
【食事代支払時】
(借方) 福利厚生費 25,000円 / (貸方) 前払金 24,000円
現金 1,000円
※借方科目は使用目的に応じて接待交際費や会議費等とします。
※消費税は課税取引
税理士業界は年末にかけてさらに忙しくなっていくので
忘年会も早めに計画したいなと思っています。
引き続き感染対策を万全に行って残り少ない2021年を楽しみましょう
新型コロナの影響が長期化する中、地域経済の活性化を図ることを目的として
スマホ決済事業者3社と連携したポイント還元キャンペーンが実施されます。
【期間】令和3年12月1日(水)~12月31日(金)
【キャンペーン内容】対象店舗(岡山市)においてPayPay、d払い、auPAYのいずれかで支払う
と決済金額の最大20%をポイント還元
【付与上限】1回あたりの上限 1,000円
1社あたりの上限 2,000円(3社すべて使うと6,000円)
支払い方法により本キャンペーンの対象になるかは決済事業者により異なります。
例えばPayPayの場合は↓
岡山市に行ったときは使ってみようと思います
詳細は、第3弾がんばろう岡山市!スマホ決済最大20%が戻ってくる年末キャンペーン
11月25日から販売が再開されました。
販売再開に伴い11月30日(火)までとなっていた使用期限が
2022年1月31日(月)まで延長されています。
販売冊数:約30万冊(前回販売期限の10月31日時点で未販売の残余)
※来店者1人につき、1日2冊まで
販売期間:令和3(2021)年11月25日(木)~令和3(2021)年12月20日(月)
※完売次第終了となります。
詳しくはこちら ⇒ GoToイートキャンペーンin岡山県プレミアム付食事券
前回販売時に購入していたものがコロナの影響でなかなか外食が出来ず
今月末の期限を前に何とか使い切ろうと頑張っていたのですが
延長されるならもう少し計画的に使えばよかったかなと思ってしまいます。
とはいえ感染状況がこのまま落ち着いて年末年始を迎えることができそうであれば
忘年会や新年会に使うこともできるので追加購入を考えてもいいですね。
引き続き感染対策をしっかりと行って美味しい食事やお出かけを楽しみましょう!
最近食べたもの ♪
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中小事業者等に対して、
その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するための事業復活支援金が給付されます。
【給付対象】新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が
50%以上又は30%以上50%未満減少した
中堅中小小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
【給付額】・売上減少率が50%以上の場合
→法人は事業規模に応じて250万円以内、個人事業者は50万円以内
・売上減少率が30%以上50%未満の場合
→法人は事業規模に応じて150万円以内、個人事業者は30万円以内
【申請方法】電子申請で受付
一時支援金や月次支援金等の申請者情報を活用するようですので、
これらの受給を受けた方は、比較的スムーズに申請できる仕組みかもしれません。
今回も不正受給を防ぐため、事前確認が行われるとのことです。
申請書類等、詳細が公表されましたら再度お知らせします。
中小企業庁HP
11月も残すところあと10日
毎年のことながらこの時期はあまりの時の流れの速さに
驚きを通り越して唖然としてしまいます。
今年は来年1月からはじまる電子帳簿保存法改正への対応も重なり
例年以上にてんやわんや
ということで今日は年末調整の資料回収についてのお願いです。
順次ご案内をしておりますが早めの資料回収にご協力をお願いいたします。
記載漏れ、資料漏れ等があると計算が遅れてしまいますので
回収後は記載内容と添付資料の確認も行うようにしてください。
毎年特に多いのが
・配偶者の所得金額の記載漏れ
・障害者、寡婦控除の記載漏れ
・国民健康保険、国民年金保険料の記載漏れ
(国民年金保険料は証明書の添付が必要)
・住宅ローン控除申告書と年末残高等証明書の添付もれ
・年の中途で入社した従業員の前職分源泉徴収票の添付もれ
完璧にそろえていただけると涙が出るほどうれしいです
顧問先のみなさま、よろしくお願いいたします。
令和4年1月1日から、雇用保険マルチジョブホルダー制度が施行されます。
【適用対象者】
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)
の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間である
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である
通常、雇用保険の被保険者に関する手続きは、事業主が行いますが
このマルチジョブホルダー制度は、基本的に「マルチ高齢者被保険者」としての
適用を希望する本人が手続きを行う必要があります。
(事業主は必要事項の記載に協力し、雇用保険料も徴収する必要があります)
失業給付のほか、育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付等も対象になります。
65歳以降の、柔軟な働き方に対応する制度になります。
詳細は、厚生労働省 雇用保険マルチジョブホルダー制度について
令和2年3月から受付が開始されている 令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金
全10回に締め切りが区切られていますが、
現在受付中の第7回の締切は、令和4年2月4日(金)となっています。
●事業概要
小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助
●補助率
補助対象経費の2/3(上限50万円:上限の特例あり)
●手続きの期限等
| 第1回受付締切 | 第2回受付締切 | 第3回受付締切 | 第4回受付締切 |
申請書類一式の 送付締切 | 2020年3月31日(火) 【最終日当日消印有効】 ※締め切りました | 2020年6月5日(金) 【最終日当日消印有効】 ※締め切りました | 2020年10月2日(金) 【最終日当日消印有効】 ※締め切りました | 2021年2月5日(金) 【最終日当日消印有効】 ※締め切りました |
採択結果公表 | 2020年5月22日(金) | 2020年8月7日(金) | 2021年1月22日(金) | 2021年4月28日(水) |
補助事業の 実施期間 |
交付決定通知受領後から 2021年1月31日(日)まで | 交付決定通知受領後から 2021年3月31日(水)まで | 交付決定通知受領後から 2021年7月31日(土)まで | 交付決定通知受領後から 2021年11月30日(火)まで |
第5回受付締切 | 第6回受付締切 | 第7回受付締切 | 第8回受付締切以降 | |
申請書類一式の 送付締切 | 2021年6月4日(金) 【郵送:締切日当日消印 ※締め切りました | 2021年10月1日(金) 【郵送:締切日当日消印 ※締め切りました | 2022年2月4日(金) 【郵送:締切日当日消印 | *今後改めてご案内 |
採択結果公表 | 2021年8月31日(火) | *調整中 | *調整中 | *今後改めてご案内 |
補助事業の 実施期間 |
交付決定通知受領後から 2022年3月31日(木)まで | 交付決定通知受領後から 2022年7月31日(日)まで | 交付決定通知受領後から 2022年11月30日(水)まで | *今後改めてご案内 |
●申請に際しては、商工会議所の確認が必要となります。
コロナの感染拡大が落ち着いたらまっ先にやりたいこと
といえば旅行や外食を上げる方が多いのではないでしょうか。
全国的に感染者数も激減していて休日などは各地で
かなりの人出となっているようですね。
ちょうど季節もいいのでお出かけしたくてうずうずする今日この頃
旅行計画も考えつつ、まずは食!ということで
大好きなお肉をいただきに行ってきました。
ブログでも何度か登場している総社市の ひとり鍋しゃぶしゃぶ り山 さんです。
夏に購入していたGo To イート プレミアム付食事券が
使えないまま残っていたので奮発して一番いいお肉を注文
今まで我慢していたというのもあり感動レベルのおいしさでした。
岡山県の「Go Toイート プレミアム付き食事券」の有効期限は
2021年11月30日(火)までで、
期限を過ぎるといかなる理由があっても使用できなくなります。
払戻しもありませんので購入された方は十分ご注意ください。
みなさまもちょっと奮発してプチ贅沢してみてはいかがでしょうか。
マイナンバーカードを作ってから約半年経ちますが、、
使ったのは1回だけです;
10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証利用が本格開始されます。
10月31日時点で利用できる医療機関を見てみると、地域のクリニックもあり少しずつ広がっているようです。
→マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(岡山県)
今日のニュースで、現金給付やマイナポイント配布(確定ではありません)
について報道がありましたが
今後、コロナのような感染症や災害が起こったときの
行政サービスのインフラとしての必要性を感じました。
そして今回の選挙でも、あまりのアナログぶりに思わず人件費と生産性を考えてしまいました。
マイナンバーカードの普及で、早く電子投票も進むことを祈ります。
週に2回更新しているこのブログ
大した情報を発信しているわけではないのですが
繁忙期やネタ切れしたときはちょっと大変です。
今、まさにその両方(笑)
3月の次に多い9月決算に追われつつ、ネタ切れのダブルパンチです、、
ちなみに書きたいネタがあるにはあるのですが
時間がかかりそうで書けていないというのもあります。
今でこそ週に2回の更新でヒーヒー言ってますが
開業して1年くらいは平日毎日更新、内容も今よりは断然充実していた気がします。
あの時の熱意はどこへやら、、
毎日ブログを更新(しかも内容も充実)されている方、本当に尊敬します!
今日見てくださった方、手抜きブログですみません。
とりあえず生存確認ということでお許しください。
では引き続き9月決算頑張ります!
新型コロナウイルス感染症に係る
・雇用調整助成金
・緊急雇用安定助成金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置
については、令和3年11月末までの予定でしたが、来年3月まで延長されます。
現在の助成内容は、令和3年12月末まで継続される予定です。
令和4年1月以降の特例措置の内容については、11月中に改めて公表があるようです。
詳細は、厚生労働省 12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
今週に入り一気に寒さが増し、まだ10月だというのに
早くも冬の訪れを感じています。
生命保険料控除証明書などの書類も続々と届きはじめ
いやでも年末が近づいていることを実感させられますね、、、
弊所でも繁忙期に備え少しずつ準備をはじめています。
さて年末に向けて具体的な節税対策を検討している方も多いと思いますが
対策を行う前と後で納税額がどのように変わるか確認できているでしょうか。
納税額は少ないに越したことはありませんよね。 (もちろん私もです、、笑)
ただ納税額をゼロにしようとすると手元のお金もなくなってしまいます。
コロナで経済は不安定な状況が続いていますし
今後もいつ何が起こるかわからないことを考えると必ず蓄えが必要です。
さらには引退後の老後生活が安心して送れるように
老後資金までしっかり貯めておきたいですよね。
手元にお金を残すためにはある程度税金を納めていく必要があります。
節税対策とあわせて納税額までしっかり予測することで
早い段階から納税資金を準備することができますし
納税額がわかることで残るお金もわかるようになります。
この時期どうしても税金をいくら減らせるかに意識がいきがちですが
いくら残せるかに着目してみると過度な節税をすることはなくなります。
事業も老後も確実な見通しが立たないからこそ、自己防衛が大切になります。
周りから聞こえてくる「節税」というワードにあまり振り回されないようにしたいですね。
岡山県飲食店等一時支援金(第3期)の詳細が公表されています。
【対象者】 外出機会の減少による影響を受け、令和3年の7月、8月又は9月の売上が
令和元年比又は令和2年比で30%以上減少している事業者で、
次の①~⑧のいずれにも該当すること。
①県内に主たる事業所を有すること
②次のいずれかに該当する事業を営み、かつ、その事業の売上が最も大きいこと
ア)飲食店 イ)飲食店と直接・間接の取引がある事業者
ウ)主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
エ) ウ)の事業者と直接の取引がある事業者
③資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
④国の月次支援金(令和3年7月~9月分)を受給していない又は今後も受給する予定がないこと
⑤都道府県による令和3年7月から9月における休業若しくは営業時間短縮の要請に伴う
協力金を受給していない又は今後も受給する予定がないこと
⑥都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく休業
若しくは営業時間短縮に係る命令の前提となる口頭指導又は文書の事前通知を受けてい
ないこと
⑦新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施してい
ること
⑧今後も事業を継続する意思があること
【申請方法】第1、2期と同様2段階(確認機関→県)
【給付金】法人 40万円
個人 20万円
毎年春と秋に開催されている「児島繊維祭」
今年はWEBと分散型フェス(各ショップ)の両方で実施されるそうです。
今年はありませんが、来年は従来のボートレース場で開催されるといいですね。
(↑児島観光・産業情報サイトより)
海沿いの景色は癒しです。
2021秋 児島フェス#せんいさい
令和3年10月22日(金)~11月7日(日)
令和3年10月1日から受付が開始された「適格請求書発行事業者」の登録申請
弊社でも受付開始日に早速申請を行いました。
ブログ記事 ⇒ 適格請求書発行事業者の登録申請【インボイス制度】
登録申請から約10日、広島国税局インボイス登録センターより
郵便で「適格請求書発行事業者の登録通知書」が届きました。
通知書に記載されている内容は、
登録年月日 : 令和5年10月1日
登録番号 : T7-2600-0104-9130
あとは名称、所在地となっています。
この登録番号、法人事業者の場合「T + 法人番号」と決まっているのですが
個人事業者の場合、「T + 13桁の数字」となっていて
この13桁の数字にはマイナンバー(個人番号)は用いられず
法人番号とも重複しない事業者ごとの番号となるため
個人事業者の登録番号は通知書が届いてはじめて判明することとなります。
ちなみに登録通知書は電子データで受け取ることもできます。
データの方がいろいろと便利なのでe-Taxで申請する場合は
「登録通知書の電子通知」に同意することをおすすめします。
登録申請はインボイス制度導入に向けての事前準備の第1歩
これから請求書等のフォーマット変更やシステムの設定変更など
やるべきことは山積みです。
まだ2年先のこととはいえ、少しずつ準備を始めていきたいですね。
まん延防止等重点措置が10月1日に解除されることから、
今まで停止されていたキャンペーン等が再開されます。
県内取扱店にて使用可能
1冊12,000円相当の食事券が10,000円で購入できます。
使用期限は11月30日(火)まで
対象者は岡山県在住者です。
1人1泊あたり10,000円以上利用で5,000円割引
1人1泊あたり 6,000円以上利用で3,000円割引
4,000円分の交通券が3,000円で購入できます。
2タイプあり、バス、電車、鉄道、船用とタクシー用です。
感染対策をしながら、上手に利用したいですね
今日から10月に突入
緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が全面解除となり
段階的ではありますが制限も緩和されるとのことで
旅行や外食などの予定を立てられている方も多いのではないでしょうか。
長期間にわたり多くの我慢をし続けてきた分
感染防止対策をしつつもそれぞれが楽しい時間を過ごせるといいですね。
さて、この10月から始まるといえば
令和5年10月から導入されるインボイス制度に向けての事前準備
「適格請求書発行事業者」の登録申請です。
インボイス制度についてはこちら ⇒ 国税庁HP「インボイス制度特設サイト」
早速、弊社で登録申請を行いました。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに
登録申請書を提出する必要があります。
申請書を提出し登録を受けた場合は、登録番号等の通知とともに
公表サイトに登録事業者の情報が掲載されます。
公表サイトはこちら ⇒ インボイス制度「適格請求書発行事業者公表サイト」
通常、登録された日の翌日に公表サイトに掲載されることになっていますが、
令和3年10月は登録申請書が多く提出されることが予想されるため
令和3年10月中に登録された事業者は令和3年11月1日(月)に
一括して公表サイトに掲載されることになります。
まずは近場のお店で少しずつ、、笑
岡山県飲食店等一時支援金(第3期) の概要が公表されています。
【対象者】県内に主たる事業所を有する中小企業等
【給付要件】外出機会の減少を受け、令和3年の7月、8月又は9月の売上が令和元年比
又は令和2年比で30%以上減少している事業者で、次の(1)~(7)のいずれにも
該当すること
(1)次のいずれかに該当する事業を営み、かつ、その事業の売上が最も大きいこと
ア 飲食店
イ 飲食店と直接・間接の取引がある事業者
ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
エ ウの事業者と直接の取引がある事業者
(2)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
(3)国の月次支援金(令和3年7月分、8月分又は9月分)を受給(予定を含む)していないこ
と
(4)都道府県による令和3年7月から9月における休業若しくは営業時間短縮の要請に伴う
協力金を受給していない又は今後も受給する予定(申請中を含む)がないこと
(5)都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく休業若し
くは営業時間短縮に係る命令の前提となる口頭指導や文書の事前通知を受けた事業
者でないこと
(6)新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施して
いること
(7)今後も事業を継続する意思があること
【給付額】 法人 40万円
個人事業者 20万円
【申請受付】11月上旬~(予定)
申請様式等は改めて公表されるとのことです。
国税庁の「年末調整がよくわかるページ(令和3年分)」が開設されました。
もう年末という言葉が、、
早いところですと、来週あたりから証明書等が届きますので
なくならないようにご注意ください。
昨年と比べて変わった点は、
扶養控除等申告書などの書類に、従業員さんの押印が不要となっています。
昨年から引き続き、
年末調整手続きの電子化(従業員さんが直接控除申告書をデータで作成する)
については専用ソフトウェアが国税庁から無償提供されます。
事務所近くに今月オープンした純生カステラ専門店
台湾発祥の台湾カステラをキミ(卵黄)とホイップ(メレンゲ)にこだわり
進化させた純生カステラで「ふわふわっ・しゅわしゅわっ」の
新食感スイーツで今話題とのこと。
お店の前を通るたびに行列ができていて気になっていましたが
予約の電話はなかなかつながらず、、
時間帯によっては店頭販売もあるとのことでダメ元で行ってみることに。
13時からの販売に合わせてお店に向かうとすでに数人並んでいましたが
買えそうだったので並んで無事Get
その後すぐに売り切れたようなので遠方の方は電話で予約しておいた方が
よさそうです。
早速事務所に帰って「プレミアム純生カステラ」をいただきました。
他にも「宇治抹茶カステラ」と「珈琲カステラ」があります。
食べ方は
1、まずはそのまま
2、レンジでふんわり
3、トースターでさっくり
4、冷蔵庫でしっとり
の4パターン紹介されています。
とりあえず1と2で食べ比べてみましたが
レンジで温めた方が「ふわふわ・しゅわしゅわ」感は増します。
甘さ控えめで軽い食感なのでいくらでも食べられそう
一般的なカステラとは全く別物でスフレチーズケーキに近い感じがしました。
次は違う食べ方を試してみたいと思います
暑さも和らぎすっかり秋らしくなりましたね。
秋と言えば食欲の秋、食べ物がおいしい季節です。
秋の味覚もいろいろと出てきているので毎日何を食べようか
ワクワクしながら考えています。
脂がしっかりとのった秋刀魚や甘くてホクホクしたさつまいもやかぼちゃ
フルーツでいえば梨やぶどうが旬ですよね。
モンブランなどの栗スイーツも外せません。
スーパーやコンビニなどに行けば様々な秋の味覚が並んでいますが
なんと事務所でも秋の味覚を収穫することができました!
自前のきのこです(笑)
ある朝、事務所に来たら生えていました。
秋の味覚というよりホラーです、、怖すぎます。
せっかくの寄せ植えが台無し。
そして今は干しきのこになっています。
味わってみたいという方はどうぞご自由にお持ち帰りください。
ただし自己責任でお願いします。
岡山県時短要請協力金(第7期)が新設されました。
【支給要件】(※)措置区域によって異なる
(※)岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、備前市、赤磐市、
真庭市、浅口市、早島町、矢掛町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町
【要請期間】令和3年9月13日(月)から9月30日(木)まで
【支給額】措置区域、規模、前年度又は前々年度の1日あたりの売上高により異なる
【対象施設】飲食店等、遊興施設、結婚式場
【受付期間】令和3年10月上旬~
【早期支給】9月13日(月)~24日(金) 受付中
岡山県大規模集客施設協力金(第4期)も公表されています。
緊急事態宣言で自粛生活が続くなか
日々おうち時間をどう過ごすか悩みますよね。
買い物好きとしては時間があればネットでついポチポチしてしまうので
最近はあえて見ないようにしています。
運動にと買った家トレグッズも今では収納に追いやられ
永遠に使われることはなさそう、、
おうちで運動を続けられる人ってホント尊敬します。
テレビは暗いニュースが多く気が滅入る一方なので
最近はYouTubeを見ることが多くなりました。
学び系のものからただただ笑えるものまで
見たいものをピンポイントで見れるのはいいですよね。
外食が出来なくなったストレスを食べる系の動画を見て
発散したりもしています。
先日お寿司の大食い動画を見て無性に食べたくなり
テイクアウトしました。
動画では200貫くらいを最後まで美味しそうに食べていたのに
10貫でもう限界に、、
たくさんの量を美味しく食べられる胃ってどうやったら手に入れられるんでしょう、、
少量で満足できる方がお財布には優しいのでしょうが
一度でいいので好きなものを好きなだけ食べてみたいです。
みなさまはお寿司、何貫食べられますか?
7月分の月次支援金の申請期限は、9月30日となっています。
8月分の申請期間は、9月1日~10月31日
9月分の申請期間は、10月1日~11月30日です。
【給付対象】
①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となる可能性があります。
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受け
て月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
岡山県は、
8月20日~8月26日が 「まん延防止等重点措置」
8月27日~9月12日が 「緊急事態措置」
の対象となっていますので、8月分、9月分は要件を満たしているかご確認ください。
※岡山県時短要請協力金を受給した場合は月次支援金の申請ができない場合があります。
詳細は、経済産業省 月次支援金
令和5年10月1日から導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
制度開始まで約2年と迫る中、いよいよ来月10月1日より
「適格請求書発行事業者(登録事業者)」の登録申請がスタートします。
国税庁ホームページに開設されている「インボイス制度特設サイト」でも
Q&Aや登録申請手続きに関する情報など随時新しい情報が更新されています。
サイト内には「YouTube 国税庁動画チャンネル」
”消費税!今から学ぼう!インボイス塾!”(全4回)も掲載されていて
アニメを用いてわかりやすく制度の内容が解説されています。
まだまだ先のことだから何も準備していないという方も多いと思いますが
まずは全体像を把握するためにも一度視聴してみてはいかがでしょうか。
また全国どこからでも参加可能な「オンライン説明会」への参加や
「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」を利用して
直接相談をすることもできます。
詳しくは 国税庁HP 「インボイス制度特設サイト」
岡山県の最低賃金が、令和3年10月2日から
834円 → 862円 (+28円) に改定されます。
全国加重平均額は902円 → 930円 (+28円)で
過去最大の上げ幅となっています。
コロナ禍で業績の低迷している企業にとっては大きな負担となるかもしれません。
いまだ収束が見えない状況で、パートアルバイトだけでなく正規雇用にも影響することが
予測されますが、最低賃金に関係する助成金は以下のものがあります。
●業務改善助成金
【対象者】①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
②事業場規模100人以下
【支給要件】①賃金引き上げ計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること
②引き上げ後の最低額を支払うこと
③生産性向上に役立つ機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を
支払うこと
④解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと
⑤10人以上の上限額区分を適用する場合のみ、以下に該当すること
ア 賃金要件:事業場内最低賃金が900円未満
イ 生産性要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間
の月平均値が前年または前々年の同じ月に比べて30%以上減少している
⑤のイに該当し、30円以上引き上げる場合はPC、スマホ、タブレットの他、貨物自動車なども生産性向上の効果が認められる場合は対象となります。
詳細は、業務改善助成金
倉敷市事業継続特別支援金 の対象月が拡大、申請期限が延長されました。
【対象者】①~③のすべてに該当する方
①倉敷市内に主たる事業所を有する法人・個人事業主
②令和3年1月以降の他県を含む緊急事態措置・まん延防止等重点措置による影響を受け
た方(岡山県の休業・時短営業要請を受けて協力金の対象となる方を除く)
③令和3年1月から9月までのいずれかの月(対象月)の売上高が、
令和元年(平成31年)又は令和2年の同月(比較月)と比べて30%以上減少した方
※国の一時支援金・月次支援金又は岡山県の一時支援金との併給は可能です
【支援金額】 法人20万円、個人事業主10万円
【申請期限】 令和3年11月30日(火)
詳細は、倉敷市事業継続特別支援金
まん延防止等重点措置区域となったことに伴い、
岡山県時短要請協力金(第6期) が変更されています。
【要請地域】岡山市、倉敷市 ・ その他市町村
【要請期間】岡山市、倉敷市・・・令和3年8月14日(土)から9月12日(日)まで
その他市町村・・・令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで
【支給額】日程、区分、前年度又は前々年度の1日あたりの売上高により異なる
【対象施設】飲食店等、遊興施設、結婚式場
【受付期間】令和3年9月中旬~
【早期支給】希望する場合は、協力金の一部を早期支給可能(令和3年8月23日~受付)
必ず本申請が必要です。
岡山県大規模集客施設協力金(第3期)についても新設されています。
詳細は、岡山県時短要請協力金(第6期)
税理士試験を受験された皆さま、お疲れさまでした。
昨年に引き続き、コロナ禍での受験
更には大雨などの悪天候も重なり本当に大変だったと思います。
完璧に準備していたとしても想定外のことは起こるもので
これは税理士試験にかかわらず人生においても同じ
真面目に頑張っている人ほど落ち込んだり自分を責めたり
してしまいがちだと思います。
私も今でこそ気持ちのコントロールが出来るようになってきましたが
以前はどん底まで落ち込んでなかなか這い上がることができないタイプでした。
性格は簡単に変えることができないので今でも油断すると
つい負のスパイラルに陥りそうになります。
努力してどうにもならないときは、もうどうでもいいや~と開き直り
意識を他に向けるため自分にご褒美を与えたりしています(笑)
好きなものを食べたり、欲しかったものを買ったり
落ち込みが大きいほど高額になりがちですが
お金は頑張れば取り戻せるので良しとしています。
前に進むための投資だと思って、何か頑張ったあとは
自分へのご褒美、あげてみてはいかがでしょうか。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年7月31日までを期限に
雇用調整助成金の特例措置が講じられてきましたが、
この特例措置が令和3年9月30日まで延長されます。
しかしながら、緊急事態措置区域として7府県の追加および期間の延長があることを
踏まえ、これを11月末まで継続することが予定されています。
10月には最低賃金の大幅な引き上げも予想されており
コロナの影響を受ける事業主にとっては厳しい選択が続くかもしれません。
厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
岡山県時短要請協力金(第6期)が新設されました。
【要請地域】岡山市、倉敷市
【要請期間】令和3年8月14日(土)から8月31日(火)まで
(14日から第6期が新設されたことにより、
第5期の要請期間が8月4日~13日となります。)
【支給額】区分、前年度又は前々年度の1日あたりの売上高により異なる
【対象施設】飲食店等、遊興施設、結婚式場
【受付期間】令和3年9月上旬~
※月次支援金と重ねての受給はできません。
詳細は、岡山県時短要請協力金(第6期)
毎日異常な暑さが続いていますがみなさまいかがお過ごしでしょうか。
ブログを読んでいただいている方や来所いただいたことのある方はご存じかと思いますが
当事務所は壁2面が全てガラス張りという夏に過酷な造りとなっています。
私の席はこのガラスを背にした場所
なぜこの配置にしてしまったのか、毎年後悔するほど
午後からは太陽の熱で背中が燃えるように暑いのです、、、
まるでかちかち山のたぬきさん
エアコンを最強にしたところで何の役にも立たないくらい
猛暑の直射日光は強烈です。
あまりに体が燃えるのでこの夏はアイスを食べまくり
すでに2キロほど増量しています。
夏バテ気味であまり食欲がなかったのでちょっと痩せたかも、と
期待していたのですが見事に裏切られました。
アイス、恐るべしです。
みなさまも、暑いからとアイスの食べ過ぎにはご注意ください。
岡山県時短要請協力金(第5期)が新設されました。
【要請地域】岡山市全域
【要請期間】令和3年8月4日(水)から8月31日(火)まで
【支給額】区分、前年度又は前々年度の1日あたりの売上高により異なる
【対象施設】飲食店等、遊興施設、結婚式場
【受付期間】令和3年9月上旬~
※月次支援金と重ねての受給はできません。
詳細は、岡山県時短要請協力金(第5期)
倉敷市立ち上がろう!「まち活」応援事業費補助金
新型コロナウイルス感染症の影響からの回復を目指して、グループで行う販売促進や
消費喚起を目的としたイベントの開催を応援します。
①事業者共同型
【対象者】中小企業
【補助率】2/3
【上限】50万円(10万円×実施市内事業者数)
②商工団体先導型
【対象者】商工団体
【補助率】9/10
【上限】300万円(10万円×参加市内事業者数)
次のすべてを満たすイベントが対象です。
・地域経済の活性化(消費喚起)つながるもの
・申請者が新たに主催するもの
・申請者が参加事業者と共に準備・運営に携わるもの
・市が示す感染予防対策を講じているもの
※申請前に、市への事前相談が必要です。
申請期間は令和4年2月28日まで
詳細は、倉敷市「まち活」応援事業費補助金
岡山県内の飲食店とその食材を供給する農林漁業者を応援する
「GoToイート」のプレミアム付食事券が7月21日(水)から追加販売されています。
プレミアム率は前回の25%から20%に引き下げられ
500円券24枚セット(1万2千円相当)が1万円となっています。
購入できるのは来店者1人につき1日2冊までで
発行冊数75万冊が売り切れ次第終了となります。
使用期限は11月30日(火)までとなっており期限を過ぎると使用できなくなるので
使い忘れ、使い残しには注意が必要です。
また感染拡大状況によっては使用自粛、販売停止等の措置を講じる場合がある
とのことですので今後の情報にもご注意ください。
詳しくはこちら
21日朝、仕事に向かうため家を出ると某金融機関の前に長蛇の列が、、
何事!?と思ったのですが後でこの食事券を購入するために並んでいたのだと
わかりました。
まだ購入できるようなので販売店を探してみたのですが倉敷市、少ないですね。
車を使えない方だとそもそも買いに行くのが大変そうです
第1期に続き、岡山県飲食店等一時支援金(第2期)の情報が公表されています。
【対象者】外出機会の減少による影響を受け、令和3年の4月、5月、6月の売上が
令和元年比又は令和2年比で30%以上減少している事業者で、次の①~⑧の
いずれにも該当すること。
①県内に主たる事業所を有すること
②次のいずれかに該当する事業を営み、かつ、その事業の売上が最も大きいこと
ア)飲食店 イ)飲食店と直接・間接の取引がある事業者
ウ)主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
エ) ウ)の事業者と直接の取引がある事業者
③資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
④国の月次支援金を受給していない又は今後も受給する予定がないこと
⑤都道府県による令和3年4月から6月における休業若しくは営業時間短縮の要請に伴う
協力金を受給していない又は今後も受給する予定がないこと
⑥都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく休業
若しくは営業時間短縮に係る命令の前提となる口頭指導又は文書の事前通知を受けてい
ないこと
⑦新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施してい
ること
⑧今後も事業を継続する意思があること
【申請方法】第1期と同様2段階(確認機関→県)
【給付金】法人 40万円
個人 20万円
お知らせ
祝日変更に伴いまして、7/22~25を休業日とさせていただきます。
休業中はご迷惑をおかけいたしますが、
ご了承くださいますようお願い申し上げます。
いよいよあと1週間でオリンピックが開幕しますね。
コロナ禍での開催ということもあり盛り上がりに欠けていますが
始まってみると日々熱狂しそうな予感がしています。
選手の方々にとっては4年に1度
特に今回は1年延期されたので5年ぶりの開催となり
尋常ではない緊張感のもと準備をされていることと思います。
オリンピックの緊張感とは比べ物にならないかもしれませんが
1か月後に行われる税理士試験も1年に1度の大勝負
受験生のみなさまは最後の追い込みに入っていることと思います。
オリンピックは気になるけどテレビなんて見ている余裕はないし
見たら見たで罪悪感でいっぱいになる、、なんて思われるかもしれません。
ただどんなにたくさん勉強して準備したとしても
本番で実力を発揮することができなければ合格することはできません。
現段階で合格ラインに達している人ほどプレッシャーも大きく
特に直前期のモチベーション維持が難しくなるかもしれません。
ピークを本番に合わせ実力を最大限発揮するためには
勉強だけではなくメンタルトレーニングが重要になってきます。
私も直前期は税理士試験に限らず様々なジャンルの方々の
成功体験を見たり読んだりしてモチベーションを上げていました。
特にオリンピック選手ともなると、それぞれに大きなドラマがありますよね。
頑張っている姿を見ることで自分のやる気につなげることができるのであれば
少しの息抜きにオリンピックを楽しむのも良いのではないでしょうか。
岡山県時短要請協力金(第4期)の受付が始まっています。
リバウンド防止強化期間(6月21日~7月20日)として岡山県全域の飲食店や施設等に
感染の防止要請が出されていますが、
重点強化区域として6月21日~6月30日までは岡山市に限り協力金の対象となっています。
【前回と異なる支給要件】
元々の営業時間が5時~21時を超えている飲食店等が営業時間を
5時~21時までに短縮し、かつ酒類の提供を11時~20時までにすること。
第1~3期の時短要請協力金とは別に申請が必要です。
電子申請も可能です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により
インバウンド需要が減少したことなどから
全国平均で前年比0.5%下落し、6年ぶりに前年比マイナスとなりました。
岡山県でも0.4%下落し2016年以来、5年ぶりに下落に転じています。
国税庁は昨年同様、大幅に地価が下落した地域が確認された場合には
路線価等の補正を行うことを検討するとしています。
ところで土地の価格といえば国税庁から公表された「相続税路線価」のほかに、
「公示地価」や「基準地価」、「固定資産税路線価」などたくさんの種類があります。
公示地価は税金や実際の取引の参考価格となる総合的な価格であるのに対し
路線価は相続税や贈与税、固定資産税などの税金を計算するための指標で
それぞれ目的が異なるわけですが
とはいえ、おおまかに相続税路線価は公示地価の約80%、
固定資産税路線価は公示地価の約70%に調整されているので
公示地価だけ算定すればいいのでは?と思ってしまいますよね。
しかし税額に直接影響する路線価は税の公平性という観点から
よりきめ細やかに調査し道路一つ一つに設定する必要があるため
調査地点も公示地価の10倍超となる約32万5千地点にものぼるとのこと。
路線価の調査地点の鑑定には1地点あたり最大約7万円の費用がかかるそうで
税金の無駄遣いという意見もあるようです。
これに対し国税庁は一部地域について自治体が算定する固定資産税評価額に
一定の倍率を乗じる仕組みを採用、路線価設定のコスト削減に取り組んでいます。
相続税申告の実務においても土地の評価は一番頭を悩ませるところ
同じ土地でも人それぞれ価値観は異なります。
だからこそ土地の価格設定は難しいのでしょうね。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により落ち込んだ観光需要を盛り上げるため、
「おかやま旅応援割(宿泊旅行)」 が実施されています。
【利用対象者】 岡山県在住者
【割引額】・1人1泊あたり10,000円以上利用で5,000円割引
・1人1泊あたり 6,000円以上利用で3,000円割引
【予約可能期間】 ・2021年7月5日~10月31日
(登録旅行会社、登録宿泊施設に申し込む場合)
・2021年7月8日~
(楽天トラベル、じゃらんnetの予約サイトで予約する場合)
宿泊可能期間は、予約方法により異なります。
県内の感染状況がステージⅢに移行することが見込まれる場合は、本事業の利用が停止となる可能性があります。
予算に到達次第終了しますので、
夏の旅行をご検討の方はぜひ県内で!
毎年1回、7月1日現在におけるすべての被保険者(社会保険に加入している従業員)の
標準報酬月額を決定するために、「算定基礎届」を届出します。
これにより決定された標準報酬月額は、原則として1年間(9月から翌年8月まで)固定され、
納付する保険料の計算や、将来受け取る年金額等の計算の基礎となるものです。
提出期間は、令和3年7月1日(木)から7月12日(月)までです。
令和3年度から「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」が廃止となり提出が不要となりました。
5月から6月にかけて令和3年度の住民税決定通知書が
みなさまのお手元にも届いたかと思います。
この通知書、ほとんどの方が納税額を確認するだけで
どのように税額が計算されたかまでは見ていないのではないでしょうか。
もちろんきちんと計算されているのでそれでもよいのですが
中には間違っていたなんてこともありますので
念のため確認しておくことをおすすめします。
またふるさと納税をした方については税額控除額の欄に
正しい金額が記載されているかもあわせて確認してみてください。
ふるさと納税をしたのに税額控除額の記載がないという場合、
原因の一つとしてもともと確定申告の必要がなく
ワンストップ特例制度を利用していた方が
その後、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行い
寄付金控除(ふるさと納税)の申告を忘れてしまった
というケースが考えられます。
これはワンストップ特例制度を利用していても
確定申告を行えばふるさと納税の手続きが二重に行われたことになり
その場合、必ず確定申告の方が優先されることになるためです。
もしそのような事態になってしまった場合は
更正の請求を行うことにより、還付を受けることができますので
あわてず手続きを行うようにしましょう。
国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーで
簡単に更正の請求書を作成することができますので
やってしまった、、という方はぜひ利用してみてください。
岡山県時短要請協力金(第3期)の受付が始まっています。
第3期の要請期間は、6月1日(火)~20日(日)
受付期間は、令和3年6月21日(月)~8月20日(金)までで
郵送または電子申請にて申請し、対面では行っていません。
※第1期、第2期の協力金とは別に申請書類が必要です。
第1期、第2期をすでに申請しており「支給決定及び額の確定通知書」がある方は
第3期以降の申請書類の一部が省略できます。
現在、第4期まで案内があり、それぞれ要請期間と受付期間が異なります。(↓下図)
「大規模集客施設協力金」と合わせて再度ご確認ください。
日中お仕事をされているみなさま、
お昼休みはどのようにお過ごしですか?
オシャレなカフェでランチ
なんて憧れはありますが現実は程遠いもの、、
最近はコロナで、というのもありますがランチで外食はほぼありません。
事務所で持参したもの(コンビニ多め)を食べて、
歯磨きしたらあとはお昼寝です。
お昼休みは食事をするよりもいかに体力を回復させるかに重点を置いています。
最近では仕事の生産性を上げるために「昼寝」の制度を
導入する企業も増えてきていますよね。
中には社内に仮眠スペースを設けているところもあるようです。
快適にお昼寝ができる場所があるなんてうらやましい限り
そんな贅沢なスペースはどこを探しても見当たらないので
わずかな隙間にヨガマットを敷いて寝ています(笑)
午後からは何だかだるくて仕事がはかどらない、、という方は
お昼寝、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
ちなみに寝すぎは逆効果になるので20分程度が良いそうです。
岡山県飲食店等一時支援金(第1期)の事前確認の締め切りが近づいています。
(令和3年6月30日まで)
第2期も予定されているようです。
【対象者】 県内に主たる事務所を有する中小企業等
【給付要件】 次の①~⑧のいずれにも該当すること
①国の月次支援金を受給(予定を含む)していないこと
②県の時短要請協力金又は大規模集客施設協力金を受給(予定を含む)していないこと
③新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく命令の前提となる口頭指導
や文書の事前通知を受けた事業者でないこと
④資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
⑤外出機会の減少による影響を受けた次のいずれかに該当するもの
ア 飲食店
イ アの飲食店と直接・間接の取引がある事業者
ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
エ ウの事業者と直接の取引がある事業者
⑥令和元年比又は令和2年比で、令和3年の4月、5月又は6月の売上が30%以上減少して
いること
⑦新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施してい
ること
⑧今後も事業を継続する意思があること
【給付額】
法人:40万円 個人事業者:20万円
詳細が決まり次第公表されるそうです。
7月下旬申請受付開始予定
倉敷市事業継続特別支援金 の概要が公表されています。
【対象者】(以下①~③のすべてに該当する方)
①倉敷市内に主たる事業所を有する法人・個人事業主
②令和3年1月以降の他県を含む緊急事態措置・まん延防止等重点措置による影響を受け
た方(岡山県の休業・時短要請を受けて協力金の対象となる方を除く。
③令和3年1月から6月までのいずれかの月(対象月)の売上高が、令和元年(平成31年)又
は令和2年の同月(比較月)と比べて30%以上減少した方 ※2、3
※国の一時支援金・月次支援金又は岡山県の一時支援金との併給が可能です。
※2 対象月の売上高を示す帳簿の写しと、比較月を含む年の確定申告書類等が必要です。
(令和元年7月1日以降創業の場合は、特例措置あり)
※3 比較月の属する事業年度における月平均売上高が支援金額に満たない場合は、対象
となりません。
【支援金額】(申請は1回のみ)
法人 20万円
個人 10万円
申請方法など詳細は決まり次第公表されるとのことです。
岡山市でも同様の補助金があります。
詳細は、岡山市コロナ対応事業者応援金
コロナ対策に空気清浄機を購入しました。
ダイソンの 「Purifier Hot+Cool空気清浄ファンヒーター」 です。
選んだ理由はいくつかありますが、まずは何といっても見た目のオシャレさ。
このデザイン、斬新すぎてはじめて見た時は衝撃的でしたよね。
何か吸い込まれそうでちょっと怖かったかも、、(笑)
家電はインテリアの一部でもあるのでデザインはとっても重要
正直、最近の家電って高機能過ぎて全く使いこなせないので
選ぶ基準は機能よりもデザイン重視だったりします。
そして空気清浄機でありながら夏は扇風機として、
冬はファンヒータとしても使えるという1台3役をこなす多機能さ
季節ごとに入れ替えをする必要もなく省スペースなのもうれしいポイントです。
最後にお手入れのし易さ
フィルターを年1回交換すればあとは特に何もしなくてOKとのこと
フィルターの掃除ってプチストレスだったりしませんか?
扇風機の羽もないので分解して洗う必要もありません。 (これもかなり大変、、、)
面倒くさがりやさんにはピッタリです
以上、今日のブログは最近の購入品紹介でした。
自粛生活でグルメネタがすっかりなくなったので
夜な夜なポチポチしまくった購入品をまたご紹介したいと思います。
被保険者に賞与を支払ったときは、
支給日から5日以内に「賞与支払届」の提出が必要となります。
届出により、厚生年金保険料等の計算や将来受け取る年金額の計算の基礎となります。
※本年度より、「賞与支払届総括表」の添付は不要となりました。
賞与支払予定月に賞与が支払われなかった場合は、
新設された「賞与不支給報告書」をご提出ください。
賞与支払予定月を日本年金機構に登録している事業所には、
支払予定月の前月に報告書用紙が届きます。
詳細は、令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について
今日から6月、あと少しで今年も半分が終わりますね。
源泉所得税の納期の特例を受けている事業者の方は
半年分の源泉所得税を納める時期がやってきました。
1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税は
7月12日(月)が納付期限となります。
納付する源泉所得税は給与や賞与から徴収した所得税はもちろんのこと
税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したものも
含まれますのでこれらについても納付漏れがないよう注意しましょう。
最近は食べに行けていませんが、チーズナンにはまっています。
それぞれ違うお店のものですが焼き立てはチーズがトロトロで最高!
チーズナンだけでも食べに行きたいくらい(笑)
もちろんカレーもおいしいです。
テイクアウトもありますが、焼き立てにはかないませんね、、
早く食べに行ける日が来ますように
労働保険年度更新の封筒が5月末から発送されています。
今年の申告・納付期間は、
令和3年6月1日(火)から7月12日(月)までです。
昨年は新型コロナの影響で8月まで期限が延長されていましたが、
今年は例年通りのようです。
令和2年度より、高年齢労働者に係る雇用保険料免除がなくなり
すべての被保険者について雇用保険料の徴収が必要です。
昨年と様式が異なっていますのでご注意ください。
新型コロナの影響で納付が困難な場合、納付猶予の制度があります。
5月も残りあと少し
緊急事態宣言が延長されそうという話もちらほら聞こえてきますが
同時にワクチン接種も一気に動き始めたようで
やっと希望の光が見えてくるのかなという感じですね。
様々な制限が緩和されたらみなさまはまず何をしたいですか?
私は旅行に行きたい!と思っていますが同じことを考えている人はきっと多そう、、
当分予約を取るのも難しくなりそうなのでとりあえず近場で食べ歩きかな?
このブログでもまたグルメネタたくさん書いていきたいと思います
さて今月に入り各市区町村から令和3年分の住民税特別徴収額決定通知書が
届き始めたかと思います。
6月分の住民税から令和3年度分に変更となりますので
給与計算ソフトを使われている場合は徴収税額の登録を行ってください。
また同封されている個人別通知書は決して開かず、
手渡しするなどして早めに配布するようにしましょう。
また毎月の納付手続きが大変、という場合は
源泉所得税と同様の「納期の特例」を住民税でも受けることができます。
納期の特例の適用を受けると納付は年2回となります。
6月分から11月分 ⇒ 12月10日まで
12月分から5月分 ⇒ 6月10日まで
特例の適用を受けることができるのは給与の支払いを受ける従業員が
常時10人未満の場合に限られ
事前に各市町村に申請書を提出し承認を受ける必要があります。
倉敷市はこちら ⇒ 倉敷市HP 「特別徴収税額の納期の特例についての申請書」
年2回の納付となるので手続きはらくになりますが
その分1回に納める金額は大きくなります。
納付段階で資金不足とならないよう
別口座で管理するなどの対策を行うようにしましょう。
岡山県で緊急事態宣言が発令されて今日で5日
日々減る気配のない新規感染者数と降り続ける雨に
何とも気が滅入る今日この頃
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
暗~い感じではじまった今日のブログ(笑)
追い打ちをかけるというわけではありませんが
所得税、消費税の振替納税のお知らせです。
日々コロナ、コロナで確定申告なんて遠い昔のようですが
振替納税を選択しているみなさま!
お忘れではないでしょうか、納税はまだだということを、、
令和2年分の所得税、消費税の振替日がいよいよ迫ってきました。
所得税 ⇒ 5月31日(月)
消費税 ⇒ 5月24日(月)
今年は消費税の方が先ですね。
それぞれの振替日に指定した預金口座から自動的に引落しがかかりますので
事前に必ず納税額及び残高の確認を行ってください。
残高不足等で振替ができない場合、納期限の翌日から納付日まで
延滞税がかかりますので十分ご注意ください。
岡山県に緊急事態措置が適用されたことに伴い、
岡山県時短要請協力金(第2期)の内容が改正されました。
↓
受付期間は令和3年6月中旬からですが、営業時間を短縮(または休業)した証明として、
店頭に「時短営業のお知らせ」(または休業のお知らせ)を掲示し「写真を保存」しておいて
ください。
また、岡山県に緊急事態措置が適用されたことに伴い、
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受け、売上が2019年又は2020年同月比で50%以上減少している場合は、
月次支援金の対象ともなり得ます。
詳細は、経済産業省 月次支援金
岡山県時短要請協力金 の概要が発表されています。
【第1期】 対象地域 : 岡山市北区の一部(令和3年5月3日 ~ 5月16日)
申請期間 : 5月17日 ~ 6月30日
【第2期】 対象地域 : 岡山市全域、倉敷市全域(令和3年5月14日 ~ 5月31日)
申請期間 : 6月中旬以降予定
第1期と第2期は別に申請が必要となります。
対象地域や期間、要請内容も第1期と第2期では異なりますのでご注意ください。
対象施設はどちらも、食品衛生法第52条に定める営業の許可を取得している
飲食店及び喫茶店(テイクアウト、デリバリーは除く)
支給額は企業の規模、前年度又は前々年度の1日あたりの売上高により区分があります。
詳細は、岡山県時短要請協力金
先日、7月の予定を立てていたところ
カレンダーと実際の祝日が違うことに気がつきました。
昨年に続き2021年は東京オリンピック、パラリンピックの開催に伴い
以下のとおり祝日が変更されています。
・ 「海の日」 7月19日 ⇒ 7月22日
・ 「スポーツの日」 10月11日 ⇒ 7月23日
・ 「山の日」 8月11日 ⇒ 8月8日 (8月8日は日曜のため8月9日が振替休日)
※ 移動前の祝日については2021年は祝日ではなく平日となります。
詳しくはこちら
市販されているカレンダーや手帳は発表前に印刷されたものがほとんどなので
間違って予定を入れてしまわないよう十分ご注意ください。
ちなみにスマホなどのカレンダーアプリは変更後のもので表示されていました。
紙のものをお使いの方は早めに修正をしておきましょう。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月30日までを期限に
雇用調整助成金の特例措置が講じられてきましたが、
一部内容が変更され、特例措置は6月30日まで延長となります。
↓
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
【予定】の部分は厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、
「緊急雇用安定助成金」として支給があります。
詳細は、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
【対象者】 ①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
【給付額】 2019年又は2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
上限・・・中小法人等 20万円/月
個人事業者等 10万円/月
【対象月】 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、
同措置の影響を受けて、2019年又は2020年における対象月と同じ月
一時支援金 の受給者は重複する資料について省略できます。
申請は一時支援金の申請受付が終了する6月以降に受付が開始される予定ですが
時期は検討中となっています。
詳細は、経済産業省 月次支援金
【目的】 市内の店舗や事業所における「新型コロナウイルス対策取組宣言」の普及促進を図
るため、取組宣言に係る感染予防対策経費の一部を支援します。
【対象者】 新型コロナウイルス対策取組宣言を行う市内の法人又は個人事業主
【補助の上限額】 10万円 (補助対象経費の5分の4) 1事業者1回のみ
【対象経費】 取組宣言の実施又は取組宣言後の追加対策に要するもので、
令和3年4月1日(木)から令和3年7月31日(土)の間に購入した
設備備品費又は消耗品費
例)衛生用品 ・・ マスク、フェイスシールド、アルコール消毒液
ウイルス対策機器 ・ ・消毒液スタンド、加湿器、オゾン発生器
換気機器等 ・・ サーキュレーター、扇風機、空気清浄機
飛沫防止用品 ・・ パーテーション(既成品または自作用材料)
非接触型検温器 ・・ 非接触体温計、サーモカメラ など
【申請受付期間】 令和3年4月26日(月)から9月30日(木)まで
※実績報告書の提出期限は、令和3年11月1日(月)
【交付の流れ】 ①対象であることを確認し、新型コロナウイルス対策取組宣言を行う
②原則、事業の実施(購入)前に申請書類を提出
③交付決定後、7月31日(土)までに対象商品を購入
④事業完了後に、実績報告書を提出
⑤補助金額確定通知書が届き10日程度で振込される
郵送または窓口にて受付しています。
詳細は、倉敷市新型コロナウイルス対策取組宣言促進事業費補助金
岡山市では、主に飲食店を対象とした補助金があります。
早いところでは明日からゴールデンウイークに突入ですね。
弊所では4月30日(金)は通常営業、
5月1日(土)~5日(水)までの期間を
ゴールデンウイーク休業とさせていただきます。
全国的にコロナの感染拡大が止まらない状況ですが
ここ岡山県でも過去最多とまではいかないものの
日々多くの感染者が確認されています。
せっかくのゴールデンウイーク、
昨年に続き今年もどこかへお出かけというわけにはいきませんが
感染リスクを減らしつつ何か楽しめることを考え中です。
さて日々暗いニュースばかりでどうしても気分は落ち込みがちですよね。
おうちにこもってじっとしているしているとさらに悪循環
私もおうち時間がかなり増えましたがそんな中でもいろいろと工夫して
おうち時間を楽しむようにしています。
例えば
・ インテリアを変えて気分転換
・ 植物を育てる
・ アロマで香りを楽しむ
・ 体のメンテナンスに時間をかける
・ 新しい料理に挑戦する
・ 断捨離
・ 細かいところまで丁寧に掃除する
などなど
好きなことにたっぷり時間を使えるというのは贅沢なこと!
普通の生活に戻るまで貴重な時間を大切に
おうち時間を楽しみましょう
4月に入り各市区町村から令和3年度の固定資産税・都市計画税納税通知書が
届いたかと思います。
令和3年度の固定資産税・都市計画税については
新型コロナウイルスの影響で事業収入が一定以上減少した中小事業者に対して
1/2または全額を軽減する制度が導入されています。
要件に該当する事業者は償却資産税の申告書とあわせて
軽減を受けるための特例申請書を提出されたかと思いますが
届いた納税通知書で実際に税額が軽減されているか確認をしてみてください。
軽減対象となるのは償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税で
事業収入が50%以上減少した場合は全額免除、
30%以上50%未満減少した場合は1/2が軽減されています。
弊所の顧問先さまからも早速
「昨年と比べて20万円以上減っていて助かりました!」
とのご連絡をいただきました。
個人の所有する固定資産についてはこのような軽減措置がないので
私自身は今年も泣く泣く納税させていただきましたが
コロナの影響を大きく受けた事業者にとっては本当に助かりますよね。
固定資産税のあとには5月に所得税、消費税の振替納税と自動車税、
6月には住民税と納税ラッシュが続きます。
納税額がわかっていても実際に通帳の残高がどんどん減っていくと
悲しくなりますよね、、、
夜な夜なやっているネットでのお買い物も忘れたころに引落しがされるので
納税に備えてそろそろ気を付けたいと思います。
お買い物に代わるストレス解消法があれば教えてください
令和3年度の国民年金保険料は1か月あたり 16,610円
(令和2年度は16,540円で+70円)です。
毎月納付する必要がありますが、保険料を納付することが困難な場合は未納のままにせず
「国民年金保険料免除・納付猶予制度」 の手続きを行ってください。
将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めたときに比べて2分の1
(平成21年3月までは3分の1)
納付猶予になった期間は年金額には反映されませんが、年金の受給資格期間に算入されます。
支払えるようになったら、10年以内であれば後から納める(追納)ことができます。
その他、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難となった場合は、
出産による免除制度もあります。
(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間)
国民年金が未納のままだと、老齢基礎年金だけでなく
障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合でも、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
住民登録をしている市町村役場の国民年金担当窓口にて申請できます。
未納の期間がないか?ご確認ください。
岡山県飲食店等一時支援金
申請には、確認機関(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会)にて
事前確認が必要となります。
事前確認書の発行を受けた後、県へ申請する流れとなります。
事前確認の受付期間 : 令和3年4月19日(月)~6月30日(水)
県での申請受付期間 : 令和3年4月26日(月)~事前確認書に記載の日まで
給付対象 :以下①~⑥のいずれにも該当する県内に主たる事業所を有する事業者
①国の一時支援金を受給していない及び今後も受給する予定がない
②資本金の額又は出資の総額が10億円未満である
③外出機会の減少による影響を受けた次のいずれかに該当する
ア) 飲食店
イ) ア)の飲食店と直接・間接の取引がある事業者
ウ) 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
エ) ウ)の事業者と直接取引がある事業者
④令和元年比又は令和2年比で、令和3年の1月、2月又は3月の売上が30%以上減少している
⑤新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施している
⑥今後も事業を継続する意思がある
給付金 : 法人 40万円
個人 20万円
※飲食店だけでなく、観光、小売、サービス業なども要件を満たしていれば申請可能となっています。
令和2年分の確定申告が昨日やっと全件終了しました!
えっ!?まだやってたの?、、という声が聞こえてきそうですが
申告期限が延長されるとどうしてもこうなりますね
通常通りの3/15が期限だったらきっともう終わっていたことでしょう。
つまりやろうと思えばできたということです、、(反省)
さて、確定申告期限の延長にあわせて青色申告承認申請書の提出期限も
同時に延長されましたがその提出期限が迫っています。
<新規開業の場合>
1月1日から2月15日までに開業 ⇒ 4月15日まで
2月16日以降に開業 ⇒ 開業日から2か月以内
<既に事業を行っている場合>(R3年分から青色へ切替え)
4月15日まで
今年の2月15日までに開業もしくは昨年までに事業を始められていた方で
今年から青色申告を行いたいという場合は、4月15日が申請書の提出期限となります。
確定申告書とあわせて青色申告承認申請書も忘れずに提出するようにしましょう。
4月15日(木)より申請受付の開始が予定されている「事業再構築補助金」
ポストコロナ、ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための
中小企業等の事業再構築を支援するもので
予算1兆円を超える大規模な補助事業となっています。
この補助金の審査は事業計画を基に行われるため
採択されるためには合理的で積極力のある事業計画を策定することが必要です。
事業再構築補助金の概要の中で事業計画に含めるべきポイントとして挙げられているのが
「現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性」
いわゆる「SWOT分析」です。
「SWOT分析」とは自社の内部資源における強み(S:Strength)と弱み(W:Weakness)、
そして外部環境における機会(O:Opportunity)と脅威(T:Threat)に視点を整理し
経営戦略の方向性を確認する方法です。
内部資源である「S:強み」と「W:弱み」には
商品力や技術力、生産力、営業力、経営者や社員、財務状況、情報力などがあります。
一方、外部環境である「O:機会」と「T:脅威」には市場や社会情勢などが該当し
業界の動向や同業他社の動き、景気や経済状況、法律の改正などがあります。
これらの4項目について出来るだけ多くの視点で意見を出し合うことが重要です。
ちなみにコロナウイルスの影響は「T:脅威」に入りますね。
4つの項目が出そろったら次に「SWOTクロス分析」を行います。
4項目のそれぞれをクロスさせると次のような戦略の方向性を抽出することができます。
<強み×機会> ~強みを活用してチャンスを生かす~
・余剰資金をすべて注ぎ込み積極的攻勢に出る
<強み×脅威> ~強みを活用して脅威をチャンスに変える~
・独自の品質や顧客価値を掘り下げ差別化戦略をとる
<弱み×機会> ~弱みを克服してチャンスを利用する~
・弱みの克服策を立て努力を継続しチャンスを活かす
<弱み×脅威> ~弱みを補強し脅威に備える、又は撤退する~
・脅威による影響を最小限にするため場合によっては撤退する
このクロス分析をもとに今後とるべき戦略や戦術を考えていきますが
その際どの商品をどの市場でどのように売るのか
より具体的に打ち手を出すことが重要です。
なお事業再構築補助金の申請にあたっては以下の5つのうち
いずれかの類型に該当する必要があります。
①新分野展開 ・・・ 新たな製品等で新たな市場に進出する
②事業転換 ・・・ 主な「事業」を転換する
③業種転換 ・・・ 主な「業種」を転換する
④業態転換 ・・・ 製造方法等を転換する
⑤事業再編 ・・・ 事業再編を通じて新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換の
いずれかを行う
最後にそれぞれの戦略を数値化し経営計画に落とし込みます。
なお計画は実行されなければ全く意味がありませんので
同時に行動計画(いつ、だれが、何をするのか)をより具体的に作成するように
してください。
事業再構築補助金の申請を行う予定がない場合でも
この「SWOT分析」によって新たな発想や気づきを得ることができます。
ウィズコロナ時代を生き抜くためにもぜひ一度取り組んでみてはいかがでしょうか。
令和3年度 倉敷市がんばる中小企業応援事業費補助金
4月1日(木)から申請受付が開始されています。
【補助対象者】
①市内の中小企業者
②市内の中小企業者の団体
【補助事業】
①農林水産物活用型商品開発
②産業財産権取得
③人材育成
④女性起業家ネットワーク形成
⑤BCP・事業継続力強化計画策定支援
⑥人材確保支援
⑦キャッシュレス決済端末導入支援
⑧EC(電子商取引)促進支援
全8種の事業のうち、①農林水産物活用型商品開発 については
商工課に電話予約のうえ、事前相談を行ってください。
開業して早いもので7年目に突入しました。
勤務していたころと比べて時間の流れが何倍にも早く感じ
もう6年も経ったのかと驚きです。
あっという間ではありましたが仕事のやりがいや充実感は
勤務時代では到底感じることのできないもので
本当にいろいろな経験をさせていただいたと思っています。
もちろん良いことばかりではありませんが
それでもここまで頑張ってこれたのは顧問先さまをはじめ
関わってくださる多くの方々に支えていただいたからだと思います。
私は本当に人に恵まれているともう何度感謝したかわかりません。
この1年はコロナで顧問先さまでも大変な状況になったところがあります。
出来ることはやってきたつもりですがそれでもどうしようもないこともあって
自分の無力さにかなり落ち込んだ時期もありました。
開業してからの6年間でこの1年が1番つらかったかもしれません。
それでも前を向いてこの試練を乗り越えようと頑張っている顧問先さまが
弊所にはたくさんいらっしゃいます。
私たちの役割は顧問先企業の事業が継続し、経営者やそこで働く従業員
またその家族が幸せであるよう支援することです。
そのために私たちが今やるべきことは何なのか
今日はそのことについて所内でじっくりと話し合いを行いました。
コロナの第4波に突入したと言われていますが
何があっても顧問先さまの事業を継続させるという強い思いで
この1年も頑張っていきたいと思います。
会議のあとは感染対策をしっかりとしながら久々のランチ
そしてお花を植えました
マイナポイントがもらえるマイナンバーカードの申請期間が
令和3年3月末から → 令和3年4月末までに延長されました。
なんとなく 「面倒そう」 と先延ばしにしていましたが
令和3年3月からは健康保険証としても利用できるようになる(医療機関や薬局によります)
ということで申請してみました。
【一般的なメリット】
・顔写真付きの身分証明書として利用できる。
・住民票の写し、印鑑証明書、戸籍謄本などの証明書がコンビニで取得できる。
・児童手当の現況届や確定申告などがオンラインで手続きできる。
【一般的なデメリット】
・個人情報漏洩のリスク
・更新が必要(誕生月で更新となるため、家族一緒に申請しても更新は時期が異なる)
・指定された場所(市役所等)へ取りにいかないといけない。
セキュリティの不安はありますが、パスワードを数回間違えるとロックがかかります。
現時点では申請に手数料もかからず、逆にポイントももらえますので
申請をお考えの方はお早目に!
申請自体はスマホで簡単にできます。
詳細は、 マイナンバーカード総合サイト
昨年9月に書いたこの記事 ⇒ 法人成りのタイミング【インボイス制度】
ここ数カ月の記事別アクセス数ダントツ1位となっています。
法人成りによる消費税免税のメリットを最大限2年間受けるのであれば
令和3年10月までに法人設立が良いですよ、という記事(ざっくりですみません、、、)
今日は前回触れていなかった 「経過措置」 についてご紹介します。
令和5年10月のインボイス制度導入後、
免税事業者はインボイスを発行することができないため
免税事業者からの課税仕入れについて買い手側は原則として
仕入税額控除を受けることができなくなります。
ただし、一定の期間については
インボイスが発行できない免税事業者からの課税仕入れであっても
仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる
「経過措置」が設けられています。
<要件>
一定の事項が記載された請求書等及び経過措置の規定の適用を受ける旨を
記載した帳簿を保存
<仕入税額控除割合>
・ 令和5年10月1日 から 令和8年9月30日 まで ⇒ 仕入税額相当額の80%
・ 令和8年10月1日 から 令和11年9月30日 まで ⇒ 仕入税額相当額の50%
この経過措置、みなさまが買い手の事業者であればどう考えるでしょうか。
80%を控除できるのであれば取引きを続けるのか
はたまた20%控除できないのであれば取引きをやめてしまうのか
どちらにしてもインボイス制度導入後、課税事業者が取引先の選定をする上で
消費税の問題が大きく影響することは間違いありません。
取引先のほとんどが一般消費者や免税事業者であれば影響は少ないでしょうが
課税事業者をメインに取引きを行っている場合は
あえて課税事業者を選択するという判断も必要になってくるでしょう。
弊所の個人事業のお客さまでも今年法人成りを予定されている方が
数名いらっしゃいます。
法人成りをする際には事前のシミュレーションが非常に重要となります。
消費税に限らず、所得税や法人税の課税関係などあらゆる面から
様々な検討をしておく必要があります。
もうすぐ4月、半年はあっという間です。
そろそろインボイス制度のこと、真剣に考えてみてはいかがでしょうか。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
令和2年10月~12月に対する申請期限が、令和3年3月31日(水)までとなっています。
新型コロナウイルスの影響により休業させられた労働者のうち、
休業手当の支払いを受けることができなかった方が対象です。
コロナで勤務時間が減少した雇用保険に加入されていない方(パート・アルバイト)も対象です。
令和2年4月~6月まで、令和3年1月8日以降については、大企業に雇用される方も対象となりました。(この場合の申請期限は令和3年7月31日)
支給額の算定方法 :
(休業開始前賃金日額 × 80% × { (各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」 と「労働者の事情で休んだ日数」の合計 ) }
申請書類など詳細は → 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により
影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に支給される一時支援金の受付が
3/8から開始されています。
対象者 : ①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けている
②2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上が
50%以上減少
①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
飲食店だけでなく、農業者・漁業者、飲食料品等のほか、旅館、土産物屋、
観光施設等が想定されています。
給付額 : 2019年または2020年の1月~3月の合計売上-
2021年の対象月の売上×3か月
中小法人等・・・上限60万円
個人事業者等・・上限30万円
岡山県は緊急事態宣言の対象ではなかったので、この給付対象となる事業者の方は少ないかもしれませんが、県内でも新型コロナの影響を受けている飲食店等は少なくありません。
「岡山県飲食店等一時支援金」制度が検討されています。
4月下旬に受付が開始される予定とのことです。
詳細は、 岡山県飲食店等一時支援金
※当事務所は中小企業庁 一時支援金の登録確認機関です。
事前確認が必要な場合はご相談ください。
確定申告もやっとひと段落
今年も昨年同様、本来の申告期限内に全件終了とはなりませんでした。
申告期限が延長されるとどうしても資料回収のペースが遅くなりますね、、
これまでは作業時間のことも考えてなるべく2月中に資料をお願いしていたのですが
期限が延長されたことであまり強くも言えず、、
結果、今日3/16時点で数件の申告が残りました。
とはいえ、とりあえず確定申告モードは終了!
大きく体調を崩すこともなく今年も無事終えることができて
ほっとしています。
パーッと打ち上げ!と行きたいところですがそれもまだ少し我慢ですね。
自分へのご褒美に夜な夜なネットでポチポチやるのが今の楽しみ
税理士業界のみなさま、ひとまず今年もお疲れさまでした!
【概要】 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくさ
れた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の
双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部が助成されます。
【受給額】
①出向運営経費・・・賃金、教育訓練など出向中に要する経費の一部
中小企業 | 中小企業以外 | |
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 | 9/10 | 3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 | 4/5 | 2/3 |
上限額(出向元・出向先の合計) | 12,000円/日 |
②出向初期経費・・・出向先が受け入れるための機器や備品の整備など出向の成立に要する措置を行った場合
出向元 | 出向先 | |
助成額 | 各10万円/1人当たり(定額) | |
加算額(※) | 各5万円/1人当たり(定額) |
【注意点】 雇用調整助成金の特例措置は令和3年4月30日まで延長となっています。
一度の出向で、雇用調整助成金(出向)による助成措置にも該当する場合があり
得ますが、いずれか一方の助成金のみが申請可能です。
コロナの影響により、雇用維持が難しい業界と人手不足が生じる業界とが出てきています。
産業雇用安定センターでは出向のマッチングの相談も受け付けています。
雇用過剰が一時的なものであれば、「出向」もご検討ください。
詳細は、 産業雇用安定助成金
過去に何度かコーチングを学んだことがあります。
コーチングとは対話を通して相手の潜在的な能力や内面にある答えを引き出し
目標達成のためのサポートを行うスキルです。
このコーチングにおいて最も重要なのが「聴く力」
広い意味で使われるのがコミュニケーション能力ですが
コミュニケーション能力が高い人といえば一般的には話すのが上手な人
というイメージかなと思います。
「聴く力」と「話す力」、ビジネスにおいてはどちらも大切ですが
私が特に意識しているのはお客様の話をしっかりと聴くこと
この場合の「聴く」はただ相手が話すことを聴くだけでなく
何を考え、何に悩み、何を求めているのかを「聴きだす」ことです。
そのうえで何を伝え、何をするべきかを考えていきます。
ホームページの「事務所の特長」にもありますが
弊所が企業の顧問をさせていただくうえで最も大切にしていることは
気軽に何でも話し合える関係を作りながら
それぞれの企業に応じた提案を行い
経営者ご自身が理解し納得した上で最適な選択をしていただくことにあります。
自分がサービスを受ける立場のとき
どれだけ話を聴いてくれるか、悩みを引き出してくれ最適な提案をしてくれるかで
満足度が大きく変わります。
結果も大事ですが、しっかり話しを聴いてもらえるだけでかなり信頼度上がります(笑)
みなさまも「聴く力」、意識してみてはいかがでしょうか。
昨年に続くコロナ禍での確定申告
コロナウイルスの報道が出始めたばかりの昨年は
対策といってもせいぜいマスク着用程度
3密回避と言われながらこれ以上ない3密状態でかなり不安でしたが
今年はやはり対策バッチリ
事前の入場予約やしっかりと距離を確保した会場レイアウトなど
全てにおいて安心して申告業務にあたることができました。
また予約制のため待ち時間が少なく利用される方からも良かったとの声が。
イライラが募り大声を上げる方が今年はいなかったのも精神的に楽でした(笑)
あと何といっても立ちっぱなしでなかったのが良かった!
昨年までは丸1日立ちっぱなしでしかも中腰状態でのパソコン入力
普段から運動はかなりしている私でも終わった時は全身に痛みが、、、
これ、いつまで出来るんだろうと毎年不安でいっぱいでした
1日に対応できる人数はかなり減りますが今年から積極的にe-Taxを利用された方や
来年からはe-Taxでやってみますという声もかなり聞かれたので
来年以降もこのような形でやっていただけると本当にありがたいです。
事務所の確定申告もいよいよ大詰め
ラストスパート頑張ります!!
暖かい日が少しずつでてきましたね。
梅のつぼみや菜の花を見かけると、春だな∼と嬉しくなります
気軽に旅行でも、といかない状況ですけれど
コロナが落ち着いたらどこかに行きたいなと、思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
私はすでにガイドブックを眺めています
倉敷市において、宿泊価格が最大40%割引になる 「ぼっけぇお得な倉敷みらい旅」 第3弾が販売開始されています。
※「ぼっけぇ」とは岡山弁で 「すごい」の意味です。
今購入して、利用は先でもOK。
●販売期間 : 2021年3月1日 ~ 2021年9月30日
●利用期間 : 2021年3月1日 ~ 2022年3月31日
ぜひご利用ください。
詳細は、倉敷観光web
確定申告のご相談で、
「過去の申告が間違っていたのですが、どうすればよいですか?」
というご質問を受けることがあります。
思い込みや勘違い、また複雑化する税制(今年もいろいろややこしい、、、)から
間違った申告をしてしまうケースはよく見かけます。
例えばこのブログでも何度かご紹介したことがありますが、
医療費控除は医療費が10万円以上ないと受けられない
と思われている方はまだまだ多いです。
内容が気になる方はこちら ⇒ 「10万円以下でも医療費控除」
また税務署や確定申告会場で申告をした場合でも間違いは起こります。
例えば各種所得控除の申告もれ
国保や介護保険料など証明書を必要としない社会保険料控除や
寡婦ひとり親控除、障害者控除など質問しづらい人的控除は特に
控除されないまま申告してしまうことがあります。
このようにもし過去の申告で間違いがあったと気づいた場合は
慌てず過去の申告を訂正する手続きを行ってください。
過去に提出した確定申告書に誤りがあり
本来納める税額よりも多く納めていた場合や
本来還付される金額よりも還付金が少なかった場合などは
「更正の請求」 という手続きをすることで正しい税額に訂正することができます。
ただし更正の請求は何年も前のものでも出来るわけではなく
原則として法定申告期限から5年以内となっていますのでご注意ください。
一方で本来納める税額よりも少なく納めていた場合や
本来還付される金額よりも還付金が多かった場合などは
「修正申告」 という手続きをすることで正しい税額に訂正します。
修正申告をした場合、新たに納める税金のほかに
延滞税や過少申告加算税がかかることがありますので
誤りに気がついたら出来るだけ早めに修正申告するようにしましょう。
更正の請求書や修正申告書の作成は
国税庁HP 「確定申告書等作成コーナー」
のページ下の方にある「提出した申告書に誤りがあった場合」から入り
指示に従って入力していくと簡単に作成することができますので
ぜひ利用してみてください。
なお、申告期限内に間違いがあることに気付いた場合は
申告期限に間に合うよう正しい申告書を再提出すればOKです
小規模事業者持続化補助金【一般型】の第5回受付の締め切りは
令和3年6月4日(金)となります。
公募要領が公開されました。
●概要 : 小規模事業者等が地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて経営計画
を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助
(補助上限額50万円)
●補助対象者 : 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び
一定の要件を満たした特定非営利活動法人
●補助対象経費 : ①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出展費 ④旅費 ⑤開発費
⑥資料購入費 ⑦雑役務費 ⑧借料 ⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費
⑪設備処分費 ⑫委託費 ⑬外注費
応募及びその後申請手続きにおいては、従来の郵送方式のほか、単独申請者は
補助金申請システム(Jグランツ)による電子申請の利用が可能です。
※↑GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。Jグランツを用いた事業者は加点があります。
令和3年度の協会けんぽの健康保険料率は、3月分(4月納付分)から変更となります。
岡山県は、 2月分まで → 3月分から
10.17% 10.18%
となり、0.01%の引き上げとなります。
全国一律の介護保険料率も、1.79% → 1.80%の引き上げとなります。
健康保険料率は都道府県ごとに異なり、取り組みにより軽減できます。
ジェネリック医薬品の使用促進など、上手に医療にかかるよう努力したいですね。
昨日(2/16)は令和2年分の確定申告がスタートしたというニュースを
いろいろなところで目にした方も多かったのではないでしょうか。
弊所でも今週に入って不動産所得のお客さまから続々と連絡が入り
一気に資料が集まってきました。
みなさま、確定申告がスタートするのを待っていただいていたのでしょうね。
一方で税理士業界からすれば2月16日という日にあまり意味はありません。
確定申告業務は年明けからスタートさせていますし、
早いところでは2月中にすべての申告を終わらせるというところもあります。
ほとんどの税理士事務所で後半戦に突入したというところではないでしょうか。
弊所でも顧問契約をさせていただいている個人事業のお客さまの申告と
法人の経営者の方の申告を1月からどんどん進めていき
2月中旬から3月はじめにかけて不動産所得のお客さまの申告を行うというのが
例年の流れになります。
今年も申告期限が1か月延長されましたが
資料が不足しているなどの特別な事情を除いては
通常の申告期限内に終わらせる予定で動いています。
残り1か月ですが今の最大の目標は体調管理
すでに目と首、肩、背中あたりがかなりやられています、、、(姿勢がわるいだけ?)
ついでに花粉症の症状まで出だしたので首から上は致命的です。
幸いなことに頭と内臓の状態は完璧、しっかり食べて体力も充分なので
あとは気合で乗り切ります。
税理士業界の皆さま、後半戦がんばりましょう!
令和2年10月1日以降に離職された方は、
正当な理由がない自己都合により退職した場合でも、5年間のうち2回までは
給付制限期間が2か月となります。
令和2年9月30日までは自己都合で退職した場合、
ハローワークで手続きをしても3か月間給付制限がかかり受給ができなかったところ
2か月に短縮されました。
懲戒解雇や、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間は
これまでどおり3か月となります。
詳しくは、厚生労働省「失業等給付を受給される皆さまへ」
以前、営業電話が多くて困っているという話を書きました。
相変わらずかかってはくるのですが着信拒否したり
明らかに営業電話だという番号には出ないようにしたりと
何とかやり過ごしています。
一方で以前はそれほど気にしていなかった営業メールや
勝手に配信されるメルマガがここ最近やたらと増えてきてプチストレスに。
早朝からはじまり日中も次から次へと送られてきます。
つい機械的に削除する癖がついてしまって
必要なメールまで削除してしまったことも、、、
配信停止の案内がついていないものはついつい放置してしまっていたのですが
今日はさすがに我慢の限界がきて
「配信停止のお願い」メールを一斉送信しました。
迷惑メールに登録してブロックする方法もありますが
新しいものが次々来ると嫌になりますね、、
業務に追われるこの時期は極力ストレスを少なくしたい!
営業をされるみなさま、
どうかそっとしておいていただけますようお願いいたします。
スコーンの差し入れいただきました。
ありがとうございます
ポストコロナ、ウィズコロナの経済社会の変化に対応するための
企業の事業再構築を支援する事業が始まります。
詳細は未定ですが、3月から公募が開始される予定です。
活用イメージとしては、喫茶店経営 → コーヒー豆や焼き菓子テイクアウト販売を実施
ヨガ教室 → 新たにオンライン形式での教室運営を開始
タクシー事業 → 食料等の宅配サービスを開始 など
対象【中小企業】 : ①申請の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ
以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小
企業等
②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体と
なって事業再構築に取り組む中小企業等
③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%
(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率
平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成
補助額 : 通常枠 100万円~6,000万円(補助率 2/3)
卒業枠 6,000万円超~1億円(補助率 2/3)
(卒業枠は、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠)
緊急事態宣言特別枠 従業員数による。
令和3年1~3月いずれかの月の売上が対前年又は
前々年の同月比で30%以上減少していること。
補助対象経費 : 建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費(加工、設計費)
研修費、技術導入費、広告宣伝費、販売促進費等
申請受付 : jGrants(電子申請システム)を予定。
GビズIDプライムの発行に2~3週間かかりますので、申請をお考えの方は
事前のID取得をお勧めします。
昨年に引き続き、今年も確定申告期限が1か月延長されました。
延長されるだろうとは思っていましたが発表が遅かったですよね、、、
年末ごろから度々質問されるも、はっきりと言えず
緊急事態宣言が出た時点で決定しても良かったのでは、と思います。
とは言え、のんびりと1か月過ごすということは決してありません。
確定申告期間中も通常業務はありますし、
3月決算の準備や待っていただいている仕事もたくさんあります。
資料が揃わないなどの特別な事情を除いてはすべて期限内に終わらせるよう
今年もすでにエンジン全開で申告業務にあたっています。
前倒しで進めていけば急なご依頼にも対応できるので
体調だけは崩さないよう頑張っていきたいと思います!
息抜きに外食といきたいところですが
絶対に感染するわけにはいかないのでテイクアウトで楽しみます。
このブログ、以前は半分くらいグルメネタでしたが(それもどう?)
ここ1年はほとんど食べ物の写真が上がっていませんね。
1日も早く旅行やおいしいグルメネタを書ける日が来ますように。
令和3年3月31日に特例期間(税抜表示を認める措置)が終了し、
4月1日から「総額表示」が義務となります。
総額表示とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が
値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額を含めた
価格を表示することをいいます。(国税庁HPより)
具体的には、
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
と記載する必要があり、
以下の例は誤りです。
×10,000円(税別)
×10,000円(本体価格)
×10,000円+消費税
現行では、見積書や請求書等の金額表示や、業者間取引については総額表示義務の
対象とはなっていません。
商品の値札やメニュー表の表示が適正か、3月までにご確認ください。
令和3年度の償却資産税の申告期限が2月1日(月)に迫っています。
新型コロナウイルスの影響により固定資産税等の軽減措置を受ける場合も
同日が申請期限となっています。
【償却資産税の申告についての注意点】
<少額減価償却資産の取扱い>
30万円未満の少額減価償却資産については、会計・税務上の処理方法により
取り扱いが異なります。
① 10万円未満の資産で全額損金としたもの ⇒ 対象外
② 20万円未満の資産で一括償却資産として3年間の均等償却をしたもの ⇒ 対象外
③ 10万円以上30万円未満の資産で全額損金としたもの ⇒ 対象
特に、③の少額減価償却資産については固定資産に計上されないため
申告漏れとなるケースが多いことから注意が必要です。
<即時償却した固定資産の取扱い>
税務上、即時償却の対象となる固定資産については
帳簿価額がゼロとなっていても償却資産税の対象となります。
<テナントとして借りている店舗などに行った内装工事>
通常、建物についてはその所有者に固定資産税が課税されます。
ただし、借りている建物に対して行った内装工事などについては
借主に対して償却資産税が課税されることとなります。
<リース資産の取扱い>
リース資産については、原則としてその資産の所有者であるリース会社に対して
償却資産税が課税されることとなります。
ただし、リース期間の中途または終了後にその資産の所有権が借主に移転する
所有権移転リース取引である場合については、借主に対して課税されます。
<その他償却資産税の対象とならない資産>
・ソフトウェアなどの無形固定資産
・自動車税等が課税される車両など
売却や除却した資産については減少資産として申告しないと
いつまでも課税されてしまいますので、こちらもご注意ください。
【固定資産税等の軽減措置について】
新型コロナウイルスの影響で事業収入が一定以上減少している中小事業者に対して
令和3年度の固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されています。
<概要>
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期間と比べて
① 50%以上減少 ⇒ 全額免除
② 30%以上50%未満減少 ⇒ 1/2軽減
<軽減対象>
償却資産・事業用家屋(土地は対象外)
<提出書類>
・特例申告書(認定経営革新等支援機関等が確認した証明があるもの)
・収入減を証する書類
・特例対象資産一覧(事業用家屋がある場合)
詳しくはこちら ⇒ 中小企業庁HP 「固定資産税・都市計画税の減免を行います」
なお申請手続きについては各自治体ごとに異なりますので
固定資産税を納めている市区町村等のHPを確認してください。
令和2年度の「医療費のお知らせ」が協会けんぽより届きはじめています。
今回のお知らせには、令和1年10月~令和2年9月までに受けた診療分が載っています。
注意①
令和2年10月~12月診療分までは記載されていませんので、
確定申告の医療費控除に活用する場合は、医療機関等の領収書に基づき、
10月~12月分の「医療費控除の明細書」を作成して添付してください。
注意②
特定の診療科を有する医療機関等で受診した場合は、
令和2年9月までであっても、記載されていないことがあります。
記載されていない分についても、「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。
コロナ禍の中はじまる令和2年分の確定申告
感染拡大防止の観点から出来るだけ自宅等からの
「e-Tax(マイナンバーカード方式、ID・パスワード方式)」を
利用するよう呼びかけられています。
どうしても相談を必要とするなど確定申告会場を利用する場合
入場時間帯が指定された「入場整理券」が必要となります。
入場整理券の取得方法は、
①各会場での当日配布
②LINEによる事前発行
の2通り
①各会場での当日配布
各会場の開庁時間に合わせて配布が開始され、指定入場時間の早いものから
先着順で配布されます。
当日入場分の整理券がなくなった場合でも翌日以降分が配布されることはありません。
どうしてもその日でないとダメだという方はLINEでの事前発行をおすすめします。
②LINEによる事前発行
国税庁のLINE公式アカウント(@kokuzei)を友だち追加し、
「相談を申し込む」を選択、相談したい税務署・希望日時を指定して申し込みます。
事前発行は、2営業日後から10日先までの入場整理券を発行することができます。
各会場、1日の入場枠が決められていますので早めの手続きをおすすめします。
なお日程・時間帯を変更等したい場合は一度キャンセルした後
再度発行することとなります。
詳しくはこちら ⇒ 国税庁HP 「確定申告会場にお越しになる方へ」
なお令和2年分から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わり
税務署や確定申告会場のパソコンから申告を行った場合
青色申告決算書のデータをe-Taxで申告することができないため
青色申告特別控除額が55万円になります。
65万円の特別控除を受けたい方は確定申告書作成コーナーからの
e-Taxを利用するようにしてください。
「e-Tax」での申告はこちら ⇒ 国税庁HP 「確定申告書等作成コーナー」
倉敷税務署で確定申告の相談を希望する方は1月25日より事前予約が必要となります。
(今日1月20日現在で1月25日から29日までの入場整理券がLINEで発行できます。)
詳しくはこちら ⇒ 倉敷税務署からのお知らせ 「税務署での税務相談は事前予約が必要です」
持続化給付金 と 家賃支援給付金 の申請受付は
1月15日で終了予定でしたが
↓
2月15日までに延長されました。
緊急事態宣言の対象地域が増えているためとし、締め切り当日(1/15)に発表がありました。
給付が必要な事業者はすでに受給済みでしょうし、
1か月延長されてよかった、、という方は少ない気がします。
コロナの影響を大きく受け支援が本当に必要な事業者には、延長ではなく再給付の検討をお願いしたいところです。
新型コロナウイルスの影響で月の売上げが半分以上減少した
中小企業や個人事業者などに対して
最大200万円を支給する 「持続化給付金」 と
最大600万円を支給する 「家賃支援給付金」 の
申請期限が1月15日(金)に迫っています。
緊急事態宣言が出されたことにより締め切りの延長を求める声が上がっていましたが
政府は他の支援策で補えるとして予定通り1月15日で締め切ることとしました。
なお、必要書類の準備に時間を要するなど、
申請期限に間に合わない特段の事情がある方については
1月31日まで書類の提出を受け付けるとのことです。
書類の提出期限延長を希望する場合は
申請期限に間に合わない特段の事情について必要事項の記載等を行い
1月15日までに期限延長の申請を行う必要があります。
※申請受付自体が1月31日まで延長されるわけではないので
ご注意ください。
申請期限以降も事務局から送られる不備の修正(再申請)
については可能となっています。
申請を予定されている方はトラブル等も想定して
早めに手続きを行うようにしましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
⇒ 【持続化給付金】 書類の提出期限延長の申し出の受付開始に関するお知らせ
岡山市では、先月から開始されていたキャッシュレスキャンペーン。
→がんばろう岡山市!スマホ決済最大25%が戻ってくる年末年始キャンペーン
来週1/15日(金)から、倉敷市でも始まります。
期間 : 令和3年1月15日(金) ~ 2月14日(日)
対象決済サービス : d払い
au PAY
PayPay
対象店舗 : 1月14日(木)に掲載予定
ポイント付与率 : 最大25%
ポイント付与上限 : 期間中上限5,000円相当/1決済事業者
第1弾のときは、d払いのみでしたので使えなかったのですが
今回はどこかで使ってみようと思います!
5,000円ということは、1事業者あたり20,000円決済すると上限となりますね。
キャッシュレス決済をまだ導入されていない事業者の方は、
この機会に導入を検討されてはいかがでしょうか
新年、あけましておめでとうございます。
本日より2021年の業務を開始いたしました。
仕事はじめの前に毎年恒例の初詣へ
コロナの影響で日をずらして行かれる方が多かったのか
例年に比べてかなり人は少なかったです。
今年はとにかくみんなが健康で心穏やかに過ごせますようにとだけ
お祈りしました。
コロナの終息が見通せない中はじまった2021年
長い人生において自分の力ではどうにもならないことが
何度か起こると思います。
そんなときは今自分が出来ることをコツコツとやって
あとは流れに身を任せると気持ちもラクになります。
身体の健康も大切ですが心も大事
みんなが多く笑って過ごせる1年にしたいですね。
2021年はお客さまがたくさん笑顔になっていただけるよう
出来ることを精一杯頑張っていきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。