毎年1回、7月1日現在におけるすべての被保険者(社会保険に加入している従業員)の
標準報酬月額を決定するために、「算定基礎届」を届出します。
これにより決定された標準報酬月額は、原則として1年間(9月から翌年8月まで)固定され、
納付する保険料の計算や、将来受け取る年金額等の計算の基礎となるものです。
提出期間は、令和3年7月1日(木)から7月12日(月)までです。
令和3年度から「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」が廃止となり提出が不要となりました。
5月から6月にかけて令和3年度の住民税決定通知書が
みなさまのお手元にも届いたかと思います。
この通知書、ほとんどの方が納税額を確認するだけで
どのように税額が計算されたかまでは見ていないのではないでしょうか。
もちろんきちんと計算されているのでそれでもよいのですが
中には間違っていたなんてこともありますので
念のため確認しておくことをおすすめします。
またふるさと納税をした方については税額控除額の欄に
正しい金額が記載されているかもあわせて確認してみてください。
ふるさと納税をしたのに税額控除額の記載がないという場合、
原因の一つとしてもともと確定申告の必要がなく
ワンストップ特例制度を利用していた方が
その後、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行い
寄付金控除(ふるさと納税)の申告を忘れてしまった
というケースが考えられます。
これはワンストップ特例制度を利用していても
確定申告を行えばふるさと納税の手続きが二重に行われたことになり
その場合、必ず確定申告の方が優先されることになるためです。
もしそのような事態になってしまった場合は
更正の請求を行うことにより、還付を受けることができますので
あわてず手続きを行うようにしましょう。
国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーで
簡単に更正の請求書を作成することができますので
やってしまった、、という方はぜひ利用してみてください。
岡山県時短要請協力金(第3期)の受付が始まっています。
第3期の要請期間は、6月1日(火)~20日(日)
受付期間は、令和3年6月21日(月)~8月20日(金)までで
郵送または電子申請にて申請し、対面では行っていません。
※第1期、第2期の協力金とは別に申請書類が必要です。
第1期、第2期をすでに申請しており「支給決定及び額の確定通知書」がある方は
第3期以降の申請書類の一部が省略できます。
現在、第4期まで案内があり、それぞれ要請期間と受付期間が異なります。(↓下図)
「大規模集客施設協力金」と合わせて再度ご確認ください。
日中お仕事をされているみなさま、
お昼休みはどのようにお過ごしですか?
オシャレなカフェでランチ
なんて憧れはありますが現実は程遠いもの、、
最近はコロナで、というのもありますがランチで外食はほぼありません。
事務所で持参したもの(コンビニ多め)を食べて、
歯磨きしたらあとはお昼寝です。
お昼休みは食事をするよりもいかに体力を回復させるかに重点を置いています。
最近では仕事の生産性を上げるために「昼寝」の制度を
導入する企業も増えてきていますよね。
中には社内に仮眠スペースを設けているところもあるようです。
快適にお昼寝ができる場所があるなんてうらやましい限り
そんな贅沢なスペースはどこを探しても見当たらないので
わずかな隙間にヨガマットを敷いて寝ています(笑)
午後からは何だかだるくて仕事がはかどらない、、という方は
お昼寝、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
ちなみに寝すぎは逆効果になるので20分程度が良いそうです。
岡山県飲食店等一時支援金(第1期)の事前確認の締め切りが近づいています。
(令和3年6月30日まで)
第2期も予定されているようです。
【対象者】 県内に主たる事務所を有する中小企業等
【給付要件】 次の①~⑧のいずれにも該当すること
①国の月次支援金を受給(予定を含む)していないこと
②県の時短要請協力金又は大規模集客施設協力金を受給(予定を含む)していないこと
③新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく命令の前提となる口頭指導
や文書の事前通知を受けた事業者でないこと
④資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
⑤外出機会の減少による影響を受けた次のいずれかに該当するもの
ア 飲食店
イ アの飲食店と直接・間接の取引がある事業者
ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
エ ウの事業者と直接の取引がある事業者
⑥令和元年比又は令和2年比で、令和3年の4月、5月又は6月の売上が30%以上減少して
いること
⑦新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施してい
ること
⑧今後も事業を継続する意思があること
【給付額】
法人:40万円 個人事業者:20万円
詳細が決まり次第公表されるそうです。
7月下旬申請受付開始予定
倉敷市事業継続特別支援金 の概要が公表されています。
【対象者】(以下①~③のすべてに該当する方)
①倉敷市内に主たる事業所を有する法人・個人事業主
②令和3年1月以降の他県を含む緊急事態措置・まん延防止等重点措置による影響を受け
た方(岡山県の休業・時短要請を受けて協力金の対象となる方を除く。
③令和3年1月から6月までのいずれかの月(対象月)の売上高が、令和元年(平成31年)又
は令和2年の同月(比較月)と比べて30%以上減少した方 ※2、3
※国の一時支援金・月次支援金又は岡山県の一時支援金との併給が可能です。
※2 対象月の売上高を示す帳簿の写しと、比較月を含む年の確定申告書類等が必要です。
(令和元年7月1日以降創業の場合は、特例措置あり)
※3 比較月の属する事業年度における月平均売上高が支援金額に満たない場合は、対象
となりません。
【支援金額】(申請は1回のみ)
法人 20万円
個人 10万円
申請方法など詳細は決まり次第公表されるとのことです。
岡山市でも同様の補助金があります。
詳細は、岡山市コロナ対応事業者応援金
コロナ対策に空気清浄機を購入しました。
ダイソンの 「Purifier Hot+Cool空気清浄ファンヒーター」 です。
選んだ理由はいくつかありますが、まずは何といっても見た目のオシャレさ。
このデザイン、斬新すぎてはじめて見た時は衝撃的でしたよね。
何か吸い込まれそうでちょっと怖かったかも、、(笑)
家電はインテリアの一部でもあるのでデザインはとっても重要
正直、最近の家電って高機能過ぎて全く使いこなせないので
選ぶ基準は機能よりもデザイン重視だったりします。
そして空気清浄機でありながら夏は扇風機として、
冬はファンヒータとしても使えるという1台3役をこなす多機能さ
季節ごとに入れ替えをする必要もなく省スペースなのもうれしいポイントです。
最後にお手入れのし易さ
フィルターを年1回交換すればあとは特に何もしなくてOKとのこと
フィルターの掃除ってプチストレスだったりしませんか?
扇風機の羽もないので分解して洗う必要もありません。 (これもかなり大変、、、)
面倒くさがりやさんにはピッタリです
以上、今日のブログは最近の購入品紹介でした。
自粛生活でグルメネタがすっかりなくなったので
夜な夜なポチポチしまくった購入品をまたご紹介したいと思います。
被保険者に賞与を支払ったときは、
支給日から5日以内に「賞与支払届」の提出が必要となります。
届出により、厚生年金保険料等の計算や将来受け取る年金額の計算の基礎となります。
※本年度より、「賞与支払届総括表」の添付は不要となりました。
賞与支払予定月に賞与が支払われなかった場合は、
新設された「賞与不支給報告書」をご提出ください。
賞与支払予定月を日本年金機構に登録している事業所には、
支払予定月の前月に報告書用紙が届きます。
詳細は、令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について
今日から6月、あと少しで今年も半分が終わりますね。
源泉所得税の納期の特例を受けている事業者の方は
半年分の源泉所得税を納める時期がやってきました。
1月~6月までに支払った給与等に対する源泉所得税は
7月12日(月)が納付期限となります。
納付する源泉所得税は給与や賞与から徴収した所得税はもちろんのこと
税理士や司法書士、社労士などに支払った報酬から源泉徴収したものも
含まれますのでこれらについても納付漏れがないよう注意しましょう。
最近は食べに行けていませんが、チーズナンにはまっています。
それぞれ違うお店のものですが焼き立てはチーズがトロトロで最高!
チーズナンだけでも食べに行きたいくらい(笑)
もちろんカレーもおいしいです。
テイクアウトもありますが、焼き立てにはかないませんね、、
早く食べに行ける日が来ますように